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[4186] 公益社団法人に関する法律のおさらい
升田がNo.1 (/) - 2015年01月07日 (水) 09時43分

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
(平成十八年六月二日法律第四十九号)


最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号



(最終改正までの未施行法令)
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 (未施行)

 


 第一章 総則(第一条―第三条)
 第二章 公益法人の認定等
  第一節 公益法人の認定(第四条―第十三条)
  第二節 公益法人の事業活動等
   第一款 公益目的事業の実施等(第十四条―第十七条)
   第二款 公益目的事業財産(第十八条)
   第三款 公益法人の計算等の特則(第十九条―第二十三条)
   第四款 合併等(第二十四条―第二十六条)
  第三節 公益法人の監督(第二十七条―第三十一条)
 第三章 公益認定等委員会及び都道府県に置かれる合議制の機関
  第一節 公益認定等委員会
   第一款 設置及び組織(第三十二条―第四十二条)
   第二款 諮問等(第四十三条―第四十六条)
   第三款 雑則(第四十七条―第四十九条)
  第二節 都道府県に置かれる合議制の機関(第五十条―第五十五条)
 第四章 雑則(第五十六条―第六十一条)
 第五章 罰則(第六十二条―第六十六条)
 附則

   第一章 総則



(目的)

第一条  この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施が公益の増進のために重要となっていることにかんがみ、当該事業を適正に実施し得る公益法人を認定する制度を設けるとともに、公益法人による当該事業の適正な実施を確保するための措置等を定め、もって公益の増進及び活力ある社会の実現に資することを目的とする。



(定義)

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一  公益社団法人 第四条の認定を受けた一般社団法人をいう。

二  公益財団法人 第四条の認定を受けた一般財団法人をいう。

三  公益法人 公益社団法人又は公益財団法人をいう。

四  公益目的事業 学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものをいう。



(行政庁)

第三条  この法律における行政庁は、次の各号に掲げる公益法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。
一  次に掲げる公益法人 内閣総理大臣
イ 二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの

ロ 公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款で定めるもの

ハ 国の事務又は事業と密接な関連を有する公益目的事業であって政令で定めるものを行うもの

二  前号に掲げる公益法人以外の公益法人 その事務所が所在する都道府県の知事

   第二章 公益法人の認定等

    第一節 公益法人の認定



(公益認定)

第四条  公益目的事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、行政庁の認定を受けることができる。



(公益認定の基準)

第五条  行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益認定をするものとする。
一  公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること。

二  公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。

三  その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。

四  その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。

五  投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。

六  その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な費用を償う額を超えないと見込まれるものであること。

七  公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)を行う場合には、収益事業等を行うことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

八  その事業活動を行うに当たり、第十五条に規定する公益目的事業比率が百分の五十以上となると見込まれるものであること。

九  その事業活動を行うに当たり、第十六条第二項に規定する遊休財産額が同条第一項の制限を超えないと見込まれるものであること。

十  各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。

十一  他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。

十二  会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。

十三  その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。

十四  一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
イ 社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件その他の不当な条件を付していないものであること。

ロ 社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定めが次のいずれにも該当するものであること。

(1) 社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないものであること。

(2) 社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に応じて異なる取扱いを行わないものであること。

ハ 理事会を置いているものであること。

十五  他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を保有していないものであること。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでない。

十六  公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること。

十七  第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額(第三十条第二項に規定する公益目的取得財産残額をいう。)があるときは、これに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは次に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものであること。
イ 私立学校法 (昭和二十四年法律第二百七十号)第三条 に規定する学校法人

ロ 社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条 に規定する社会福祉法人

ハ 更生保護事業法 (平成七年法律第八十六号)第二条第六項 に規定する更生保護法 人

ニ 独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第一項 に規定する独立行政法人

ホ 国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人又は同条第三項 に規定する大学共同利用機関法人

ヘ 地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人

ト その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人

十八  清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは前号イからトまでに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させる旨を定款で定めているものであること。



(欠格事由)

第六条  前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する一般社団法人又は一般財団法人は、公益認定を受けることができない。
一  その理事、監事及び評議員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 公益法人が第二十九条第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該公益法人の業務を行う理事であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの

ロ この法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号。以下「一般社団・財団法人法」という。)若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項 の規定を除く。)に違反したことにより、若しくは刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二第一項、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第二条若しくは第三条の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

ニ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号 に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第六号において「暴力団員等」という。)

二  第二十九条第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないもの

三  その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの

四  その事業を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等(行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第二条第三号 に規定する許認可等をいう。以下同じ。)を受けることができないもの

五  国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの

六  暴力団員等がその事業活動を支配するもの



(公益認定の申請)

第七条  公益認定の申請は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
一  名称及び代表者の氏名

二  公益目的事業を行う都道府県の区域(定款に定めがある場合に限る。)並びに主たる事務所及び従たる事務所の所在場所

三  その行う公益目的事業の種類及び内容

四  その行う収益事業等の内容

2  前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  定款

二  事業計画書及び収支予算書

三  事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合においては、当該許認可等があったこと又はこれを受けることができることを証する書類

四  当該公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする財産目録、貸借対照表その他の内閣府令で定める書類

五  第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類

六  前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類



(公益認定に関する意見聴取)

第八条  行政庁は、公益認定をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くものとする。
一  第五条第一号、第二号及び第五号並びに第六条第三号及び第四号に規定する事由(事業を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。) 当該行政機関(以下「許認可等行政機関」という。)

二  第六条第一号ニ及び第六号に規定する事由 行政庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察庁長官等」という。)

三  第六条第五号に規定する事由 国税庁長官、関係都道府県知事又は関係市町村長(以下「国税庁長官等」という。)



(名称等)

第九条  公益認定を受けた一般社団法人又は一般財団法人は、その名称中の一般社団法人又は一般財団法人の文字をそれぞれ公益社団法人又は公益財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。

2  前項の規定による名称の変更の登記の申請書には、公益認定を受けたことを証する書面を添付しなければならない。

3  公益社団法人又は公益財団法人は、その種類に従い、その名称中に公益社団法人又は公益財団法人という文字を用いなければならない。

4  公益社団法人又は公益財団法人でない者は、その名称又は商号中に、公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

5  何人も、不正の目的をもって、他の公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。

6  公益法人については、一般社団・財団法人法第五条第一項 の規定は、適用しない。



(公益認定の公示)

第十条  行政庁は、公益認定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。



(変更の認定)

第十一条  公益法人は、次に掲げる変更をしようとするときは、行政庁の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。
一  公益目的事業を行う都道府県の区域(定款で定めるものに限る。)又は主たる事務所若しくは従たる事務所の所在場所の変更(従たる事務所の新設又は廃止を含む。)

二  公益目的事業の種類又は内容の変更

三  収益事業等の内容の変更

2  前項の変更の認定を受けようとする公益法人は、内閣府令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。

3  前項の申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

4  第五条及び第六条(第二号を除く。)の規定は第一項各号に掲げる変更の認定について、第八条第一号(吸収合併に伴い当該変更の認定をする場合にあっては、同条各号)の規定は同項第二号及び第三号に掲げる変更の認定について、前条の規定は同項の変更の認定をしたときについて、それぞれ準用する。



第十二条  行政庁の変更を伴う変更の認定に係る前条第二項の申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。

2  前項の場合において、当該変更の認定をしたときは、変更後の行政庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。



(変更の届出)

第十三条  公益法人は、次に掲げる変更(合併に伴うものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一  名称又は代表者の氏名の変更

二  第十一条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更

三  定款の変更(第十一条第一項各号に掲げる変更及び前二号に掲げる変更に係るものを除く。)

四  前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項の変更

2  行政庁は、前項第一号に掲げる変更について同項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

    第二節 公益法人の事業活動等

     第一款 公益目的事業の実施等



(公益目的事業の収入)

第十四条  公益法人は、その公益目的事業を行うに当たり、当該公益目的事業の実施に要する適正な費用を償う額を超える収入を得てはならない。



(公益目的事業比率)

第十五条  公益法人は、毎事業年度における公益目的事業比率(第一号に掲げる額の同号から第三号までに掲げる額の合計額に対する割合をいう。)が百分の五十以上となるように公益目的事業を行わなければならない。
一  公益目的事業の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額

二  収益事業等の実施に係る費用の額として内閣府令で定めるところにより算定される額

三  当該公益法人の運営に必要な経常的経費の額として内閣府令で定めるところにより算定される額



(遊休財産額の保有の制限)

第十六条  公益法人の毎事業年度の末日における遊休財産額は、公益法人が当該事業年度に行った公益目的事業と同一の内容及び規模の公益目的事業を翌事業年度においても引き続き行うために必要な額として、当該事業年度における公益目的事業の実施に要した費用の額(その保有する資産の状況及び事業活動の態様に応じ当該費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものの額を含む。)を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額を超えてはならない。

2  前項に規定する「遊休財産額」とは、公益法人による財産の使用若しくは管理の状況又は当該財産の性質にかんがみ、公益目的事業又は公益目的事業を行うために必要な収益事業等その他の業務若しくは活動のために現に使用されておらず、かつ、引き続きこれらのために使用されることが見込まれない財産として内閣府令で定めるものの価額の合計額をいう。



