[4191] 内閣府の公益社団法人への勧告とは |
- 升田がNo.1 (/) - 2015年01月12日 (月) 11時28分
例①:
内 閣 府 平成 25 年 12 月 10 日 内閣府大臣官房 公益法人行政担当室 公益社団法人全日本テコンドー協会における社員の議決権をめぐる問 題に関し、内閣府は本日付けで、同法人に対し、公益認定法第 28 条第 1 項の規定による勧告を行いましたので、公表します。 この勧告は、公益認定等委員会から内閣総理大臣に対して行われた同法第 46 条第 1 項の規定による勧告に基づき行政庁が行うものです。 詳細は、別添資料を御覧ください。 【本件問合せ先】 内閣府大臣官房公益法人行政担当室 中里、馬渕 TEL:5403-9538(直通) FAX:5403-0231 公益社団法人全日本テコンドー協会に対する勧告について -1 (公社)全日本テコンドー協会に対する勧告について 1.事案の概要 ○ (公社)全日本テコンドー協会(以下「協会」)は、平成 24 年4月1日に新制 度の公益社団法人に移行し、内閣府の監督下にある。 ○ 社員総会における社員の議決権について、一般法人法第 48 条第1項は「社員は、 各一個の議決権を有する」としており、これについて「別段の定め」をするには 定款による必要がある(同項ただし書)。 ○ 公益認定等委員会は、法人の適正な業務運営を確保する観点から、平成 25 年 8月 13 日に、協会における会員資格停止処分について 報告徴収(公益認定法第 27 条第 1 項)を実施し、これに対する報告書が9月9日に提出された。 ○ この結果、協会 においては、定款ではなく理事会決議で制定された賞罰規程 に基づき「社員の資格停止処分」が行われ、当該処分を受けた社員は 社員総会に おける議決権の行使ができないことが判明した。 ○ 公益認定等委員会において事案を審査した結果、公益認定法に基づき同法人に 対し勧告を行うことが適当と判断するに至り、12 月 10 日、委員会から行政庁(内 閣総理大臣)に対する勧告(同法第 46 条第1項)を実施 これを受けて、同日、行政庁(内閣総理大臣)から同法人に対する勧告(同法 第 28 条第1項)を実施 (参考:公益法人の監督措置に係る手続の流れ 等) 2.勧告の概要 (→別添:(公社)全日本テコンドー協会に対する勧告書全文) (勧告を行う理由)(→別添の別紙(委員会勧告書)参照) ○ 協会において、「社員の資格停止処分」を受けた社員による社員総会における 議決権の行使が妨げられていることは、一般法人法に違反・抵触している疑い がある。 (勧告において求める措置) (1)一般法人法の規定に適合するよう、社員総会において全ての社員の議決権の行 使を認めること 。 (2)上記(1)を踏まえ、当該法人の 賞罰規程につき必要な措置を講じること 。 (3)上記(1)及び(2)の措置を 平成 26 年1月 21 日まで に講じ、行政庁に報 告すること。 -2 報告徴収・立入検査 事業の適正な運営を確保するため必要な限度で実施(認定法第27条第1項) ※欠格事由に関する事項については行政庁が実施 命令 勧告を受けた公益法人が、正当な理由なく、その 勧告に係る措置をとらなかったとき →その勧告に係る措置をとるべき旨命令 (認定法第28条第3項) ※公示規定あり 【事前に弁明の機会の付与が必要(行政手続法)】 認定取消し 必要的取消し:欠格事由該当、命令違反等 任意的取消し:認定基準不適合、認定法 その他の法令違反 (認定法第29条第1項、第2項) ※公示規定あり 【事前に聴聞の実施が必要(行政手続法)】 行政庁に対する勧告 認定基準適合性等を審査し、必要があると認めるとき →勧告・命令・認定取消し等の措置をとることについて 内閣総理大臣に勧告(認定法第46条第1項) ※公表規定あり 又は 諮問 行政庁が勧告・命令・認定取消しをしようとする場合 (委員会の勧告を受けて行う場合を除く) (認定法第43条第1項第2号) 答申 ( ※公表規定あり ) 勧告 任意的認定取消事由(認定基準不適合、認定法 その他の法令違反)に該当すると疑うに足りる 相当な理由がある場合 →期限を定めて必要な措置をとるべき旨勧告 (認定法第28条第1項) ※公表規定あり 勧告・命令・認定取消しを行う場合は、 事前に以下のいずれかの手続が必要 (※欠格事由関係等、一部例外を除く) 公益認定等委員会 行政庁(内閣総理大臣) 公益法人 公益法人の監督措置に係る手続の流れ (参考) 公益法人のガバナンス・情報開示と監督の概要 公益法人 社員総会(社団)・評議員会(財団) 理事会 代表理事 監事 会計監査人 (大規模法人は必置) 理事・監事等の選任 選定 公益目的事業の 実施 事業計画書・事業報告等 (定期提出書類)の提出 (毎年度) 財産目録等 閲覧請求 処分の 公表・ 公示 立入検査・報告徴収 (事業の適正な運営を確保する ため必要な限度で実施) 勧告・命令 (認定取消事由に該当する 相当な疑いがある場合) 認定取消し (認定基準不適合、欠格事由 該当、命令違反等の場合) 