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生長の家・開祖の『御教え』全相復活
を目指す掲示板

「生命の實相」第14巻 <和解の倫理>

われわれは天地一切のもの(実在)と和解しなければなりませんけれども、
虚説に対して和解してはならないのであります。
虚説に和解したら実相をくらますことになります。
虚説を容れることをもって寛容と和解の徳があるように思うのも間違いであります。
虚説を排撃すること、いよいよ明瞭であればあるほど真説は明らかに照り、
それに照らされて救われる人間もまた多いのであります。

<新掲示板の概要について>

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[6541] 生長の家社会事業団の公式ホームページに<最高裁判決速報>掲載! 生長の家大神御神授の聖典『生命の實相』聖経『甘露の法雨』を護り抜く、最高裁判所が正義の判決!
サーチャー - 2017年02月08日 (水) 00時48分


<谷口雅春先生に帰りましょう・第二>
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生長の家社会事業団の公式ホームページに<最高裁判決速報>掲載! 生長の家大神御神授の聖典『生命の實相』聖経『甘露の法雨』を護り抜く、最高裁判所が正義の判決! (4841)
日時:2017年02月07日 (火) 13時30分
名前:護法の天使


 公益財団法人生長の家社会事業団の公式ホームページに、次のとおり、<最高裁判決>速報が掲載されています。

『生命の實相』と『甘露の法雨』を護り抜く重要な歴史的判決のお知らせです。

ご協力いただける方々の積極的な拡散を希望します。

http://www.seichonoie-sj.jp/pdf/n201702.pdf

<最高裁判決速報>

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生長の家大神御神授の
聖典『生命の實相』聖経『甘露の法雨』を護り抜く

最高裁判所が正義の判決!

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                               平成29年2月1日

                         公益財団法人生長の家社会事業団


1.最高裁判所決定で生長の家社会事業団の実質勝訴確定

  平成29年1月19日、最高裁判所は、知的財産高等裁判所の 昨年2月24日判決を確定する決定を下しました。(別紙添付)

 知財高裁及び最高裁は、『生命の實相』はその内容(素材)のご文章についても生長の家社会事業団が全面的に著作権を有すると判断し、日本教文社の敗訴が最終確定しました。

また、お守り『甘露の法雨』について宗教法人「生長の家」(以下教団と略称)は“逆転勝訴”と宣伝していますが、真実は確定した判決書に明記されているとおり、

@生長の家社会事業団は『聖経甘露の法雨』の完全な著作権者であり“永久的な権利放棄”など全くしていないこと。

A教団は、生長の家社会事業団に対して「信頼関係」を傷つけており今後教団が更に信頼関係を破壊すれば(例、当法人の正当な事業の妨害。当法人関係者への誹謗等)当法人は何時でも著作権の使用許諾を取消す正当事由となることが明かに判示されたものであり、

当法人の実質勝訴と言える正義の判決です。

 既に最高裁判所は、平成26年5月27日、生長の家社会事業団が『生命の實相』(『甘露の法雨』等の聖経も含む)の正当な著作権者であると判決しています。

ところが、日本教文社は『生命の實相』は編集著作物(電話帳のようなもの)であってそれを構成する内容(素材)のご文章の著作権は生長の家社会事業団にないと強弁(きようべん)し『生命の實相』の類纂である『生命の教育』について出版契約を結ばず印税不払いのまま複製頒布していました。

また、当法人が信者各位の幸福を願い特別の恩典として教団が負担すべき印税を免除しているお守り『聖経甘露の法雨』について、教団は生長の家社会事業団は『甘露の法雨』の著作権を永久に放棄していると強弁していました。

 以上の日本教文社及び教団の行為が原因となって公正な審判を仰ぐべくやむなく訴訟に至った次第です。

東京地方裁判所は、日本教文社及び教団の主たる主張を否定し、当法人の主張・請求に全面的な正当性があると認定・判断し、違法複製物としてその複製頒布を禁ずる旨の判決を下していました。