(寄附の募集に関する禁止行為)

第十七条  公益法人の理事若しくは監事又は代理人、使用人その他の従業者は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一  寄附の勧誘又は要求を受け、寄附をしない旨の意思を表示した者に対し、寄附の勧誘又は要求を継続すること。

二  粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で、寄附の勧誘又は要求をすること。

三  寄附をする財産の使途について誤認させるおそれのある行為をすること。

四  前三号に掲げるもののほか、寄附の勧誘若しくは要求を受けた者又は寄附者の利益を不当に害するおそれのある行為をすること。

     第二款 公益目的事業財産



第十八条  公益法人は、次に掲げる財産(以下「公益目的事業財産」という。)を公益目的事業を行うために使用し、又は処分しなければならない。ただし、内閣府令で定める正当な理由がある場合は、この限りでない。
一  公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産(寄附をした者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)

二  公益認定を受けた日以後に交付を受けた補助金その他の財産(財産を交付した者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)

三  公益認定を受けた日以後に行った公益目的事業に係る活動の対価として得た財産

四  公益認定を受けた日以後に行った収益事業等から生じた収益に内閣府令で定める割合を乗じて得た額に相当する財産

五  前各号に掲げる財産を支出することにより取得した財産

六  第五条第十六号に規定する財産(前各号に掲げるものを除く。)

七  公益認定を受けた日の前に取得した財産であって同日以後に内閣府令で定める方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した財産

八  前各号に掲げるもののほか、当該公益法人が公益目的事業を行うことにより取得し、又は公益目的事業を行うために保有していると認められるものとして内閣府令で定める財産

     第三款 公益法人の計算等の特則



(収益事業等の区分経理)

第十九条  収益事業等に関する会計は、公益目的事業に関する会計から区分し、各収益事業等ごとに特別の会計として経理しなければならない。



(報酬等)

第二十条  公益法人は、第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準に従って、その理事、監事及び評議員に対する報酬等を支給しなければならない。

2  公益法人は、前項の報酬等の支給の基準を公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。



(財産目録の備置き及び閲覧等)

第二十一条  公益法人は、毎事業年度開始の日の前日までに(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、当該事業年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める書類を作成し、当該事業年度の末日までの間、当該書類をその主たる事務所に、その写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。

2  公益法人は、毎事業年度経過後三箇月以内に(公益認定を受けた日の属する事業年度にあっては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、当該書類を五年間その主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事務所に備え置かなければならない。
一  財産目録

二  役員等名簿(理事、監事及び評議員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。以下同じ。)

三  第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準を記載した書類

四  前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

3  第一項に規定する書類及び前項各号に掲げる書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をもって作成することができる。

4  何人も、公益法人の業務時間内は、いつでも、第一項に規定する書類、第二項各号に掲げる書類、定款、社員名簿及び一般社団・財団法人法第百二十九条第一項 (一般社団・財団法人法第百九十九条 において準用する場合を含む。)に規定する計算書類等(以下「財産目録等」という。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該公益法人は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一  財産目録等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求

二  財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求

5  前項の規定にかかわらず、公益法人は、役員等名簿又は社員名簿について当該公益法人の社員又は評議員以外の者から同項の請求があった場合には、これらに記載され又は記録された事項中、個人の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、同項の閲覧をさせることができる。

6  財産目録等が電磁的記録をもって作成されている場合であって、その従たる事務所における第四項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとっている公益法人についての第一項及び第二項の規定の適用については、第一項中「その主たる事務所に、その写しをその従たる事務所」とあるのは「その主たる事務所」と、第二項中「その主たる事務所に、その写しを三年間その従たる事務所」とあるのは「その主たる事務所」とする。



(財産目録等の提出及び公開)

第二十二条  公益法人は、毎事業年度の経過後三箇月以内(前条第一項に規定する書類については、毎事業年度開始の日の前日まで)に、内閣府令で定めるところにより、財産目録等(定款を除く。)を行政庁に提出しなければならない。

2  行政庁は、公益法人から提出を受けた財産目録等について閲覧又は謄写の請求があった場合には、内閣府令で定めるところにより、その閲覧又は謄写をさせなければならない。

3  前項の規定にかかわらず、行政庁は、役員等名簿又は社員名簿について同項の請求があった場合には、これらに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除外して、その閲覧又は謄写をさせるものとする。



(会計監査人の権限等)

第二十三条  公益法人の会計監査人は、一般社団・財団法人法第百七条第一項 (一般社団・財団法人法第百九十七条 において準用する場合を含む。)の規定によるもののほか、財産目録その他の内閣府令で定める書類を監査する。この場合において、会計監査人は、会計監査報告に当該監査の結果を併せて記載し、又は記録しなければならない。

     第四款 合併等



(合併等の届出)

第二十四条  公益法人は、次に掲げる行為をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一  合併(当該合併に関し第十一条第一項の変更の認定の申請をする場合又は次条第一項の認可の申請をする場合を除く。)

二  事業の全部又は一部の譲渡(当該事業の譲渡に関し第十一条第一項の変更の認定の申請をする場合を除く。)

三  公益目的事業の全部の廃止

2  行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。



(合併による地位の承継の認可)

第二十五条  公益法人が合併により消滅する法人となる新設合併契約を締結したときは、当該公益法人(当該公益法人が二以上ある場合にあっては、その一)は、当該新設合併により設立する法人(以下この条において「新設法人」という。)が当該新設合併により消滅する公益法人の地位を承継することについて、行政庁の認可を申請することができる。

2  行政庁は、新設法人が次に掲げる要件に適合すると認めるときは、前項の認可をするものとする。
一  第五条各号に掲げる基準に適合するものであること。

二  第六条各号のいずれかに該当するものでないこと。

3  第一項の認可があった場合には、新設法人は、その成立の日に、当該新設合併により消滅する公益法人の地位を承継する。

4  第七条、第八条、第十条及び第十二条の規定は、第一項の認可について準用する。この場合において、第七条第一項中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第一号に掲げる事項については新設合併により消滅する公益法人及び新設合併により設立する法人(以下この条において「新設法人」という。)に係るもの、第二号から第四号までに掲げる事項については新設法人に係るもの)」と、同項第二号中「定款」とあるのは「定款の案」と、同条第二項中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(第一号の定款の案及び第二号から第五号までに掲げる書類については、新設法人に係るもの)」と、同項第一号中「定款」とあるのは「新設合併契約書及び定款の案」と、第十二条第一項中「前条第二項」とあるのは「第二十五条第四項において準用する第七条第一項」と読み替えるものとする。

5  第一項の認可を受けて合併により消滅する公益法人の地位を承継する新設法人についての第十八条及び第三十条第二項の規定の適用については、第十八条第一号から第四号までの規定中「公益認定を受けた日」とあるのは「その成立の日」と、同条第五号中「前各号」とあるのは「前各号及び第七号」と、同条第七号中「公益認定を受けた日の前に取得した財産であって同日以後に内閣府令で定める方法により公益目的事業の用に供するものである旨を表示した財産」とあるのは「その成立の際に合併により消滅する公益法人から承継した財産であって、当該消滅する公益法人の公益目的事業財産であったもの」と、第三十条第二項第一号中「が取得した」とあるのは「が合併により承継し、又は取得した」と、「第十八条第六号に掲げる財産にあっては、」とあるのは「第二十五条第五項の規定により読み替えて適用する第十八条第七号に掲げる財産にあっては、合併により消滅する公益法人が」と、「もの」とあるのは「もの(当該公益法人が同日以後に第十八条第七号の内閣府令で定めるところにより公益目的事業の用に供するものである旨を表示したものを除く。)」と、同項第二号中「公益認定を受けた日」とあるのは「その成立の日」と、同項第三号中「公益認定を受けた日」とあるのは「その成立の日」と、「定めるもの」とあるのは「定めるもの並びに合併により消滅する公益法人が公益認定を受けた日以後にその公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡した公益目的事業財産以外の財産及び同日以後に当該公益法人がその公益目的事業の実施に伴い負担した公租公課の支払その他内閣府令で定めるもの」とする。



(解散の届出等)

第二十六条  公益法人が合併以外の理由により解散をした場合には、その清算人(解散が破産手続開始の決定による場合にあっては、破産管財人)は、当該解散の日から一箇月以内に、その旨を行政庁に届け出なければならない。

2  清算人は、一般社団・財団法人法第二百三十三条第一項 の期間が経過したときは、遅滞なく、残余財産の引渡しの見込みを行政庁に届け出なければならない。当該見込みに変更があったときも、同様とする。

3  清算人は、清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

4  行政庁は、第一項又は前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

    第三節 公益法人の監督



(報告及び検査)

第二十七条  行政庁は、公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、公益法人に対し、その運営組織及び事業活動の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該公益法人の事務所に立ち入り、その運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2  前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3  第一項の規定による立入検査の権限は、**(確認後掲載)捜査のために認められたものと解してはならない。



