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[427]  【確定申告】還付申告はもうできます
2018/02/14(水) 19:34:50 
From:総合管理人 

恒例の書き込みですが・・・
今年も、所得税の確定申告の時期になりました。

期間は2月16日〜3月15日ですが、還付申告だけの場合は2月15日以前でも申告書を提出することができます、つまり医療費控除だけならもう申告できるということです。
くわしくは、国税局の平成29年分 確定申告特集 でどうぞ。

今年度は医療費控除が大きく変わりました!

その1.提出書類の簡素化

平成29年分の確定申告から、「医療費控除の明細書」(様式は国税局のサイトにあります)を提出すれば、「医療費の領収書」の提出または提示が不要となりました。
それには条件があって、健康保険組合の発行する「医療費通知」を提出する必要があります。 健康保険組合から郵送されてくる、受診内容がずらずらと並んだあの書類、「医療費のお知らせ」となどの名称であることが多いです。 そう、コレ申告に使えれば便利なのに!と思っていたアレが、いよいよ使えるわけです。

しかし、この「医療費通知」が、電子化されていて書面で発行していない健康保険組合も増えてきています。 残念ながら、自宅で画面を印刷したものではダメだそうです。(1月11日に国税局に確認済み) また、書面で発行されていても、まだ9月分までしか届いていないかもしれません。 この状況で申告したい場合、10〜12月分については「医療費の領収書」
を提出して「医療費控除の明細書」にが記入しなければなりません。 また、交通費等も「医療費控除の明細書」に「その他の医療費」の区分で記入しなければなりません。

その他いろいろと細かい条件がありますので、こちらで詳細をご確認ください。

正直なところ、ちょっと中途半端・・・平成31年分の確定申告までは経過措置として今までどおり「医療費の領収書」を使って申告することも可能ですので、従来の形で準備されているなら、それでいいかと思います。

2.セルフメディケーション税制

平成29年分の確定申告から「セルフメディケーション税制」が追加になりました。これは、「医療費控除」か「セルフメディケーション税制」のどちらか一方を選択して申告できるものです。 一年分を集計してみて、控除額の多くなるほうを選択すればいいと思います。
一定のスイッチOTC医薬品の購入費のみに限り、合計額から12,000円を差し引いた額を88,000円を上限として控除されます。
こちらで詳細をご確認ください。


なお、申告は持ち込みでも郵送でもできます。 どの方法にするとしても 国税局の確定申告書等作成コーナー で入力して印刷すれば計算ミスもなく便利です。
わたしの空中庭園でも こちらのコーナー でリンクなどをご紹介しています。

そんなにたくさんかかってないからと思いこまず、再度チェックしてみましょう。 ご自分だけでなく生計を一にする全員の合計、交通費や市販薬も含めての計算です。(セルフメディケーション税制の場合は一定のスイッチOTC医薬品の購入費のみ)
そして、昨年よりも前の年度の還付を見逃した方も、「還付申告」は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができますので、あきらめずに申告しましょう。

[429]  Re: 【確定申告】還付申告はもうできます
2018/02/14(水) 23:17:17
From:あや丸 

管理人様、お疲れ様です。
いつも耳寄りな情報ありがとうございます!
医療費のお知らせ、使えるようになったんですね!
今まではどうせ使えないしと放置したり、捨ててしまったり。
これからは大事にとっておいたほうがいいですね。




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