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歯科技工から歯科医療の将来を考える掲示板

歯科技工の海外委託問題訴訟を支援する会の掲示板です。 歯科技工から見えてくる歯科医療の将来を皆さんとともに考えていく場所としたいと思います。 誹謗中傷、著しいルール違反、公序良俗に反する書き込みは切除させて頂きます。 

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己の仕事に誇りを (13)
日時:2008年06月25日 (水) 23時40分
名前:やまちゃん


己の仕事に誇りを

http://2008setagaya.seesaa.net/article/101515267.html

このようなお言葉で声を上げて頂きとても心強いです。

この裁判は、決して私たちがエゴで起こしたものではありません。

歯科技工の海外委託がどういう意味を持っているのか。

そしてその先に見え隠れするものは、何なのか?

国は、「歯科技工」をどう思っているのか?

すべてが見えてきました。

一人々が少しでも考えていただき賛同して頂けるのなら

ほんの少しだけ勇気を振り絞ってください。

私がそうであったように。

皆さんと変わらないまったく無名のどこにでもいるただの「一歯科技工士」です。

共に手を携えて考えましょう!

そしてここには、とても熱い魂が脈々と流れています。

触れてみてください、感じてください。

きっと清清しさも感じられますよ。

待っております!

 (14)
日時:2008年06月25日 (水) 23時44分
名前:G3

ブログに紹介された大阪の歯科技工士の記事。

しごくもっともなご意見です。
同じような受け止め方の歯科技工士がたくさんいらっしゃると思います。

一方で、「言わんこっちゃない、黙っていればこんな事にはならなかったのに」と言うような声も聞こえてきそうな気がします。

果たして黙っていれば何事も無く生活できたと言うのでしょうか?
右肩上がりに歯科技工士が増えていったり、歯科技工士会会員が増えつづけて行ったのでしょうか。

業界組織がそして一人一人の歯科技工士が黙っていたから、曖昧にしてきたから今があるのだと思いますよ。

京都から日本海側を北陸に向かってですが、裁判については気になってもよくわ
からない、情報不足から触らぬなんとやらになってる感じがあります。
技工士の弱点でもありますが、アンテナを立ててない人にどう正しい情報を伝え
るか、そこらがカギになりそうです。

真意が伝われば、技工士に誇りを持ってるなら何も感じないわけではないんです
が、今は「仕事とられた腹いせに賠償請求してる」と浅い理解しかできてないた
め、「俺らにはまだ関係ない」と傍観してる人も多いようです。

無関心こそが自分達を追い詰めます。
歯科技工士が自分の資格とは?義務とは?権利とはと国に問うて何がおかしいと言うのですか。
胸を張って私は歯科技工士ですと言いたいのであれば、何も黙っている事は無いのです。

 (29)
日時:2008年07月01日 (火) 04時45分
名前:やまちゃん

G3さん、コメントありがとうございます。

露地者さんのブログに「己の仕事に誇りを」の内容にコメントを頂いています。

http://yadokari-willway.de-blog.jp/taira/2008/06/post_84f5.html

そのままコメントをコピペさせていただいて内容を貼り付けさせていただきました。

____________________________
露地者さんのブログのコメント

日技は何をしているの。
元はといえば、2年前のあの書面が海外委託に拍車をかけたじゃない。
誰が読んでも海外OKにしか見えない内容。
海外技工ってアブナイんじゃないのと思ってた先生まで、なんだ合法なんだと誤解してしまう。
本当に患者さんに正確に伝えてますか?って誰が確認するの?伝えてなかったら先生に保険の不当請求より重い罰でもあるの?
大体、10年前に国内で無資格者つかったって有罪になったラボがあったじゃない。
じゃあ無資格者使ってますよって歯科医に伝えればあれは無罪だったわけ?