諮問 行政庁 (内閣総理 大臣・ 都道府県 知事) 答申・ 勧告 公益認定 等委員会・ 都道府県 の合議制 の機関 法人による情報開示と自己規律 行政庁による監督 国民 財産目録、役員名簿、役員報酬支給基準、定款、社員名簿(社団)、 事業計画書、事業報告、計算書類(貸借対照表・損益計算書)等 書類の作成・備置き 財産目 録等閲 覧請求 -3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(抄) (平成十八年六月二日法律第四十九号) (報告及び検査) 第二十七条 行政庁は、公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度におい て、内閣府令で定めるところにより、公益法人に対し、その運営組織及び事業活動の状 況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該公益法人の事務所に立ち入り、その 運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関 係者に質問させることができる。 2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の 請求があったときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、**(確認後掲載)捜査のために認められたものと解しては ならない。 (勧告、命令等) 第二十八条 行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑う に足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置 をとるべき旨の勧告をすることができる。 2 行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告の内 容を公表しなければならない。 3 行政庁は、第一項の勧告を受けた公益法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措 置をとらなかったときは、当該公益法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを 命ずることができる。 4 行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、そ の旨を公示しなければならない。 5 (略) (公益認定の取消し) 第二十九条 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り 消さなければならない。 一 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。 二 偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五 条第一項の認可を受けたとき。 三 正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。 四 公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。 2 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すこと ができる。 一 第五条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。 二 前節の規定を遵守していないとき。 三 前二号のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。 3 (略) 4 行政庁は、第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消したときは、内閣府令で 定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 5~7(略) -4 (委員会への諮問) 第四十三条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第八条又は第二十八条第五項(第 二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許認可等行政機関の意見 (第六条第三号及び第四号に該当する事由の有無に係るものを除く。)を付して、委員 会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものにつ いては、この限りでない。 一 公益認定の申請、第十一条第一項の変更の認定の申請又は第二十五条第一項の認可 の申請に対する処分をしようとする場合(申請をした法人が第六条各号のいずれかに 該当するものである場合及び行政手続法第七条 の規定に基づきこれらの認定を拒否 する場合を除く。) 