(勧告、命令等)

第二十八条  行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

2  行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告の内容を公表しなければならない。

3  行政庁は、第一項の勧告を受けた公益法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該公益法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4  行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

5  行政庁は、第一項の勧告及び第三項の規定による命令をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くことができる。
一  第五条第一号、第二号若しくは第五号、第六条第三号若しくは第四号又は次条第二項第三号に規定する事由(事業を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。) 許認可等行政機関

二  第六条第一号ニ又は第六号に規定する事由 警察庁長官等

三  第六条第五号に規定する事由 国税庁長官等



(公益認定の取消し)

第二十九条  行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消さなければならない。
一  第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

二  偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五条第一項の認可を受けたとき。

三  正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。

四  公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。

2  行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すことができる。
一  第五条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。

二  前節の規定を遵守していないとき。

三  前二号のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。

3  前条第五項の規定は、前二項の規定による公益認定の取消しをしようとする場合について準用する。

4  行政庁は、第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消したときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

5  第一項又は第二項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた公益法人は、その名称中の公益社団法人又は公益財団法人という文字をそれぞれ一般社団法人又は一般財団法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。

6  行政庁は、第一項又は第二項の規定による公益認定の取消しをしたときは、遅滞なく、当該公益法人の主たる事務所及び従たる事務所の所在地を管轄する登記所に当該公益法人の名称の変更の登記を嘱託しなければならない。

7  前項の規定による名称の変更の登記の嘱託書には、当該登記の原因となる事由に係る処分を行ったことを証する書面を添付しなければならない。



(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第三十条  行政庁が前条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消しをした場合又は公益法人が合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、第五条第十七号に規定する定款の定めに従い、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与に係る書面による契約が成立しないときは、内閣総理大臣が行政庁である場合にあっては国、都道府県知事が行政庁である場合にあっては当該都道府県が当該公益目的取得財産残額に相当する額の金銭について、同号に規定する定款で定める贈与を当該公益認定の取消しを受けた法人又は当該合併により消滅する公益法人の権利義務を承継する法人(第四項において「認定取消法人等」という。)から受ける旨の書面による契約が成立したものとみなす。当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に当該公益目的取得財産残額の一部に相当する額の財産について同号に規定する定款で定める贈与に係る書面による契約が成立した場合における残余の部分についても、同様とする。

2  前項に規定する「公益目的取得財産残額」とは、第一号に掲げる財産から第二号に掲げる財産を除外した残余の財産の価額の合計額から第三号に掲げる額を控除して得た額をいう。
一  当該公益法人が取得したすべての公益目的事業財産(第十八条第六号に掲げる財産にあっては、公益認定を受けた日前に取得したものを除く。)

二  当該公益法人が公益認定を受けた日以後に公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡した公益目的事業財産

三  公益目的事業財産以外の財産であって当該公益法人が公益認定を受けた日以後に公益目的事業を行うために費消し、又は譲渡したもの及び同日以後に公益目的事業の実施に伴い負担した公租公課の支払その他内閣府令で定めるものの額の合計額

3  前項に規定する額の算定の細目その他公益目的取得財産残額の算定に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

4  行政庁は、第一項の場合には、認定取消法人等に対し、前二項の規定により算定した公益目的取得財産残額及び第一項の規定により当該認定取消法人等と国又は都道府県との間に当該公益目的取得財産残額又はその一部に相当する額の金銭の贈与に係る契約が成立した旨を通知しなければならない。

5  公益法人は、第五条第十七号に規定する定款の定めを変更することができない。



(行政庁への意見)

第三十一条  次の各号に掲げる者は、公益法人についてそれぞれ当該各号に定める事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、行政庁が公益法人に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、行政庁に対し、その旨の意見を述べることができる。
一  許認可等行政機関 第五条第一号、第二号若しくは第五号に掲げる基準に適合しない事由又は第六条第三号若しくは第四号若しくは第二十九条第二項第三号に該当する事由(事業を行うに当たり法令上許認可等行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)

二  警察庁長官等 第六条第一号ニ又は第六号に該当する事由

三  国税庁長官等 第六条第五号に該当する事由

   第三章 公益認定等委員会及び都道府県に置かれる合議制の機関

    第一節 公益認定等委員会

     第一款 設置及び組織



(設置及び権限)

第三十二条  内閣府に、公益認定等委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2  委員会は、この法律によりその権限に属させられた事項を処理する。



(職権の行使)

第三十三条  委員会の委員は、独立してその職権を行う。



(組織)

第三十四条  委員会は、委員七人をもって組織する。

2  委員は、非常勤とする。ただし、そのうちの四人以内は、常勤とすることができる。



(委員の任命)

第三十五条  委員は、人格が高潔であって、委員会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。

2  委員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3  前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。



(委員の任期)

第三十六条  委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2  委員は、再任されることができる。

3  委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。



(委員の身分保障)

第三十七条  委員は、委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。



(委員の罷免)

第三十八条  内閣総理大臣は、委員が前条に規定する場合に該当するときは、その委員を罷免しなければならない。



(委員の服務)

第三十九条  委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2  委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3  常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。



(委員の給与)

第四十条  委員の給与は、別に法律で定める。



(委員長)

第四十一条  委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2  委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3  委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。



(事務局)

第四十二条  委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2  事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3  事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

     第二款 諮問等



(委員会への諮問)

第四十三条  内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第八条又は第二十八条第五項(第二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許認可等行政機関の意見(第六条第三号及び第四号に該当する事由の有無に係るものを除く。)を付して、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
一  公益認定の申請、第十一条第一項の変更の認定の申請又は第二十五条第一項の認可の申請に対する処分をしようとする場合(申請をした法人が第六条各号のいずれかに該当するものである場合及び行政手続法第七条 の規定に基づきこれらの認定を拒否する場合を除く。)

二  第二十八条第一項の勧告、同条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消し(以下「監督処分等」という。)をしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
イ 監督処分等を受ける公益法人が第二十九条第一項第一号又は第四号のいずれかに該当するものである場合

ロ 第十三条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による届出又は第二十二条第一項の規定による財産目録等の提出をしなかったことを理由として監督処分等をしようとする場合

ハ 第四十六条第一項の勧告に基づいて監督処分等をしようとする場合

2  内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
一  第五条第三号から第五号まで、第十号、第十一号、第十二号ただし書、第十五号ただし書及び第十七号ト、第五十一条において読み替えて準用する第四十三条第一項ただし書及び第三項ただし書並びに別表第二十三号の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合並びに第五条第十三号及び第十五号、第七条第一項並びに第二項第四号及び第六号、第十一条第二項及び第三項、第十三条第一項(第二号を除く。)、第十五条各号、第十六条、第十八条ただし書並びに第四号、第七号及び第八号、第二十一条第一項及び第二項、第二十三条、第二十四条第一項、第二十七条第一項、第三十条第二項第三号(第二十五条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項、次条第一項並びに第四十六条第二項の内閣府令の制定又は改廃をしようとする場合

二  第六十条の規定による指示を行おうとする場合

3  内閣総理大臣は、第一項第一号に規定する処分、第二十八条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項第二号若しくは第三号若しくは第二項の規定による公益認定の取消しについての行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てに対する決定をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
一  異議申立てが不適法であるとして却下する場合

二  異議申立てをした一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益法人が第六条各号のいずれかに該当するものである場合

三  第一項第二号イ又はロに規定する理由による監督処分等についての異議申立てである場合



(答申の公表等)

第四十四条  委員会は、諮問に対する答申をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その内容を公表しなければならない。

2  委員会は、前項の答申をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該答申に基づいてとった措置について報告を求めることができる。



(内閣総理大臣による送付等)

第四十五条  内閣総理大臣は、第十三条第一項、第二十四条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの規定による届出に係る書類の写し及び第二十二条第一項の規定により提出を受けた財産目録等の写しを委員会に送付しなければならない。

2  内閣総理大臣は、第三十一条の規定により許認可等行政機関が述べた意見(公益法人が第六条第三号又は第四号に該当する事由に係る意見を除く。)を委員会に通知しなければならない。

3  内閣総理大臣は、委員会に諮問しないで次に掲げる措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。
一  公益認定の申請、第十一条第一項の変更の認定の申請又は第二十五条第一項の認可の申請に対する処分(行政手続法第七条 の規定に基づく拒否を除く。)

二  監督処分等(次条第一項の勧告に基づく監督処分等を除く。)

三  第四十三条第二項第一号の政令の制定又は改廃の立案及び同号の内閣府令の制定又は改廃

四  第四十三条第三項に規定する異議申立てに対する決定(異議申立てが不適法であることによる却下の決定を除く。)

五  第六十条の規定による指示



(委員会による勧告等)

第四十六条  委員会は、前条第一項若しくは第二項の場合又は第五十九条第一項の規定に基づき第二十七条第一項の規定による報告の徴収、検査又は質問を行った場合には、公益法人が第二十九条第一項第二号若しくは第三号又は第二項各号のいずれかに該当するかどうかを審査し、必要があると認めるときは、第二十八条第一項の勧告若しくは同条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消しその他の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができる。

