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歯科技工から歯科医療の将来を考える掲示板

歯科技工の海外委託問題訴訟を支援する会の掲示板です。 歯科技工から見えてくる歯科医療の将来を皆さんとともに考えていく場所としたいと思います。 誹謗中傷、著しいルール違反、公序良俗に反する書き込みは切除させて頂きます。 

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歯科技工士、歯科技工所として知っておきたい事。 (16)
日時:2008年06月26日 (木) 13時30分
名前:G3

聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥と申します。知っているようで知らない、分かっているようで分かっていない、今更人に聞けないと言うような事がありましたら皆で助け合いましょう。

それと、行政は通達や情報を組織に流せばそれで終わりと考えているようです。
それでは末端まで届く訳がありません。

後期高齢者医療制度にしても、与党による強行採決の後は議論も内容の周知も一切無かった事を忘れてはいけません。
組織も行政も通達、通知、果ては法律そのものも末端の恣意的なコントロールの為に利用します。

それなら我々も先に先にと用意し対策をせねばなりません。
歯科技工士会の組織率は今や13%台です。 組織の体を成していません。 それなのに行政はその13%の更に幹部数人に通達や通知、方針などの情報を流す事で事足りるとお考えのようです。

そして訴訟での反論に見るように、都合が悪ければ容易に態度を変えます。
組織も行政も自己保身の論理でしか動きませんし、考えてもいません。

しかし、我々を縛り規制し、時に逮捕でも廃業にでも何でもできる法律は厳然として存在します。
裁判所と言うものは、結果から遡って何があったかで判断します。
その基準が法律です。

情報や通達、通知を知らなかったでは済まされないのでしょう。
その通達や通知も本来なら法律を根拠として存在するのであれば、裁判所も迷う事無く判断してくれるのでありましょうが。

実際には情念党でも話されているように、現場では観念や怨念、保身だけが根拠としか思えない、法的な根拠なきルールがまかり通っている訳ですが、そのフィルターを排除してでも備えねばならないことには自発的に備えておく必要があるでしょう。

法も完全なものではありませんし、歯科技工士法などは既に30年以上前の法律です。
歯科技工士を取り巻く現状はまったく変わったと言ってもいいはずです。
海外委託訴訟の本質は、今や歯科技工士の身分や資格、存在そのものを問い掛ける裁判に変化しつつありますが、それは置いても私たちには諸々の法律の網がかけられ負うべき義務や責任は多岐に渡っています。

え?こんな事も?

そう思うような事柄も、歯科技工士や歯科医師との共有するべき知識情報として、知らなくて恥ずかしいとか、これを知っていれば他の人より有利になれるとかの観念ではなく、社会の共有財産である歯科医療を国民の為に根拠あるものとして伝え合い、公開していきましょう。


産業廃棄物管理票交付? (17)
日時:2008年06月26日 (木) 15時58分
名前:やどかり

これって20年度から全ての産廃排出業者に提出が義務付けられたようなんですが、恥ずかしながら知りませんでした・・・
チョイと小耳に挟み調べるとなんと6月30日が期限となっ!
大急ぎで県のHPで調べ、先程完成です。

しかし、これって技工士会から通知が来ました?
まあ、私は非会員だから来るわけないか・・・

これって行政処分ありますね!

G3さん、詳しいこと知ってます?

 (18)
日時:2008年06月26日 (木) 17時44分
名前:G3

産業廃棄物の処理でマニュフェストとかの言葉を知ったのは随分前です。 厳しくなったとは感じていました。
しかし罰則や義務についてはうとかったです。

私、2年前に自治会の環境美化委員をやっていました。
その時にも市の環境フェスティバルなどでマニュフェストの強化や義務化の話は聞いてはいたのです。
漠然と自分のところも網に掛かるなとは認識していました。
歯科技工所としては開業時から廃棄物は業者に処理をお願いしてきました。
業者に任せればそれで終わりでしたが、そう言うことではなく、産業廃棄物処理法自体はきちっと施行されていた訳です。
相模原市のHPによれば
「産業廃棄物管理票交付等状況報告書は平成12年の法改正によりこれまで提出が猶予されていましたが、省令改正により、平成20年4月1日以降、相模原市長に提出が必要になりました。
 つきましては、産業廃棄物を排出する事業者は、事業場ごとに、その前年度1年間に交付したマニフェストの交付等の状況を6月30日までに廃棄物指導課へ報告してください。」
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sigen/haiki-sidou/shinseisho/html/haikibutu-kanrihyo.html

と言うことです。

皆さんも事業所のある自治体にてお調べのうえで、昨年1年間で一度でも産廃処理を委託されていてマニュフェストもあるのでしたら、6月30日までに届出を済ませてください。