投稿 | 2008/06/29 午後 04時34分

____________________________

投稿者のお名前がないのですがよろしければこちらの来て頂いて皆さんとお話していただけるとありがたいのですが。

2年前のあの書面とは、私たちが話している「17年通達」のことですよね。
そこから話し始めましょうか?
そしてその後の日技の回答も。

 (30)
日時:2008年07月01日 (火) 04時54分
名前:やまちゃん

では、早速「17年通達」を改めてお知らせします。

______________________

国外で作成された補てつ物等の取り扱いについて

(平成17年9月8日)

(医政歯発第0908001号)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生労働省医政局歯科保健課長通知)

歯科医療の用に供する補てつ物等については、通常、患者を直接診療している病院又は診療所内において歯科医師又は歯科技工士(以下「有資格者」という。)が作成するか、病院又は診療所の歯科医師から委託を受けた歯科技工所において、歯科医師から交付された指示書に基づき有資格者が作成しているところであり、厚生労働省では、「歯科技工所の構造設備基準及び歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針について」(平成17年3月18日付け医政発第0318003号厚生労働省医政局長通知)において、歯科技工所として遵守すべき基準等を示し、歯科補てつ物等の質の確保に取り組んでいるところです。

しかしながら、近年、インターネットの普及等に伴い、国外で作成された補てつ物等を病院又は診療所の歯科医師が輸入(輸入手続きは歯科医師自らが行う場合と個人輸入代行業者に委託する場合がある。)し、患者に供する事例が散見されています。

歯科技工については、患者を治療する歯科医師の責任の下、安全性等に十分配慮したうえで実施されるものですが、国外で作成された補てつ物等については、使用されている歯科材料の性状等が必ずしも明確でなく、また、我が国の有資格者による作成ではないことが考えられることから、補てつ物等の品質の確保の観点から、別添のような取り扱いとしますので、よろしく御了知願います。

別添

歯科疾患の治療等のために行われる歯科医療は、患者に適切な説明をした上で、歯科医師の素養に基づく高度かつ専門的な判断により適切に実施されることが原則である。

歯科医師がその歯科医学的判断及び技術によりどのような歯科医療行為を行うかについては、医療法(昭和23年法律205号)第1条の2及び第1条の4に基づき、患者の意思や心身の状態、現在得られている歯科医学的知見等も踏まえつつ、個々の事例に即して適切に判断されるべきものであるが、国外で作成された補てつ物等を病院又は診療所の歯科医師が輸入し、患者に供する場合は、患者に対して特に以下の点についての十分な情報提供を行い、患者の理解と同意を得るとともに、良質かつ適切な歯科医療を行うよう努めること。

1) 当該補てつ物等の設計

2) 当該補てつ物等の作成方法

3) 使用材料(原材料等)

4) 使用材料の安全性に関する情報

5) 当該補てつ物等の科学的知見に基づく有効性及び安全性に関する情報

6) 当該補てつ物等の国内外での使用実績等

7) その他、患者に対し必要な情報

_________________________



このことによってそれまで曖昧だった海外委託が実質上、厚生労働省が「お墨付き」をつけた形となってしまった。
ということです。

 (31)
日時:2008年07月01日 (火) 13時51分
名前:やどかり

これって何度読んでも理解できないのが、誰がどんな目的でこの通知を出すように求めたのか?
海外委託にお墨付きを与えたと取られる内容ですが、どうも中途半端なような気がして・・・
まあ、それ役人なんでしょうがね

 (32)
日時:2008年07月01日 (火) 15時29分
名前:やまちゃん

やどかりさん、こんにちは。
レスありがとうございます。

そうですね、17年通達だけだと解ったような解らないような。
ですよね。

でも、この後にこの様な文章が日本歯科技工士会から
発せられているのです。
皆さんあまり知らないのではないのかな?
正式なコメントです。

______________________

厚生労働省より,国外で作成された補てつ物等の取り扱いに関する通知がありました。

歯科技工所運営対策部
担当常務理事 ○○○○

平成17年9月8日付けにて,厚生労働省医政局歯科保健課長より各都道府県衛生主管部(局)長宛に,歯科医療における国外で作成された補てつ物等の取り扱いに関する通知がありました。
今回は,本通知(全文)をおしらせするとともに,通知内容に関する解説をいたします。
なお,この通知は,“特異なケース”として,その患者さんに国外で作成された補てつ物等を供することが最良であると歯科医師が判断した場合,歯科医師の責任の下,患者さんの理解と同意を得た上で行われなければならないことが示されています。


----------------------------------------------------------


国外で作成された補てつ物等の取り扱いに関する厚生労働省通知内容解説

平成17年9月9日付にて、厚生労働省医政局歯科保険課長より各都道府県衛生主管部(局)長宛に、国外で作成された補綴物等の取り扱いに関する通知がありました。
その通知内容について解説します。