二 第二十八条第一項の勧告、同条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若し くは第二項の規定による公益認定の取消し(以下「監督処分等」という。)をしよう とする場合(次に掲げる場合を除く。) イ 監督処分等を受ける公益法人が第二十九条第一項第一号又は第四号のいずれかに 該当するものである場合 ロ 第十三条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による届出又は第二十二条第一 項の規定による財産目録等の提出をしなかったことを理由として監督処分等をしよ うとする場合 ハ 第四十六条第一項の勧告に基づいて監督処分等をしようとする場合 2 (略) (委員会による勧告等) 第四十六条 委員会は、前条第一項若しくは第二項の場合又は第五十九条第一項の規定 に基づき第二十七条第一項の規定による報告の徴収、検査又は質問を行った場合には、 公益法人が第二十九条第一項第二号若しくは第三号又は第二項各号のいずれかに該当す るかどうかを審査し、必要があると認めるときは、第二十八条第一項の勧告若しくは同 条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定 の取消しその他の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができる。 2・3(略) (権限の委任等) 第五十九条 内閣総理大臣は、第二十七条第一項の規定による権限(第六条各号に掲げる 一般社団法人又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するものを除く。次項にお いて同じ。)を委員会に委任する。 2 (略) -5 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(抄) (平成十八年六月二日法律第四十八号) (議決権の数) 第四十八条 社員は、各一個の議決権を有する。ただし、定款で別段の定めをすることを 妨げない。 2 前項ただし書の規定にかかわらず、社員総会において決議をする事項の全部につき社 員が議決権を行使することができない旨の定款の定めは、その効力を有しない。 -6 -7 -8 -9 -10 別 紙 -11 -12
例②:
『公益社団法人日本プロゴルフ協会に対する勧告』が長くて詳細にわたっているのだが何故か全くコピペできません。
例③:
内 閣 府 平成 25 年 11 月 19 日 内 閣 府 大 臣 官 房 公 益 法 人 行 政 担 当 室 公益財団法人日本アイスホッケー連盟の役員改選をめぐる問題に関し、 内閣府は本日付けで、同法人に対し、公益認定法第 28 条第 1 項の規定に よる勧告を行いましたので、公表します。 この勧告は、公益認定等委員会から内閣総理大臣に対して行われた同法第 46 条第 1 項の規定による勧告に基づき行政庁が行うものです。 詳細は、別添資料を御覧ください。 【本件問合せ先】 内閣府大臣官房公益法人行政担当室 高角、馬渕 TEL:5403-9538(直通) FAX:5403-0231 公益財団法人日本アイスホッケー連盟に対する勧告について -1 (公財)日本アイスホッケー連盟に対する勧告について 1.経緯 ○ (公財)日本アイスホッケー連盟は、平成 23 年 9 月 1 日に新制度の公益財団法 人に移行し、内閣府の監督下にある。 ○ 同法人で平成 25 年 9 月 28 日に開催された評議員会における役員選任の結果を めぐり、法人内で紛争が発生し、役員交代が行われない状態が続いている。 ・ 役員推薦委員会が推薦した候補者以外に、評議員から候補者の提案があり、投票 の結果、役員推薦委員会の推薦した候補者の一部が落選し、評議員の提案した候補 者の一部が当選 ・ 役員推薦委員会の推薦を経ない役員候補について、評議員会における選任決議が 有効か否かについて、無効と主張する前会長ら(旧体制)と、有効と主張する新役 員ら(新体制)が対立 ○ 公益認定等委員会は、法人の適正な業務運営を確保する観点から、11 月 6 日に 新旧両体制に対し報告徴収(公益認定法第 27 条第 1 項)を実施。両体制は、それぞ れの立場を主張する内容の報告書を 11 月 13 日までに提出 ○ 公益認定等委員会において事案を審査した結果、公益認定法に基づき同法人に 対し勧告を行うことが適当と判断するに至り、11月19日、委員会から行政庁(内 閣総理大臣)に対する勧告(同法第 46 条第 1 項)を実施 これを受けて、同日、行政庁(内閣総理大臣)から同法人に対する勧告(同法 第 28 条第 1 項)を実施(勧告書を新旧両体制に送付) (参考:公益法人の監督措置に係る手続の流れ 等) 2.勧告の概要(→別添:(公財)日本アイスホッケー連盟に対する勧告書全文) (勧告を行う理由)(→別添の別紙(委員会勧告書)参照) ○ 当該法人の定款細則等の規定・運用が、役員推薦委員会からの推薦以外に評議 員会への提案を認めないものであるとすれば、一般法人法に基づく評議員会の議 決権、評議員の提案権を違法に制約するものであり、認められない。