[6570] 谷口清超先生から谷口雅宣総裁への正式な伝達はなかったのではないか、と疑っています。 |
- サーチャー - 2017年02月14日 (火) 12時39分
<トキ掲示板(本流対策室/6)> ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 4357: トキ ◆NeaLgIQX3w :2017/02/14(火) 11:30:10 ID:WE6FhVws
『法燈継承』に関して言えば、私個人は谷口清超先生から谷口雅宣総裁への正式な伝達はなかったのではないか、と疑っています。 仮にあったとしても、公式に発表するとか、あるいは正式な書面にしないと教団や信徒への効果はないのと等しいと思ってもいます。
例えば、不動産の売買をするときに、売主と買主とで契約を結んだら、当人の間では有効です。しかし、契約と同時に、あるいはそのあとに、法務局へ行って不動産登記の所有者の名義変更をしないと、第三者との間では契約の効果を主張できません。
つまり、土地の二重売買があり、先に買った人がお金を払っても、後で買った人が不動産登記の名義変更をしたら、そのまま後の人の所有物になります。先の契約は後の契約には対抗できず、あとは損害賠償の話になるだけです。
現在、谷口雅宣総裁の『法燈継承』を推定させるのは、ご本人の証言しかありません。それを補完する証拠が存在しないのです。
さらにいうと、仮に『法燈継承』を認めるとしても、信仰に関する全知全能の権限を与えるものではないのは言うまでもないことです。これも例えると、医療行為は医師の資格がないとできません。その意味では、医師のみが医療行為をする資格を持っています。
しかし、医師は好き勝手な行為をする権限はありません。あくまでも、標準的な医療行為のみをする権限があり、それを外れると医師免許の剥奪などの処分をされます。
ここで宗教に関して言うと、宗教一般としても教義や本尊の変更ができるのはその宗教の開祖に限定されます。それ以後の指導者は あくまでも開祖の定めた教えの範囲でのみ指導をする権限が認められます。逆に言うと、後継者の存在意味は開祖の教えを後世に伝える ことで、それができた人こそが『法燈継承』をしたと言えると思います。
私は、最初に後継者が『法燈継承』に指名されたかどうか、と言う点よりも、その後の行動が『法燈継承』者としてふさわしいかどうか、と言う点が重要だと思います。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
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