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生長の家・開祖の『御教え』全相復活
を目指す掲示板

「生命の實相」第14巻 <和解の倫理>

われわれは天地一切のもの(実在)と和解しなければなりませんけれども、
虚説に対して和解してはならないのであります。
虚説に和解したら実相をくらますことになります。
虚説を容れることをもって寛容と和解の徳があるように思うのも間違いであります。
虚説を排撃すること、いよいよ明瞭であればあるほど真説は明らかに照り、
それに照らされて救われる人間もまた多いのであります。

<新掲示板の概要について>

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[6403] 菅野完著『日本会議の研究』について・・ 「東京地方裁判所」の判決が・・・
サーチャー - 2017年01月07日 (土) 00時43分


<トキ掲示板(せっかく版)>


菅野完著『日本会議の研究』について・・ 「東京地方裁判所」の判決が・・・ (1550)
日時:2017年01月07日 (土) 00時40分
名前:トンチンカン


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菅野完著『日本会議の研究』について・・ 「東京地方裁判所」の判決が・・・

販売の禁止、無償配布の禁止、第三者への引き渡し禁止、保管の禁止を命令しました!
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<谷口雅春先生に帰りましょう・第二>
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谷口雅宣総裁が絶賛し教団が“聖典”扱いしている菅野完著『日本会議の研究』について、東京地方裁判所は重要箇所が真実でないとして、販売の禁止、無償配布の禁止、第三者への引き渡し禁止、保管の禁止を命令しました! (4372)
日時:2017年01月06日 (金) 21時10分
名前:護法の天使


 昨年5月1日、扶桑社より菅野完著『日本会議の研究』が発行されました。


 同年6月8日、宗教法人「生長の家」(以下「教団」と略称)は、最高首脳者会において、「今夏の参議院選挙における生長の家の方針」なるものを決定し、その決定において、『日本会議の研究』を、世界聖典普及協会の取扱い図書として、全国の教団組織の誌友会のテキストとして信徒に周知徹底するよう命じました。まさに“聖典”扱いです。


 ところが、この菅野完著『日本会議の研究』があまりにも虚偽と**(確認後掲載)に充ち満ちた違法な書籍であることが裁判所により断罪されました。


 本日(平成29年1月6日)午後3時、東京地方裁判所民事第9部(関述之裁判長)は、株式会社扶桑社に対して、菅野完著『日本会議の研究』の重要箇所についてこれを裏付ける客観的な疎明資料は全く存在せず、真実ではないと認定し、被害者(債権者)が重大かつ著しく回復困難な損害を被(こうむ)るとして、同書の販売、無償配布、第三者への引き渡しを禁止するとともに、在庫書籍の保管を禁止して、裁判所執行官への引き渡しを命じました。


 以上の裁判所の命令については、本日、債権者代理人の弁護士から報道各社にニュースリリースが発表され、仮処分命令の決定書全文(債権者の個人情報部分を除く)が伝達されていますので、明日の各新聞の朝刊及びテレビ等で報道されると思います。


 以下、裁判所の判断の重要部分を抜粋します。

「債務者(注、扶桑社)は,上記部分の記述のうち,理想世界100万部運動により,自殺者が出たとの部分については,菅野の取材に基づくものである旨主張し,これと同旨の菅野の陳述書(乙30,34)を提出する。

 しかし,債権者本人の陳述書(甲13,17)では,自殺者の存在自体が明確に否認されていること,別紙記述目録1記載1ないし3の場合と異なり,菅野の陳述以外に,「理想世界100万部運動」の達成に当たり,自殺者が出たことを裏付けるに足りる客観的な疎明資料(生長の家が発行した書籍や菅野の取材メモを含む。)は全く存在しないこと,菅野の上記陳述書を見ても,自殺者の出た時期や自殺者が自殺に至る経緯等が全く記載されていない上に,一部の取材対象者は伝聞を述べているにすぎない部分もあること,からすると,理想世界100万部運動において,自殺者が出たとの部分は,相当程度の蓋然性をもって真実でないということができる。

 そして,別紙記述目録2記載の記述は,理想世界100万部運動により自殺者が出たことを前提とし,債権者がこれを意に介することなく,運動を推し進めた旨の記載がなされているということができる。

 この記述については,既に説示したとおり,理想世界100万部運動により自殺者が出たことが真実でないことの相当程度の蓋然性があることに加え,債権者が自殺者の存在を知っていた旨及びそれを意に介するこよなく理想世界100万部運動を推し進めた旨の債権者の認識に関しては,一方で,これを否定する債権者の陳述書(甲48)があるばかりか,他方で,菅野は債権者に対して取材自体を行っていないことを自認しており(乙30),他に菅野が第三者に対し債権者の上記認識に関する取材をしたことを認めるに足りる疎明資料も提出されていないから,この部分についても,真実でないことの相当程度の蓋然性があるといわざるを得ない。

ウ 以上検討したところによれば,前記(1)アのとおり,別紙記述目録1記載4の記述は,債務者の社会的評価を低下させるものであり,かつ,同記述の一部である別紙記述目録2記載の部分のみであったとしても,債権者が「理想世界100万部運動」において,自殺者が出たことを全く顧みることなく,生長の家に資金を集めるため,冷酷かつ強引に運動を推し進めたとの印象を与え,債権者の社会的評価が低下することは明らかである。

(中略)

 そして,別紙記述目録2記載の部分の記述内容及び本件書籍が全国に販売されていることからすると,本件書籍の販売を継続することにより債権者は重大かつ著しく回復困難な損害を被るものであるものというべきである。

(中略)

5 進んで,保全の必要性について判断する。

 既に説示したとおり,別紙記述目録2記載の部分の記述は債権者の社会的評価を低下させる上に真実ではないことの高度の蓋然性が認められること,本件書籍が全国に販売されていることからすると,本件書籍の販売の差止めは,債権者に生ずる著しい損害を避けるために必要であると言うべきである。よって,保全の必要性も認められる。

(中略)

第4 結論

 以上に説示したところによれば,債権者の本件申立ては,主文記載の部分の出版,販売又は頒布の禁止を求める限度で理由があるから,300万円の担保を立てることを保全執行の条件としてこれを認容し,(中略)申立費用の負担につき,民事保全法7条,民訴法61条,64条を適用して,主文のとおり決定する。

 平成29年1月6日

   東京地方裁判所民事第9部

       裁判長裁判官  関       述   之

          裁判官  和   田   将   紀

          裁判官  小   谷   岳   央  」

 以上の裁判所の判断は、菅野完が『日本会議の研究』で**(確認後掲載)した“理想世界100万運動が自殺者を生じた”なる記事を虚偽と断定し、この1箇所だけでも、同書の出版、販売、頒布を禁止すべきである重大な意味があるとするものです。

 裁判所は、菅野完が本人への取材すらせずに同書を記載した杜撰さにあきれているようです。

 このことは、同書の他の記載もまったく信用できないといえると断言できます。

     http://bbs6.sekkaku.net/bbs/?id=kaelou&mode=res&log=1045
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