 この最高裁決定は、生長の家大神(住吉大神)より尊師谷口雅春先生が神授された聖典『生命の實相』及び聖経『甘露の法雨』等の著作権と法脈の護持において重要な歴史的意義を有します。


2.著作権問題の本質

 教団と日本教文社は、谷口雅春先生の御教えの根幹に係わる御著書30冊以上を、20年以上にわたり事実上の絶版(重版留保)としています(「神の真義とその理解」、「神示講義教の巻」等)。

 谷口雅春先生の神誌ご掲載の原稿やご講演は、次々と編纂されて新刊書になっていましたが、これらも平成4年から、日本教文社の取締役会での決定により、新刊発行が中止されたままです。

これらの客観的事実から、現在の教団と日本教文社には、谷口雅春先生の御教えの全相を歪みなく純粋に護り普及しようとする意図は全くなく、むしろこれを滅失し或いは「今の教え」なる奇怪な「まがい物」へと換骨奪胎し変質させようとする意図が明白に窺えるとの評価があります。

 また現在の教団は、著作物に関する法的権利を谷口雅春先生の御教えの全相を隠蔽する意図のため行使せずにおこう(許諾も、出版もしない)としていると判断できる理由があります。

 生長の家の信者が、谷口雅春先生の著作物のうち教団の意図のもと事実上絶版になっている上記聖典を拝読しようとしても、その著作権が教団に独占されたうえ教団が自ら出版も第三者への使用許諾もしていない現状では、誰も複製や頒布ができずそれら聖典の拝読ができません。


3.聖なる使命実現のために

 これに対して、生長の家社会事業団は、谷口雅春先生から『生命の實相』『聖経甘露の法雨』等の著作権を託された尊い意義を自覚し、御教えの変質を目論む現在の教団側の思惑に抗して、先生の御教えの全相を永遠に護持する聖なる使命実現のために決然と立ち上がった次第です。

 生長の家社会事業団は、昭和20年11月、創立者谷口雅春先生が、戦後復刊最初の『生長の家』誌同月号に「生長の家社会事業団の設立」との御文章を発表され、日本救国・世界救済の宗教的信念に基づき、国家社会救済の一大運動とする財団法人設立を提唱され、協力を呼びかけられるともに、『生命の實相』(所収の神示、聖経甘露の法雨等を含む。)等の著作権を設立の基本資産として寄附行為されたことが創立の原点です。

 谷口雅春先生は、『大和の国 日本』の「はしがき」におかれて「これ(生長の家社会事業団の設立)は戦後の生長の家人類光明化運動の発進宣言ともいうべき文章である」と明確に述べられています。

 今日、創立者谷口雅春先生が御昇天されて早や32年、先生の御謦咳(けいがい)に接し得た方々も次第に少なくなる中、谷口雅春先生の偉大なる御事績と御教えを正しく純粋に歪みなく後世に伝えることは、当法人設立者である谷口雅春先生のご恩に対して私どもが報いるうえでの最大の課題です。

当法人創立にあたって尊師谷口雅春先生のお示しになられた上記の切なる御悲願に改めて回帰すべく、私どもは谷口雅春先生より託された聖なる使命実現のため一層邁進する決意であります。

 公益財団法人生長の家社会事業団及び株式会社光明思想社は、著作権者及び出版権者として、信徒各位への谷口雅春先生の著作物の供給責任を有しておりますので、着々と聖典及び聖経の複製及び頒布を実施してきております。

 既に、光明思想社からは『生命の實相』(新編『生命の實相』及びオンデマンド頭注版『生命の實相』)、『新装新版真理』等の聖典及び聖経(お守り「聖経甘露の法雨」、お守り「聖経続々甘露の法雨」を含む各聖経)を謹製し頒布しているとおり、今後も引き続き責任をもって、出版活動を継続し谷口雅春先生の著作物の供給責任を永続的に果たして参りますので、どうぞご安心頂くとともに、信徒各位の皆様方に、これら出版物の一層のご活用と普及をお願いするものです。
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