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- 日時:2008年06月26日 (木) 17時44分
名前:G3
産業廃棄物の処理でマニュフェストとかの言葉を知ったのは随分前です。 厳しくなったとは感じていました。 しかし罰則や義務についてはうとかったです。
私、2年前に自治会の環境美化委員をやっていました。 その時にも市の環境フェスティバルなどでマニュフェストの強化や義務化の話は聞いてはいたのです。 漠然と自分のところも網に掛かるなとは認識していました。 歯科技工所としては開業時から廃棄物は業者に処理をお願いしてきました。 業者に任せればそれで終わりでしたが、そう言うことではなく、産業廃棄物処理法自体はきちっと施行されていた訳です。 相模原市のHPによれば 「産業廃棄物管理票交付等状況報告書は平成12年の法改正によりこれまで提出が猶予されていましたが、省令改正により、平成20年4月1日以降、相模原市長に提出が必要になりました。 つきましては、産業廃棄物を排出する事業者は、事業場ごとに、その前年度1年間に交付したマニフェストの交付等の状況を6月30日までに廃棄物指導課へ報告してください。」 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/sigen/haiki-sidou/shinseisho/html/haikibutu-kanrihyo.html
と言うことです。
皆さんも事業所のある自治体にてお調べのうえで、昨年1年間で一度でも産廃処理を委託されていてマニュフェストもあるのでしたら、6月30日までに届出を済ませてください。
私も昨年4月に処分した際のマニュフェストが保存してあったので早速書類を揃えます。
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