2  委員会は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、当該勧告の内容を公表しなければならない。

3  委員会は、第一項の勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

     第三款 雑則



(資料提出その他の協力)

第四十七条  委員会は、その事務を処理するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。



(事務の処理状況の公表)

第四十八条  委員会は、毎年、その事務の処理状況を公表しなければならない。



(政令への委任)

第四十九条  この節に規定するもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

    第二節 都道府県に置かれる合議制の機関



(設置及び権限)

第五十条  都道府県に、この法律によりその権限に属させられた事項を処理するため、審議会その他の合議制の機関(以下単に「合議制の機関」という。)を置く。

2  合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。



(合議制の機関への諮問)

第五十一条  第四十三条(第二項を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第一項中「付して、委員会」とあるのは「付して、第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と、同項第二号ハ中「第四十六条第一項」とあるのは「第五十四条において準用する第四十六条第一項」と、同条第三項中「委員会に」とあるのは「合議制の機関に」と、同項ただし書中「委員会が」とあるのは「合議制の機関が政令で定める基準に従い」と読み替えるものとする。



(答申の公表等)

第五十二条  第四十四条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。



(都道府県知事による通知等)

第五十三条  都道府県知事は、第六十条の規定による指示が当該都道府県知事に対して行われた場合には、その旨を合議制の機関に通知しなければならない。

2  第四十五条(第三項第三号及び第五号を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。この場合において、同条第一項中「委員会」とあるのは「第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同条第二項及び第三項中「委員会」とあるのは「合議制の機関」と、同項第二号中「次条第一項」とあるのは「第五十四条において準用する次条第一項」と、同項第四号中「第四十三条第三項」とあるのは「第五十一条において準用する第四十三条第三項」と読み替えるものとする。



(合議制の機関による勧告等)

第五十四条  第四十六条の規定は、合議制の機関について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項若しくは第二項」とあるのは「第五十三条第二項において準用する前条第一項若しくは第二項」と、「第五十九条第一項」とあるのは「第五十九条第二項」と、同項及び同条第三項中「内閣総理大臣」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。



(資料提出その他の協力)

第五十五条  第四十七条の規定は、合議制の機関について準用する。

   第四章 雑則



(協力依頼)

第五十六条  行政庁は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。



(情報の提供)

第五十七条  内閣総理大臣及び都道府県知事は、公益法人の活動の状況、公益法人に対して行政庁がとった措置その他の事項についての調査及び分析を行い、必要な統計その他の資料の作成を行うとともに、公益法人に関するデータベースの整備を図り、国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に情報を提供できるよう必要な措置を講ずるものとする。



(税制上の措置)

第五十八条  公益法人が行う公益目的事業に係る活動が果たす役割の重要性にかんがみ、当該活動を促進しつつ適正な課税の確保を図るため、公益法人並びにこれに対する寄附を行う個人及び法人に関する所得課税に関し、所得税、法人税及び相続税並びに地方税の課税についての必要な措置その他所要の税制上の措置を講ずるものとする。



(権限の委任等)

第五十九条  内閣総理大臣は、第二十七条第一項の規定による権限(第六条各号に掲げる一般社団法人又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するものを除く。次項において同じ。)を委員会に委任する。

2  行政庁が都道府県知事である場合には、第二十七条第一項中「行政庁」とあるのは「第五十条第一項に規定する合議制の機関」と、「その職員」とあるのは「その庶務をつかさどる職員」とする。



(都道府県知事への指示)

第六十条  内閣総理大臣は、この法律及びこれに基づく命令の規定による事務の実施に関して地域間の均衡を図るため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、第二十八条第一項の勧告若しくは同条第三項の規定による命令又は第二十九条第二項の規定による公益認定の取消しその他の措置を行うべきことを指示することができる。



(政令への委任)

第六十一条  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

   第五章 罰則



第六十二条  次のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五条第一項の認可を受けた者

二  第十一条第一項の変更の認定を受けないで同項第一号又は第二号に掲げる変更(行政庁の変更を伴うこととなるものに限る。)をした者

三  第十一条第一項の変更の認定を受けないで同項第二号又は第三号に掲げる変更(第二十九条第二項第一号に該当することとなるものに限る。)をした者



第六十三条  次のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第九条第四項の規定に違反して、公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある文字をその名称又は商号中に用いた者

二  第九条第五項の規定に違反して、他の公益社団法人又は公益財団法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用した者



第六十四条  次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第七条第一項(第二十五条第四項において準用する場合を含む。)の申請書又は第七条第二項各号(第二十五条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者

二  第十一条第二項の申請書又は同条第三項の書類に虚偽の記載をして提出した者

三  第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、書類又は電磁的記録を備え置かず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をした者



第六十五条  法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2  法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。



第六十六条  次のいずれかに該当する場合においては、公益法人の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。
一  第十三条第一項、第二十四条第一項又は第二十六条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二  第二十二条第一項の規定に違反して、財産目録等を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提出したとき。

三  第二十七条第一項(第五十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号において同じ。)の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十七条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

   附 則


(施行期日)

1  この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第三十五条第一項中両議院の同意を得ることに関する部分 公布の日

二  第三章(第三十五条第一項(両議院の同意を得ることに関する部分に限る。)、第四十三条第一項、第二項第二号及び第三項、第四十五条第一項、第二項並びに第三項第一号、第二号、第四号及び第五号、第四十六条、第四十八条並びに第五十一条から第五十四条までを除く。)及び次項の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(最初の委員の任命)

2  前項第二号に掲げる規定の施行後最初に任命される委員会の委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、第三十五条第二項及び第三項の規定を準用する。

(検討)

3  政府は、この法律の施行後適当な時期において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二〇年五月二日法律第二八号) 抄



(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二四年八月一日法律第五三号) 抄



(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一  第二条の規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条及び第三十一条第二項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六号) 抄



(施行期日)

第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄



(施行期日)

第一条  この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。


別表(第二条関係)
一 学術及び科学技術の振興を目的とする事業
二 文化及び芸術の振興を目的とする事業
三 障害者若しくは生活困窮者又は事故、災害若しくは**(確認後掲載)による被害者の支援を目的とする事業
四 高齢者の福祉の増進を目的とする事業
五 勤労意欲のある者に対する就労の支援を目的とする事業
六 公衆衛生の向上を目的とする事業
七 児童又は青少年の健全な育成を目的とする事業
八 勤労者の福祉の向上を目的とする事業
九 教育、スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与し、又は豊かな人間性を涵養することを目的とする事業
十 **(確認後掲載)の防止又は治安の維持を目的とする事業
十一 事故又は災害の防止を目的とする事業
十二 人種、性別その他の事由による不当な差別又は偏見の防止及び根絶を目的とする事業
十三 思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業
十四 男女共同参画社会の形成その他のより良い社会の形成の推進を目的とする事業
十五 国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業
十六 地球環境の保全又は自然環境の保護及び整備を目的とする事業
十七 国土の利用、整備又は保全を目的とする事業
十八 国政の健全な運営の確保に資することを目的とする事業
十九 地域社会の健全な発展を目的とする事業
二十 公正かつ自由な経済活動の機会の確保及び促進並びにその活性化による国民生活の安定向上を目的とする事業
二十一 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保を目的とする事業
二十二 一般消費者の利益の擁護又は増進を目的とする事業
二十三 前各号に掲げるもののほか、公益に関する事業として政令で定めるもの

Pass

[4191] 内閣府の公益社団法人への勧告とは
升田がNo.1 (/) - 2015年01月12日 (月) 11時28分

例@:

内 閣 府
平成 25 年 12 月 10 日 内閣府大臣官房 公益法人行政担当室
公益社団法人全日本テコンドー協会における社員の議決権をめぐる問 題に関し、内閣府は本日付けで、同法人に対し、公益認定法第 28 条第 1 項の規定による勧告を行いましたので、公表します。
この勧告は、公益認定等委員会から内閣総理大臣に対して行われた同法第 46 条第 1 項の規定による勧告に基づき行政庁が行うものです。
詳細は、別添資料を御覧ください。
【本件問合せ先】 内閣府大臣官房公益法人行政担当室 中里、馬渕 TEL:5403−9538(直通) FAX:5403−0231
公益社団法人全日本テコンドー協会に対する勧告について
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(公社)全日本テコンドー協会に対する勧告について
1.事案の概要
○ (公社)全日本テコンドー協会(以下「協会」)は、平成 24 年4月1日に新制 度の公益社団法人に移行し、内閣府の監督下にある。
○ 社員総会における社員の議決権について、一般法人法第 48 条第1項は「社員は、 各一個の議決権を有する」としており、これについて「別段の定め」をするには 定款による必要がある(同項ただし書)。
○ 公益認定等委員会は、法人の適正な業務運営を確保する観点から、平成 25 年 8月 13 日に、協会における会員資格停止処分について 報告徴収(公益認定法第 27 条第 1 項)を実施し、これに対する報告書が9月9日に提出された。
○ この結果、協会 においては、定款ではなく理事会決議で制定された賞罰規程 に基づき「社員の資格停止処分」が行われ、当該処分を受けた社員は 社員総会に おける議決権の行使ができないことが判明した。
○ 公益認定等委員会において事案を審査した結果、公益認定法に基づき同法人に 対し勧告を行うことが適当と判断するに至り、12 月 10 日、委員会から行政庁(内 閣総理大臣)に対する勧告(同法第 46 条第1項)を実施 これを受けて、同日、行政庁(内閣総理大臣)から同法人に対する勧告(同法 第 28 条第1項)を実施
(参考:公益法人の監督措置に係る手続の流れ 等)
2.勧告の概要 (→別添:(公社)全日本テコンドー協会に対する勧告書全文)
(勧告を行う理由)(→別添の別紙(委員会勧告書)参照) ○ 協会において、「社員の資格停止処分」を受けた社員による社員総会における 議決権の行使が妨げられていることは、一般法人法に違反・抵触している疑い がある。
(勧告において求める措置) (1)一般法人法の規定に適合するよう、社員総会において全ての社員の議決権の行 使を認めること 。
(2)上記(1)を踏まえ、当該法人の 賞罰規程につき必要な措置を講じること 。
(3)上記(1)及び(2)の措置を 平成 26 年1月 21 日まで に講じ、行政庁に報 告すること。
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報告徴収・立入検査 事業の適正な運営を確保するため必要な限度で実施(認定法第27条第1項) ※欠格事由に関する事項については行政庁が実施
命令 勧告を受けた公益法人が、正当な理由なく、その 勧告に係る措置をとらなかったとき →その勧告に係る措置をとるべき旨命令 (認定法第28条第3項) ※公示規定あり 【事前に弁明の機会の付与が必要(行政手続法)】
認定取消し 必要的取消し:欠格事由該当、命令違反等 任意的取消し:認定基準不適合、認定法 その他の法令違反 (認定法第29条第1項、第2項) ※公示規定あり 【事前に聴聞の実施が必要(行政手続法)】
行政庁に対する勧告 認定基準適合性等を審査し、必要があると認めるとき →勧告・命令・認定取消し等の措置をとることについて 内閣総理大臣に勧告(認定法第46条第1項) ※公表規定あり
又は
諮問 行政庁が勧告・命令・認定取消しをしようとする場合 (委員会の勧告を受けて行う場合を除く) (認定法第43条第1項第2号)
答申 ( ※公表規定あり )
勧告 任意的認定取消事由(認定基準不適合、認定法 その他の法令違反)に該当すると疑うに足りる 相当な理由がある場合 →期限を定めて必要な措置をとるべき旨勧告 (認定法第28条第1項) ※公表規定あり
勧告・命令・認定取消しを行う場合は、 事前に以下のいずれかの手続が必要 (※欠格事由関係等、一部例外を除く)
公益認定等委員会
行政庁(内閣総理大臣)
公益法人
公益法人の監督措置に係る手続の流れ
(参考)
公益法人のガバナンス・情報開示と監督の概要
公益法人
社員総会(社団)・評議員会(財団)
理事会
代表理事
監事
会計監査人 (大規模法人は必置)
理事・監事等の選任
選定
公益目的事業の 実施
事業計画書・事業報告等 (定期提出書類)の提出 (毎年度)
財産目録等 閲覧請求
処分の 公表・ 公示
立入検査・報告徴収 (事業の適正な運営を確保する ため必要な限度で実施)
勧告・命令 (認定取消事由に該当する 相当な疑いがある場合)
認定取消し (認定基準不適合、欠格事由 該当、命令違反等の場合)
諮問
行政庁 (内閣総理 大臣・ 都道府県 知事)
答申・ 勧告 公益認定 等委員会・ 都道府県 の合議制 の機関
法人による情報開示と自己規律 行政庁による監督
国民
財産目録、役員名簿、役員報酬支給基準、定款、社員名簿(社団)、 事業計画書、事業報告、計算書類(貸借対照表・損益計算書)等
書類の作成・備置き
財産目 録等閲 覧請求
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(抄) (平成十八年六月二日法律第四十九号)
(報告及び検査) 第二十七条 行政庁は、公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度におい て、内閣府令で定めるところにより、公益法人に対し、その運営組織及び事業活動の状 況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該公益法人の事務所に立ち入り、その 運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関 係者に質問させることができる。 2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の 請求があったときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、**(確認後掲載)捜査のために認められたものと解しては ならない。
(勧告、命令等) 第二十八条 行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑う に足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置 をとるべき旨の勧告をすることができる。 2 行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告の内 容を公表しなければならない。 3 行政庁は、第一項の勧告を受けた公益法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措 置をとらなかったときは、当該公益法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを 命ずることができる。 4 行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、そ の旨を公示しなければならない。 5 (略)
(公益認定の取消し) 第二十九条 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り 消さなければならない。 一 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。 二 偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五 条第一項の認可を受けたとき。 三 正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。 四 公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。 2 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すこと ができる。 一 第五条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。 二 前節の規定を遵守していないとき。 三 前二号のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。 3 (略) 4 行政庁は、第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消したときは、内閣府令で 定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 5〜7(略)
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(委員会への諮問) 第四十三条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第八条又は第二十八条第五項(第 二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許認可等行政機関の意見 (第六条第三号及び第四号に該当する事由の有無に係るものを除く。)を付して、委員 会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものにつ いては、この限りでない。 一 公益認定の申請、第十一条第一項の変更の認定の申請又は第二十五条第一項の認可 の申請に対する処分をしようとする場合(申請をした法人が第六条各号のいずれかに 該当するものである場合及び行政手続法第七条 の規定に基づきこれらの認定を拒否 する場合を除く。) 二 第二十八条第一項の勧告、同条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若し くは第二項の規定による公益認定の取消し(以下「監督処分等」という。)をしよう とする場合(次に掲げる場合を除く。) イ 監督処分等を受ける公益法人が第二十九条第一項第一号又は第四号のいずれかに 該当するものである場合 ロ 第十三条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による届出又は第二十二条第一 項の規定による財産目録等の提出をしなかったことを理由として監督処分等をしよ うとする場合 ハ 第四十六条第一項の勧告に基づいて監督処分等をしようとする場合 2 (略)
(委員会による勧告等) 第四十六条 委員会は、前条第一項若しくは第二項の場合又は第五十九条第一項の規定 に基づき第二十七条第一項の規定による報告の徴収、検査又は質問を行った場合には、 公益法人が第二十九条第一項第二号若しくは第三号又は第二項各号のいずれかに該当す るかどうかを審査し、必要があると認めるときは、第二十八条第一項の勧告若しくは同 条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定 の取消しその他の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができる。 2・3(略)
(権限の委任等) 第五十九条 内閣総理大臣は、第二十七条第一項の規定による権限(第六条各号に掲げる 一般社団法人又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するものを除く。次項にお いて同じ。)を委員会に委任する。 2 (略)
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(抄) (平成十八年六月二日法律第四十八号)
(議決権の数) 第四十八条 社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを 妨げない。 2 前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社 員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有しない。
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別 紙
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例A:

『公益社団法人日本プロゴルフ協会に対する勧告』が長くて詳細にわたっているのだが何故か全くコピペできません。

例B:


内 閣 府
平成 25 年 11 月 19 日 内 閣 府 大 臣 官 房 公 益 法 人 行 政 担 当 室
公益財団法人日本アイスホッケー連盟の役員改選をめぐる問題に関し、 内閣府は本日付けで、同法人に対し、公益認定法第 28 条第 1 項の規定に よる勧告を行いましたので、公表します。
この勧告は、公益認定等委員会から内閣総理大臣に対して行われた同法第 46 条第 1 項の規定による勧告に基づき行政庁が行うものです。
詳細は、別添資料を御覧ください。
【本件問合せ先】 内閣府大臣官房公益法人行政担当室 高角、馬渕 TEL:5403−9538(直通) FAX:5403−0231