私も昨年4月に処分した際のマニュフェストが保存してあったので早速書類を揃えます。



 (19)
日時:2008年06月26日 (木) 18時29分
名前:やどかり

これ、県に電話して告知はどうしましたか?って聞いたら
曖昧な事言ってましたよ・・・
とくに事業者単位には伝達せずに業者さんからの営業トークに
お任せなのかな。

ヤッカイなのが回収業者と処理業者が異なる場合には、その情報が伝わってこない可能性が高いです。
わが社はそれにあたりますので情報が届かなかったと考えます。

回収と処理が同じ会社ならば業者側が提出してくれる可能性は高いとは思いますが、やはり今一度契約書を確認した方が無難ですね。


まあ、産廃排出事業所であることは間違いないのですからキッチリ対応していかなければマズイですね。

 (20)
日時:2008年06月26日 (木) 19時36分
名前:G3

産廃はどんな仕事をやっていても出るものは出ます。

普通の家庭生活でもゴミは出ます。 産廃と生活ゴミの区別がしにくい所だってあると思います。

どんな種類のゴミと言う訳方ではなく、事業所か家庭かで分けるんでしょう。

歯科技工所や歯科医院は、開設や業務上の監督などで厚生労働省や保健所の関連には気が向いますが、それ以外だと視界不良というか、そもそもアンテナを張っていない。
何ていうか社会性が足りない。 反省してます。

産業廃棄物は環境庁の管轄です。 それが都道府県や市町村に下りてきますね。
保健所ではなく環境何とか。
相模原市の場合、相模原市環境経済局資源循環部廃棄物指導課です。

県の環境課が直接担当するところもあるでしょう。

歯科技工所だから保健所以外関係ないとはならないんですよ。
当たり前だけど。
歯科医院や歯科技工所は、出入りの金属回収業者に医療製廃棄物や石膏クズなども委託していると思います。
委託しているから、処分しているからそれで終わりとはならなくなった、そう言うことでしょう。

 (21)
日時:2008年06月26日 (木) 21時59分
名前:y.take

私のところには、業者さんから書類を作っていただき、保健所から連絡があったときに提出すればよいと言われております。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3 第6項に基づき、産業廃棄物管理票に関する報告書を提出、と出ております。
「管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。」
いまのところ罰則は無いようです。

 (22)
日時:2008年06月26日 (木) 22時17分
名前:y.take

追加です。
「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」は報告義務が猶予されていましたが、平成20年度から義務付けられたようです。

 (23)
日時:2008年06月26日 (木) 22時38分
名前:y.take

またまた追加。
提出先は報告は産業廃棄物を排出する事業場(支店・営業所等)の所在地を管轄する環境管理事務所に提出するようです。
総ての産業が対象ですので、各事業者に行政から提出の通達を出すことはしないのでしょうね。

そこで、各運搬受託者から事業所に知らせているというのが現状ではないでしょうか。
ですから、提出しなかったからといって罰則をもうけていないのでしょうね。
それより、きちんとした処理業者に産廃物を処分しないと、出している我々も処分されるようです。
マニフェストの管理に関する罰則は懲役を含む処分がされますから。

 (24)
日時:2008年06月26日 (木) 23時52分
名前:G3

この話の味噌は、本年度の省令改定でしょう。

今までは義務は無かった。 周知の期間だったという事かな。

道路交通法も度々改定されますが、周知が必要なものは例えば6月から始まった後席シートベルトの着用も義務化されましたが今のところ切符は切らず、注意に留めているようです。
しかし、いつでも切符は切れる体制だと言うことですよね。

で、産業廃棄物排出届出、書式をダウンロードした所、報告書になっています。
事業ゴミを排出している所はすべからく報告義務が省令となったという事でしょう。

業者任せで大丈夫だという考えも在るのでしょうが、省令で定められた報告を各事業者が出していないとなれば、例えば利用している産業廃棄物業者に違反があり、何らかの調査が入った場合に、利用している事業者にも保存されているマニュフェストから調査が及ぶでしょうと。

その場合、マニュフェストが存在しながら、届出を怠っていた事業所が出てくれば当然ですが省令違反として何らかの処置が及ぶという事です。
保健所が守ってくれる訳ではないですよ。

 (27)
日時:2008年06月28日 (土) 06時48分
名前:やどかり

これ、業者さんから追加で興味深いというか、びっくりのお話聞きました。

ちょっとややこしいのですが、排出業者は年1回処分場の確認に行かなければならないという事です。
でも全ての業者ではなく、私のように政令市に所在がある事業所は免除だそうです。

大きな団体などは、団体一単位とし担当者を決め年一回の現場視察と報告書の提出という形でまとめて許可を取っているようです。


どこまで、私たちに当てはまるかはわかりませんが、念の為自分の事業所が当てはまるのかどうか確認だけは取っておいたほうが
いいと考えます。



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