◎着目点1
(通知内容)
近年インターネットの普及等に伴い、国外で作成された補てつ物等を病院又は診療所の歯科医師が輸入(輸入手続きは歯科医師自らが行う場合と個人輸入代行業者に委託する場合がある。)し、患者に供する事例が散見されています。
[解説]
  厚生労働省としては、歯科医師における国外で作成された補てつ物等の取り扱い方を示し、質の担保ができない国外での作成等は自粛すべきとする意思が受け取れます。

◎看目点2
(通知内容)
歯科技工については、患者を治療する歯科医師の責任の下、安全性等に十分配慮した上で実施されるものですが、国外で作成された補てつ物等については、使用されている歯科材料の性状等が必ずしも明確でなく、また我が国の有資格者による作成ではないことが考えられる。
[解説]
・使用材料の安全性
  厚生労働省は、平成17年3月に良質な歯科補てつ物等を供給するため、「歯科技工所の構造設備基準及び歯科技工所における歯科補てつ物等の作成等及び品質管理指針」(厚生労働省医政局通知)を示し、その中で、品質確保の観点から、歯科技工録への記載事項として「使用する主材料の品名ならびにロットもしくは製造番号」を記載する事を義務付け、使用材料を明確にさせています。
  一方、国外で作成される補てつ物等は使用材料の性状等が明確ではないため、良質な歯科補てつ物等の確保が図られない場合があることを危惧しています。
・資格の有無
我が国内における歯科補てつ物等の作成等は、歯科医師もしくは歯科技工士(有資格者)でなければ行ってはならない(歯科技工士法第17条)ことは、周知の通りです。
  国外の場合は、我が国の有資格者による作成でないことが考えられ、良質な歯科補てつ物の品質の確保が図られない場合があることを危惧しています。

◎着目点3
(通知内容)
歯科医師がその歯科医学的判断及び技術によりどのような歯科医療行為を行うかについては、 医療法第1条の2及び第1条の4に基づき、患者の意思や心身の状態、現在得られている歯科 医学的知見等も踏まえつつ、個々の事例に即して適切に判断されるべきもの。
[解説]
歯科医師が国外で作成された補てつ物等を患者に供する場合は、歯科医師の歯科医学的上の正しい認識と見解のもとで判断された場合のみに行われることが前提であると示しています。

◎着眼点4
(通知内容)
国外で作成された補てつ物等を病院又は診療所の歯科医師が輸入し、患者に供する場合は、患者に対して十分な情報提供を行い、患者の理解と同意を得るとともに、良質かつ適切な歯科医療を行うよう努めること。
[解説]
国外で作成された補てつ物等を供する場合は、患者本位の見地に立ち、当該患者に国外で作成される補てつ物等の使用材料の安全性や科学的知見に基づく有効性等の情報提供を行い、患者の
理解と同意を得た上でなければ供してはならないことが示され、良質かつ適切な歯科医療を行うよう求めています。
[参考]
医療法第1条の4 第2項
医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければなない。


通知内容は、当該患者に国外で作成された補てつ物等を供する必要性があると歯科医師が判断し、患者の理解と同意を得た上でのみ行われるものであるごとが示されています。
私たち歯科技工士は関係法令を遵守し、良質な歯科補てつ物等を供給していく義務があります。
本通知の内容を私たちも十分に理解し、健全な歯科技工所運営を行っていきましょう。

                                  以上
_____________________

この様な内容で「お墨付き」を完全に「容認」してしまいました。
これでは、何も文句を言えるはずはないのですよね。
だって「17年通達」は、日本歯科技工士会も完全容認なんですから。

だからこそ、有志が
「それは、なんか変じゃなの?歯科技工士法は、どこにいってしまったの??」
ということになるんですよ。
まぁ、少しずつ解き明かしていきましょう。


 (33)
日時:2008年07月01日 (火) 22時13分
名前:やどかり

これって、何度も目にしてますが改めて読んでいたら腹立ってきますね!

この通達を受け入れるにあたり、ただ受け入れただけではないでしょうね、必ずなにかありますよ。

日技は国内の患者さんと技工士を売ったと捉えられても
文句は言えないでしょうね。



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