公益財団法人日本アイスホッケー連盟に対する勧告について
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(公財)日本アイスホッケー連盟に対する勧告について
1.経緯
○ (公財)日本アイスホッケー連盟は、平成 23 年 9 月 1 日に新制度の公益財団法 人に移行し、内閣府の監督下にある。 ○ 同法人で平成 25 年 9 月 28 日に開催された評議員会における役員選任の結果を めぐり、法人内で紛争が発生し、役員交代が行われない状態が続いている。 ・ 役員推薦委員会が推薦した候補者以外に、評議員から候補者の提案があり、投票 の結果、役員推薦委員会の推薦した候補者の一部が落選し、評議員の提案した候補 者の一部が当選 ・ 役員推薦委員会の推薦を経ない役員候補について、評議員会における選任決議が 有効か否かについて、無効と主張する前会長ら(旧体制)と、有効と主張する新役 員ら(新体制)が対立 ○ 公益認定等委員会は、法人の適正な業務運営を確保する観点から、11 月 6 日に 新旧両体制に対し報告徴収(公益認定法第 27 条第 1 項)を実施。両体制は、それぞ れの立場を主張する内容の報告書を 11 月 13 日までに提出 ○ 公益認定等委員会において事案を審査した結果、公益認定法に基づき同法人に 対し勧告を行うことが適当と判断するに至り、11月19日、委員会から行政庁(内 閣総理大臣)に対する勧告(同法第 46 条第 1 項)を実施 これを受けて、同日、行政庁(内閣総理大臣)から同法人に対する勧告(同法 第 28 条第 1 項)を実施(勧告書を新旧両体制に送付)
(参考:公益法人の監督措置に係る手続の流れ 等)
2.勧告の概要(→別添:(公財)日本アイスホッケー連盟に対する勧告書全文)
(勧告を行う理由)(→別添の別紙(委員会勧告書)参照) ○ 当該法人の定款細則等の規定・運用が、役員推薦委員会からの推薦以外に評議 員会への提案を認めないものであるとすれば、一般法人法に基づく評議員会の議 決権、評議員の提案権を違法に制約するものであり、認められない。適法な解釈・ 運用を前提とすれば、9 月 28 日の評議員会における役員選任の決議は有効
○ 旧体制が選任決議の有効性を認めず、新体制への業務引継ぎがなされない事態 が継続する限り、当該法人は、一般法人法に違反・抵触している疑いがある。
(勧告において求める措置) (1)評議員会における役員の選任結果に基づき、速やかに旧体制から新体制への業 務引継ぎを行い、法人の業務を適切に執行する体制を速やかに確立すること。ま た、役員変更の登記及び行政庁への届出を遅滞なく行うこと。 (2)上記(1)の措置を平成 25 年 12 月 17 日までに講じ、行政庁に報告すること。
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例C:

内閣府
平成 25 年7月 23 日(火) 内 閣 府 大 臣 官 房 公 益 法 人 行 政 担 当 室
公益財団法人全日本柔道連盟における諸問題(柔道指導における暴力問 題、独立行政法人日本スポーツ振興センターの助成金問題等)に関し、内 閣府は本日、同法人に対し、公益認定法第 28 条第 1 項の規定による勧告 を行いましたので、公表します。
この勧告は、公益認定等委員会から同法人に対する 2 度にわたる報告徴収の結 果を踏まえ、同委員会から内閣総理大臣に対して行われた同法第 46 条第 1 項の 規定による勧告に基づき行うものです。
また、今回の勧告に合わせて、公益認定等委員会は、全ての公益法人に おける自己規律の確保を改めて呼びかける声明を発表しましたので、お知 らせします。
詳細は、別添資料を御覧下さい。
【本件問合せ先】 内閣府大臣官房公益法人行政担当室 (公益認定等委員会事務局) 高角、中里、馬渕 TEL:5403−9538(直通) FAX:5403−0231