適法な解釈・ 運用を前提とすれば、9 月 28 日の評議員会における役員選任の決議は有効 ○ 旧体制が選任決議の有効性を認めず、新体制への業務引継ぎがなされない事態 が継続する限り、当該法人は、一般法人法に違反・抵触している疑いがある。 (勧告において求める措置) (1)評議員会における役員の選任結果に基づき、速やかに旧体制から新体制への業 務引継ぎを行い、法人の業務を適切に執行する体制を速やかに確立すること。ま た、役員変更の登記及び行政庁への届出を遅滞なく行うこと。 (2)上記(1)の措置を平成 25 年 12 月 17 日までに講じ、行政庁に報告すること。 -2
例④:
内閣府 平成 25 年7月 23 日(火) 内 閣 府 大 臣 官 房 公 益 法 人 行 政 担 当 室 公益財団法人全日本柔道連盟における諸問題(柔道指導における暴力問 題、独立行政法人日本スポーツ振興センターの助成金問題等)に関し、内 閣府は本日、同法人に対し、公益認定法第 28 条第 1 項の規定による勧告 を行いましたので、公表します。 この勧告は、公益認定等委員会から同法人に対する 2 度にわたる報告徴収の結 果を踏まえ、同委員会から内閣総理大臣に対して行われた同法第 46 条第 1 項の 規定による勧告に基づき行うものです。 また、今回の勧告に合わせて、公益認定等委員会は、全ての公益法人に おける自己規律の確保を改めて呼びかける声明を発表しましたので、お知 らせします。 詳細は、別添資料を御覧下さい。 【本件問合せ先】 内閣府大臣官房公益法人行政担当室 (公益認定等委員会事務局) 高角、中里、馬渕 TEL:5403-9538(直通) FAX:5403-0231 ・公益財団法人全日本柔道連盟に対する勧告について ・「公益法人の自己規律について」 -1 (公財)全日本柔道連盟に対する勧告及び「公益法人の自己規律について」 1.経緯 ○ (公財)全日本柔道連盟(以下「全柔連」という。)は、平成 24 年 4 月 1 日に 新制度の公益財団法人に移行し、内閣府の監督下にある。 ○ 本年 1 月以降、全柔連において、①女子日本代表選手の指導における暴力問題、 ②(独)日本スポーツ振興センターの助成金問題、③理事による関係者へのセク ハラ問題が、次々と明らかになった。 ○ 一連の不祥事につき、公益認定等委員会は、法人の適正な業務運営を確保する 観点から、公益認定法第 27 条第 1 項に基づく報告徴収を実施。一度目の報告要 求(5 月 2 日)に対する全柔連の報告(5 月 30 日)の内容が不十分で真摯さに欠 けるものであったことから、異例の措置として、二度目の報告要求(6 月 5 日) を実施するとともに、これを公表した(6 月 7 日)。 全柔連は二度目の報告要求に対する報告書を 6 月 25 日に提出 ○ 以上を踏まえ、公益認定等委員会において事案を審査した結果、公益認定法に 基づき全柔連に対し勧告を行うことが適当と判断するに至り、7 月 23 日、委員会 から行政庁(内閣総理大臣)に対する勧告(同法第 46 条第 1 項)を実施 これを受けて、同日、行政庁(内閣総理大臣)から全柔連に対する勧告(同法 第 28 条第 1 項)を実施 (参考1:(公財)全日本柔道連盟をめぐる一連の問題の経緯) (参考2:公益法人の監督措置に係る手続の流れ 等) 2.勧告の概要(→資料1:全柔連に対する勧告書全文) (勧告を行う理由)(→資料1の別紙(委員会勧告書)参照) ① 暴力問題に関し、現場の選手の声を受け止め、組織の問題として対処する仕組 みが存在しなかったこと、また、助成金問題に関し、助成金の受給資格及び「強 化留保金」への拠出について不透明・不適切な慣行を問題視せず放置していたこ と等は、公益認定法に定める認定基準のうち「公益目的事業を行うのに必要な経 理的基礎及び技術的能力」に欠けている疑いがある。 ② 一連の問題について、法人の執行部、理事会、監事、評議員会がそれぞれの責 務を果たさず、一般法人法に定められた職務上の義務に違反している疑いがある。 執行部 法人のために忠実に職務を行う義務 理事会 法人の業務執行の決定、理事の職務執行の監督、代表理事の選定・解職 監 事 理事の職務執行の監査とそのための各種権限 評議員会 理事及び監事の選解任など法人としての最高議決機関 -2 (勧告において求める措置) (1)暴力問題や助成金問題に関し、以下の措置を講ずること。 ① 全柔連の公益目的事業である「柔道の普及・振興」(特に「競技者・指導者の 育成」等)の実施に当たり、「技術的能力」(暴力等の不当行為に依存すること なく競技者等を適正に育成することを組織的に実施し得る能力)及び「経理的 基礎」(必要な費用を適切に計上し、透明性をもって管理すること及び助成金等 を受け入れる場合のコンプライアンスを徹底すること。)を回復し、確立するこ と。 ② 問題の認められた助成金 6,055 万円について、(独)日本スポーツ振興センタ ーとの協議が整い次第速やかに返還すること。返還により全柔連に生じた損害 について責任の所在に応じた賠償請求等を検討すること。「強化留保金」は直ち に廃止し、再発防止策を徹底すること。 (2)一連の事態について、執行部(会長、専務理事、事務局長)、理事会、監事、評 議員会の各機関における責任の所在を明らかにし、これに応じた適切な措置を講 ずること。あわせて、各機関が期待される責務を適切に果たし、法人としての自 己規律を発揮することにより、公益認定を受けた法人として事業を適正に実施し 得る体制を再構築すること。 (3)上記(1)及び(2)の措置を平成25年8月末日までに講じ、行政庁に報告 すること。また、その後おおむね半年ごとに2回、勧告の内容に沿った具体的施 策及びその達成状況を報告すること。 3.「公益法人の自己規律について」(公益認定等委員会の声明)(→資料2:全文) ○ 全柔連に対する勧告と同時に、公益認定等委員会として、全ての公益法人に自己 規律の確保を改めて呼びかける声明を発表 (概要) ・ 公益法人は国民の信頼なくして成り立たず。法人運営を適正に行うことは、公益 法人制度に対する信頼性確保のためにも大変重要 ・ 各公益法人の実情に応じ、運営に外部の視点を反映させる仕組みの構築が必要。 特に不祥事が発生した法人やそのリスクの高い法人は、健全な運営の回復・確保の 観点から、外部人材の登用など、より積極的な外部の視点の導入が重要 ・ 当委員会が法に基づく措置を講ずるより前に、各法人の主体的な自己規律の確保 が重要。その意味で、統括団体・全国団体が傘下の法人の自覚を促す役割は大きい。 -3 (公)日本道をめぐるの問の経緯 報道、の対 公益認定等委員会の対 (平成 25 年) 1 月 29 日 道日本代表の監らによる暴 力・ー行について報道 2 月 8 日 「見ーツ指におけ る暴力行等の問にし て」を発表 3 月 12 日 第三者委員会(暴力問係)報告書 3 月 14 日 のが()日本ーツ ー(JSC)から指者にれる成 金のを不に徴収していた、報道 3 月 19 日 JOC のに対する処分(金停止と改 告)決定 3 月 23 日 の成金問で、選指のが ないにかから目の成金を受 けていた、報道 4 月 26 日 第三者委員会(成金問係)中間 報告 5 月 2 日 に対し第1回報告要求 (暴力問、成金問) 5 月 23 日 の職理事による職員に対す る問について報道 5 月 30 日 から第1回報告要求に 対する報告の提出 6 月 5 日 に対し第2回報告要求 (暴力問、成金問、 問) 6 月 7 日 に対する2の報告要 求のを公表 6 月 21 日 第三者委員会(成金問係)最終 報告 6 月 24 日 理事会 6 月 25 日 議員会 から第2回報告要求に 対する報告の提出 7 月 23 日 に対する告を 内は報道等による事経 (参考1) -4 報告徴収・立入検査事業の適正な運営を確保するため必要な限度で実施(認定法第27条第1項) ※欠格事由に関する事項については行政庁が実施 命令 勧告を受けた公益法人が、正当な理由なく、その 勧告に係る措置をとらなかったとき →その勧告に係る措置をとるべき旨命令 (認定法第28条第3項)※公示規定あり 【事前に弁明の機会の付与が必要(行政手続法)】 認定取消し 必要的取消し:欠格事由該当、命令違反等 任意的取消し:認定基準不適合、認定法 その他の法令違反 (認定法第29条第1項、第2項)※公示規定あり 【事前に聴聞の実施が必要(行政手続法)】 行政庁に対する勧告 認定基準適合性等を審査し、必要があると認めるとき →勧告・命令・認定取消し等の措置をとることについて 内閣総理大臣に勧告(認定法第46条第1項) ※公表規定あり 又は 諮問 行政庁が勧告・命令・認定取消しをしようとする場合 (委員会の勧告を受けて行う場合を除く) (認定法第43条第1項第2号) 答申 (※公表規定あり) 勧告 任意的認定取消事由(認定基準不適合、認定法 その他の法令違反)に該当すると疑うに足りる 相当な理由がある場合 →期限を定めて必要な措置をとるべき旨勧告 (認定法第28条第1項)※公表規定あり 勧告・命令・認定取消しを行う場合は、 事前に以下のいずれかの手続が必要 (※欠格事由関係等、一部例外を除く) 公益認定等委員会 行政庁(内閣総理大臣) 公益法人 (参考2) 公益法人の監督措置に係る手続の流れ -5 公益法人のガバナンス・情報開示と監督の概要 公益法人 社員総会(社団)・評議員会(財団) 理事会 代表理事 監事 会計監査人 (大規模法人は必置) 理事・監事等の選任 選定 公益目的事業の 実施 事業計画書・事業報告等 (定期提出書類)の提出 (毎年度) 財産目録等 閲覧請求 処分の 公表・ 公示 立入検査・報告徴収 (事業の適正な運営を確保する ため必要な限度で実施) 勧告・命令 (認定取消事由に該当する 相当な疑いがある場合) 認定取消し (認定基準不適合、欠格事由 該当、命令違反等の場合) 諮問 行政庁 (内閣総理 大臣・ 都道府県 知事) 答申・ 勧告 公益認定 等委員会・ 都道府県 の合議制 の機関 法人による情報開示と自己規律行政庁による監督 国民 財産目録、役員名簿、役員報酬支給基準、定款、社員名簿(社団)、 事業計画書、事業報告、計算書類(貸借対照表・損益計算書)等 書類の作成・備置き 財産目 録等閲 覧請求 -6 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(抄) (平成十八年六月二日法律第四十九号) (公益認定の基準) 第五条 行政庁は、前条の認定(以下「公益認定」という。)