・公益財団法人全日本柔道連盟に対する勧告について ・「公益法人の自己規律について」
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(公財)全日本柔道連盟に対する勧告及び「公益法人の自己規律について」
1.経緯
○ (公財)全日本柔道連盟(以下「全柔連」という。)は、平成 24 年 4 月 1 日に 新制度の公益財団法人に移行し、内閣府の監督下にある。 ○ 本年 1 月以降、全柔連において、@女子日本代表選手の指導における暴力問題、 A(独)日本スポーツ振興センターの助成金問題、B理事による関係者へのセク ハラ問題が、次々と明らかになった。 ○ 一連の不祥事につき、公益認定等委員会は、法人の適正な業務運営を確保する 観点から、公益認定法第 27 条第 1 項に基づく報告徴収を実施。一度目の報告要 求(5 月 2 日)に対する全柔連の報告(5 月 30 日)の内容が不十分で真摯さに欠 けるものであったことから、異例の措置として、二度目の報告要求(6 月 5 日) を実施するとともに、これを公表した(6 月 7 日)。 全柔連は二度目の報告要求に対する報告書を 6 月 25 日に提出
○ 以上を踏まえ、公益認定等委員会において事案を審査した結果、公益認定法に 基づき全柔連に対し勧告を行うことが適当と判断するに至り、7 月 23 日、委員会 から行政庁(内閣総理大臣)に対する勧告(同法第 46 条第 1 項)を実施 これを受けて、同日、行政庁(内閣総理大臣)から全柔連に対する勧告(同法 第 28 条第 1 項)を実施
(参考1:(公財)全日本柔道連盟をめぐる一連の問題の経緯) (参考2:公益法人の監督措置に係る手続の流れ 等)
2.勧告の概要(→資料1:全柔連に対する勧告書全文)
(勧告を行う理由)(→資料1の別紙(委員会勧告書)参照)
@ 暴力問題に関し、現場の選手の声を受け止め、組織の問題として対処する仕組 みが存在しなかったこと、また、助成金問題に関し、助成金の受給資格及び「強 化留保金」への拠出について不透明・不適切な慣行を問題視せず放置していたこ と等は、公益認定法に定める認定基準のうち「公益目的事業を行うのに必要な経 理的基礎及び技術的能力」に欠けている疑いがある。
A 一連の問題について、法人の執行部、理事会、監事、評議員会がそれぞれの責 務を果たさず、一般法人法に定められた職務上の義務に違反している疑いがある。
執行部 法人のために忠実に職務を行う義務 理事会 法人の業務執行の決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選定・解職 監 事 理事の職務執行の監査とそのための各種権限 評議員会 理事及び監事の選解任など法人としての最高議決機関
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(勧告において求める措置)
(1)暴力問題や助成金問題に関し、以下の措置を講ずること。 @ 全柔連の公益目的事業である「柔道の普及・振興」(特に「競技者・指導者の 育成」等)の実施に当たり、「技術的能力」(暴力等の不当行為に依存すること なく競技者等を適正に育成することを組織的に実施し得る能力)及び「経理的 基礎」(必要な費用を適切に計上し、透明性をもって管理すること及び助成金等 を受け入れる場合のコンプライアンスを徹底すること。)を回復し、確立するこ と。 A 問題の認められた助成金 6,055 万円について、(独)日本スポーツ振興センタ ーとの協議が整い次第速やかに返還すること。返還により全柔連に生じた損害 について責任の所在に応じた賠償請求等を検討すること。「強化留保金」は直ち に廃止し、再発防止策を徹底すること。
(2)一連の事態について、執行部(会長、専務理事、事務局長)、理事会、監事、評 議員会の各機関における責任の所在を明らかにし、これに応じた適切な措置を講 ずること。あわせて、各機関が期待される責務を適切に果たし、法人としての自 己規律を発揮することにより、公益認定を受けた法人として事業を適正に実施し 得る体制を再構築すること。
(3)上記(1)及び(2)の措置を平成25年8月末日までに講じ、行政庁に報告 すること。また、その後おおむね半年ごとに2回、勧告の内容に沿った具体的施 策及びその達成状況を報告すること。
3.「公益法人の自己規律について」(公益認定等委員会の声明)(→資料2:全文)
○ 全柔連に対する勧告と同時に、公益認定等委員会として、全ての公益法人に自己 規律の確保を改めて呼びかける声明を発表
(概要) ・ 公益法人は国民の信頼なくして成り立たず。法人運営を適正に行うことは、公益 法人制度に対する信頼性確保のためにも大変重要 ・ 各公益法人の実情に応じ、運営に外部の視点を反映させる仕組みの構築が必要。 特に不祥事が発生した法人やそのリスクの高い法人は、健全な運営の回復・確保の 観点から、外部人材の登用など、より積極的な外部の視点の導入が重要 ・ 当委員会が法に基づく措置を講ずるより前に、各法人の主体的な自己規律の確保 が重要。その意味で、統括団体・全国団体が傘下の法人の自覚を促す役割は大きい。
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(公)日本道をめぐるの問の経緯
報道、の対 公益認定等委員会の対 (平成 25 年) 1 月 29 日 道日本代表の監らによる暴 力・ー行について報道
2 月 8 日 「見ーツ指におけ る暴力行等の問にし て」を発表
3 月 12 日 第三者委員会(暴力問係)報告書
3 月 14 日 のが()日本ーツ ー(JSC)から指者にれる成 金のを不に徴収していた、報道
3 月 19 日 JOC のに対する処分(金停止と改 告)決定
3 月 23 日 の成金問で、選指のが ないにかから目の成金を受 けていた、報道
4 月 26 日 第三者委員会(成金問係)中間 報告
5 月 2 日 に対し第1回報告要求 (暴力問、成金問)
5 月 23 日 の職理事による職員に対す る問について報道
5 月 30 日 から第1回報告要求に 対する報告の提出
6 月 5 日 に対し第2回報告要求 (暴力問、成金問、 問)
6 月 7 日 に対する2の報告要 求のを公表
6 月 21 日 第三者委員会(成金問係)最終 報告
6 月 24 日 理事会 6 月 25 日 議員会 から第2回報告要求に 対する報告の提出 7 月 23 日 に対する告を
内は報道等による事経
(参考1)
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報告徴収・立入検査事業の適正な運営を確保するため必要な限度で実施(認定法第27条第1項) ※欠格事由に関する事項については行政庁が実施
命令 勧告を受けた公益法人が、正当な理由なく、その 勧告に係る措置をとらなかったとき →その勧告に係る措置をとるべき旨命令 (認定法第28条第3項)※公示規定あり 【事前に弁明の機会の付与が必要(行政手続法)】
認定取消し 必要的取消し:欠格事由該当、命令違反等 任意的取消し:認定基準不適合、認定法 その他の法令違反 (認定法第29条第1項、第2項)※公示規定あり 【事前に聴聞の実施が必要(行政手続法)】
行政庁に対する勧告 認定基準適合性等を審査し、必要があると認めるとき →勧告・命令・認定取消し等の措置をとることについて 内閣総理大臣に勧告(認定法第46条第1項) ※公表規定あり
又は
諮問 行政庁が勧告・命令・認定取消しをしようとする場合 (委員会の勧告を受けて行う場合を除く) (認定法第43条第1項第2号)
答申 (※公表規定あり)
勧告 任意的認定取消事由(認定基準不適合、認定法 その他の法令違反)に該当すると疑うに足りる 相当な理由がある場合 →期限を定めて必要な措置をとるべき旨勧告 (認定法第28条第1項)※公表規定あり
勧告・命令・認定取消しを行う場合は、 事前に以下のいずれかの手続が必要 (※欠格事由関係等、一部例外を除く)
公益認定等委員会
行政庁(内閣総理大臣)
公益法人
(参考2) 公益法人の監督措置に係る手続の流れ
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公益法人のガバナンス・情報開示と監督の概要
公益法人
社員総会(社団)・評議員会(財団)
理事会
代表理事
監事
会計監査人 (大規模法人は必置)
理事・監事等の選任
選定
公益目的事業の 実施
事業計画書・事業報告等 (定期提出書類)の提出 (毎年度)
財産目録等 閲覧請求
処分の 公表・ 公示
立入検査・報告徴収 (事業の適正な運営を確保する ため必要な限度で実施)
勧告・命令 (認定取消事由に該当する 相当な疑いがある場合)
認定取消し (認定基準不適合、欠格事由 該当、命令違反等の場合)
諮問
行政庁 (内閣総理 大臣・ 都道府県 知事)
答申・ 勧告 公益認定 等委員会・ 都道府県 の合議制 の機関
法人による情報開示と自己規律行政庁による監督
国民
財産目録、役員名簿、役員報酬支給基準、定款、社員名簿(社団)、 事業計画書、事業報告、計算書類(貸借対照表・損益計算書)等
書類の作成・備置き
財産目 録等閲 覧請求
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(抄) (平成十八年六月二日法律第四十九号)
(公益認定の基準) 第五条 行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人 又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益 認定をするものとする。 二 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであるこ と。
(報告及び検査) 第二十七条 行政庁は、公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度におい て、内閣府令で定めるところにより、公益法人に対し、その運営組織及び事業活動の状 況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該公益法人の事務所に立ち入り、その 運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関 係者に質問させることができる。 2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の 請求があったときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、**(確認後掲載)捜査のために認められたものと解しては ならない。
(勧告、命令等) 第二十八条 行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑う に足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置 をとるべき旨の勧告をすることができる。 2 行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告の内 容を公表しなければならない。 3 行政庁は、第一項の勧告を受けた公益法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措 置をとらなかったときは、当該公益法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを 命ずることができる。 4 行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、そ の旨を公示しなければならない。 5 (略)
(公益認定の取消し) 第二十九条 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り 消さなければならない。 一 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。 二 偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五 条第一項の認可を受けたとき。 三 正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。 四 公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。 2 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すこと ができる。 一 第五条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。 二 前節の規定を遵守していないとき。 三 前二号のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。 3 (略) 4 行政庁は、第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消したときは、内閣府令で 定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 5〜7(略)
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(委員会への諮問) 第四十三条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第八条又は第二十八条第五項(第 二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許認可等行政機関の意見 (第六条第三号及び第四号に該当する事由の有無に係るものを除く。)を付して、委員 会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものにつ いては、この限りでない。 一 公益認定の申請、第十一条第一項の変更の認定の申請又は第二十五条第一項の認可 の申請に対する処分をしようとする場合(申請をした法人が第六条各号のいずれかに 該当するものである場合及び行政手続法第七条 の規定に基づきこれらの認定を拒否 する場合を除く。) 二 第二十八条第一項の勧告、同条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若し くは第二項の規定による公益認定の取消し(以下「監督処分等」という。)をしよう とする場合(次に掲げる場合を除く。) イ 監督処分等を受ける公益法人が第二十九条第一項第一号又は第四号のいずれかに 該当するものである場合 ロ 第十三条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による届出又は第二十二条第一 項の規定による財産目録等の提出をしなかったことを理由として監督処分等をしよ うとする場合 ハ 第四十六条第一項の勧告に基づいて監督処分等をしようとする場合 2 (略)
(委員会による勧告等) 第四十六条 委員会は、前条第一項若しくは第二項の場合又は第五十九条第一項の規定 に基づき第二十七条第一項の規定による報告の徴収、検査又は質問を行った場合には、 公益法人が第二十九条第一項第二号若しくは第三号又は第二項各号のいずれかに該当す るかどうかを審査し、必要があると認めるときは、第二十八条第一項の勧告若しくは同 条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定 の取消しその他の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができる。 2・3(略)
(権限の委任等) 第五十九条 内閣総理大臣は、第二十七条第一項の規定による権限(第六条各号に掲げる 一般社団法人又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するものを除く。次項にお いて同じ。)を委員会に委任する。 2 (略)
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公益法人の自己規律について
平成25年7月23日 公 益 認 定 等 委 員 会
公益法人は、民による公益の増進の担い手として、税制優遇措置を受けながら公益目的 事業を実施する社会的な存在であり、国民からの信頼なくして成り立ちません。法人の運 営を適正に行うことは、それぞれの法人だけの問題ではなく、公益法人制度に対する信頼 性を確保するためにも大変重要なことです。 当委員会は、本年2月8日に発表した「所見」において、「 公益法人には、社会的存在と しての責務を自覚し、独善に陥らないよう省みて現実を直視し自らを厳しく律していくこ と、同時に、法人内部にとどまらず、外部の様々な関係者とも十分なコミュニケーション を通じて信頼関係を構築し、開かれた透明性の高い業務運営を行うことが求められて」い る旨を述べました。大変残念ながら、その後新たに明らかになった公益法人の不祥事案や、 当該事案に対する法人の対処状況等に接していく中、上の所見で述べたことの重要性につ いて、改めて痛感せざるを得ません。
当委員会では、本年6月から、公益法人の自律と活性化に向けて関係団体及び有識者か らのヒアリング・意見交換を行っていますが、その中でも、公益法人のガバナンスの確立 に関し、団体内の「仲間意識」などが不祥事につながっており、「これを打破するためには、 団体の組織に外部の第三者を加えていく必要がある」旨の御意見がありました。 公益法人はいずれも国民からの信頼を得て初めて成り立つ存在であり、法人の規模や構 成員、事業内容、置かれている環境は様々ですが、外部の声に耳を傾け、これを踏まえて 適正な運営を行っていかねばならないことに例外はありません。各法人の実情に応じた創 意工夫により、その運営に外部の視点を反映させる仕組みを構築することが望まれます。 とりわけ不祥事案が発生した法人や、業務の性質上不祥事案の発生のリスクの高い法人 については、法人としての健全な運営を回復し、確保する観点から、法人の理事会や監事、 評議員会等の機関に外部の人材を登用するなど、より積極的に外部の視点を導入していく ことが、極めて重要です。
理事会、監事、評議員会又は社員総会という法人の各機関が、法の規定に則り期待され る役割を適切に果たし、法人として自己規律をしていくことは、公益法人としての運営の 基本原則です。もとより、公益法人の運営が公益認定法や一般法人法のルールに抵触する ような事態が生じれば、当委員会として、法に基づいた措置を講じることになりますが、 それ以前の段階で、各法人が主体的に自己規律を確保していくことが重要です。その意味 では、当該分野の統括団体や全国団体等が、傘下の加盟団体・法人の自覚を促しガバナン スの改善を図っていくことについて果たす役割は大きいと考えています。
公益認定法の運用に当たる当委員会としては、各公益法人における積極的な取組及び統 括団体等の努力を通じ、各法人の自己規律の能力が向上すること、また、それにより公益 法人制度に対する国民の信頼が確保されることを、切に望みます。
( 資 料 2 )
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公益認定等委員会(第241回)におけるヒアリング・意見交換の概要
1.日時:平成25年6月21日(金)13:30〜16:00 2.場所:虎ノ門37森ビル12階 委員会室 3.出席者: (委員)山下委員長、雨宮委員長代理、惠委員、小森委員、門野委員、北地委員 (事務局)野局長、讃岐次長、相馬総務課長 4.議事(関係部分): 公益法人の自律と活性化に向けたヒアリング・意見交換 (公財)日本オリンピック委員会 市原則之専務理事、平眞事務局長 (公財)日本体育協会 岡崎助一専務理事、河内由博総務部長
5.議事概要(関係部分抜粋): [公益法人の自律と活性化に向けたヒアリング・意見交換] (公財)日本オリンピック委員会(以下「JOC」)の市原専務理事から資料に沿って説 明の後、委員との意見交換を行った。(○:委員等、◎:市原専務理事、平事務局長) ○ スポーツ団体の多くはボランティアで支えられているから財政的な規律やガバナンス やコンプライアンスに対する意識が低いという話があったが、ボランティアに支えられ ている団体は他にもたくさんあり、組織運営がしっかりしなくてよい理由にはならない。 ◎ 御指摘のとおり、スポーツ団体だから特別だということはない。スポーツで国際競技 力を高めていくためには、多額の資金が必要となる。そこに従来のスポーツ界の体質(派 閥、師弟関係、仲間意識など)が加わり、結果として補助金等の不適切利用などの不祥 事に至っていると感じている。これを打破するためには、今後、各団体の組織に外部の 第三者を加えていく必要があると考えている。 ○ 閉じられた組織で長い間活動していると、団体内の常識が世間の常識から乖離するこ とがある。第三者を入れる際には、どのように第三者を選び、組織の中に入れていくべ きとお考えか。 ◎ 例えばJOCの場合だと、各競技団体から選ばれる理事の他に、7、8名の学識経験 理事という枠がある。ここに、女性の方や国際的経験豊かな方、経済に詳しい方など、 必要に応じた外部有識者を入れていく必要があると考えている。 ○ スポーツ界では従来から細かい不祥事が続いてきているが、統括団体であるJOCは、 これらの問題が起き始めた頃から、何を感じ、どういう対策をとって来たのか。 ◎ 各団体において少ない予算で何とかやりくりしようとの思いが原因の一つであると感 じている。専任コーチに対する報酬のうち一部は競技団体の負担となるが、その負担分 のうち競技団体で負担できない分が、コーチからの負担という構図があった。国の委託 事業として受ければ競技団体の負担はなくなる。「これからのJOC検討会議」という有 識者会議でも、外部の方に入っていただき、このような役割について検討していただき たいと考えている。 ○ 個々の選手や指導者に対する公金使用の在り方やコンプライアンスなどについての教 育指導として、何を行ってきたのか。 ◎ 各競技団体の事務担当者を集めての周知・徹底・指導を毎年行ってきている。 ○ 暴力行為・パワハラ等の不祥事の原因究明や再発防止は、どのような場で話合いをし ているのか。
(参 考)
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◎ (公財)日本体育協会、(公財)日本障害者スポーツ協会、(公財)全国高等学校体育 連盟、(公財)日本中学校体育連盟とともに、スポーツ界として「スポーツ界における暴 力行為根絶宣言」を採択した。暴力行為根絶には、指導者に対して様々な場で何度も繰 り返し伝えていくしかない。一方で、「貧しさの中で強さを求める」スポーツから、「豊 かさの中で強さを求める」スポーツに実態が変わってきている。選手が自ら納得して自 発的にトレーニングできるようにするにはどうしたらよいのか、指導者も悩んでいる。 ○ 6 月27 日にJOCの加盟団体規程を改訂されるとのことだが、加盟団体の取り組むべ き事項として、「一定割合の外部理事を入れること」等の文言を入れることを具体的に検 討できないか。 ◎ スポーツ団体の役員女性比率については、ブライトン宣言により女性役員を 20%以上 にすることが目標となっているが、まだまだ達成できていない。役員に外部の視点を入 れることについても検討したい。 ○ 不祥事に対応するには外部理事等を入れることが必要との御説明であるが、資料中の 加盟団体に対する勧告の例でも、外部理事等の導入には触れていない。加盟団体規程の 改正案を更に具体化し、スポーツ団体における自己規律を促す観点から、外部理事等の 導入を加盟団体の義務として具体的に書き込むことが重要なのではないか。
[公益法人の自律と活性化に向けたヒアリング・意見交換] (公財)日本体育協会(以下「日体協」)の岡崎専務理事から資料に沿って説明の後、委 員との意見交換を行った。(○:委員等、◎:岡崎専務理事、河内総務部長) ○ スポーツ団体における問題等が起こっている中、統括団体として加盟団体と密接なコ ミュニケーションをとっているか。 ◎ 加盟団体とは定期的に、また必要があれば臨時に集まって、監督、指導等を行ってい る。また、加盟団体と共同で各種事業を行っており、一方、スポーツ指導者育成事業に ついては、講習会のカリキュラムや資格認定の基準等は日体協が決めているが、事業を 実施する際には加盟団体と十分話をしながら進めている。 ○ 暴力行為等の問題について、加盟団体へのメッセージの発出は行われている一方で、 加盟団体規程には、お金に関わる処分の規定はあるが、暴力行為等に関するものはない。 ◎ 暴力行為等や不正経理の問題に対する処分については、倫理委員会の検討事項となっ ている。両方を吟味した上で判断する。 ○ 加盟団体規程を見ると、暴力行為等の問題に適切に対応するとの規定がビルトインさ れていない。暴力根絶に向けてガイドラインなどで文書化は進んでいるが、その内容を 加盟団体規程にも盛り込み、加盟団体の自己規律を促すなどの具体的な考えはあるか。 ◎ 現時点で具体的に検討しているわけではないが、貴重な助言を頂いた。倫理委員会等 において年内を目途に検討してもらう。 ○ 加盟団体規程の第4章「義務」の規定には事務的事項が並んでおり、「日本体育協会ス ポーツ憲章」を守っていくことが書かれていない。スポーツ憲章に書かれている「国民 スポーツの振興を図るため、スポーツ精神を育む」といった公益性の本質に関わる重要 なことを加盟団体の義務として書き込むことが、傘下団体への指針にもなり処分等の基 準にもなるのではないか。 ◎ 今後、検討したい。
(文責:公益認定等委員会事務局)
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根幹部分を再掲します:

公益法人の自己規律について
平成25年7月23日 公 益 認 定 等 委 員 会
公益法人は、民による公益の増進の担い手として、税制優遇措置を受けながら公益目的 事業を実施する社会的な存在であり、国民からの信頼なくして成り立ちません。法人の運 営を適正に行うことは、それぞれの法人だけの問題ではなく、公益法人制度に対する信頼 性を確保するためにも大変重要なことです。 当委員会は、本年2月8日に発表した「所見」において、「 公益法人には、社会的存在と しての責務を自覚し、独善に陥らないよう省みて現実を直視し自らを厳しく律していくこ と、同時に、法人内部にとどまらず、外部の様々な関係者とも十分なコミュニケーション を通じて信頼関係を構築し、開かれた透明性の高い業務運営を行うことが求められて」い る旨を述べました。大変残念ながら、その後新たに明らかになった公益法人の不祥事案や、 当該事案に対する法人の対処状況等に接していく中、上の所見で述べたことの重要性につ いて、改めて痛感せざるを得ません。
当委員会では、本年6月から、公益法人の自律と活性化に向けて関係団体及び有識者か らのヒアリング・意見交換を行っていますが、その中でも、公益法人のガバナンスの確立 に関し、団体内の「仲間意識」などが不祥事につながっており、「これを打破するためには、 団体の組織に外部の第三者を加えていく必要がある」旨の御意見がありました。 公益法人はいずれも国民からの信頼を得て初めて成り立つ存在であり、法人の規模や構 成員、事業内容、置かれている環境は様々ですが、外部の声に耳を傾け、これを踏まえて 適正な運営を行っていかねばならないことに例外はありません。各法人の実情に応じた創 意工夫により、その運営に外部の視点を反映させる仕組みを構築することが望まれます。 とりわけ不祥事案が発生した法人や、業務の性質上不祥事案の発生のリスクの高い法人 については、法人としての健全な運営を回復し、確保する観点から、法人の理事会や監事、 評議員会等の機関に外部の人材を登用するなど、より積極的に外部の視点を導入していく ことが、極めて重要です。
理事会、監事、評議員会又は社員総会という法人の各機関が、法の規定に則り期待され る役割を適切に果たし、法人として自己規律をしていくことは、公益法人としての運営の 基本原則です。もとより、公益法人の運営が公益認定法や一般法人法のルールに抵触する ような事態が生じれば、当委員会として、法に基づいた措置を講じることになりますが、 それ以前の段階で、各法人が主体的に自己規律を確保していくことが重要です。その意味 では、当該分野の統括団体や全国団体等が、傘下の加盟団体・法人の自覚を促しガバナン スの改善を図っていくことについて果たす役割は大きいと考えています。
公益認定法の運用に当たる当委員会としては、各公益法人における積極的な取組及び統 括団体等の努力を通じ、各法人の自己規律の能力が向上すること、また、それにより公益 法人制度に対する国民の信頼が確保されることを、切に望みます。




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[4193] 法律施行後、初の認定取り消し
升田がNo.1 (/) - 2015年01月14日 (水) 09時49分

↑で挙げた『日本テコンドー協会』からの公益認定取り消し申請に対しての内閣府処置:

www.koeki-info.go.jp/pictis.../20140701_kankoku.pdf

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