の申請をした一般社団法人 又は一般財団法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該法人について公益 認定をするものとする。 二 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであるこ と。 (報告及び検査) 第二十七条 行政庁は、公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度におい て、内閣府令で定めるところにより、公益法人に対し、その運営組織及び事業活動の状 況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該公益法人の事務所に立ち入り、その 運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関 係者に質問させることができる。 2 前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の 請求があったときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、**(確認後掲載)捜査のために認められたものと解しては ならない。 (勧告、命令等) 第二十八条 行政庁は、公益法人について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑う に足りる相当な理由がある場合には、当該公益法人に対し、期限を定めて、必要な措置 をとるべき旨の勧告をすることができる。 2 行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告の内 容を公表しなければならない。 3 行政庁は、第一項の勧告を受けた公益法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措 置をとらなかったときは、当該公益法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを 命ずることができる。 4 行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、そ の旨を公示しなければならない。 5 (略) (公益認定の取消し) 第二十九条 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り 消さなければならない。 一 第六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。 二 偽りその他不正の手段により公益認定、第十一条第一項の変更の認定又は第二十五 条第一項の認可を受けたとき。 三 正当な理由がなく、前条第三項の規定による命令に従わないとき。 四 公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。 2 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すこと ができる。 一 第五条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。 二 前節の規定を遵守していないとき。 三 前二号のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。 3 (略) 4 行政庁は、第一項又は第二項の規定により公益認定を取り消したときは、内閣府令で 定めるところにより、その旨を公示しなければならない。 5~7(略) -7 (委員会への諮問) 第四十三条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、第八条又は第二十八条第五項(第 二十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による許認可等行政機関の意見 (第六条第三号及び第四号に該当する事由の有無に係るものを除く。)を付して、委員 会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものにつ いては、この限りでない。 一 公益認定の申請、第十一条第一項の変更の認定の申請又は第二十五条第一項の認可 の申請に対する処分をしようとする場合(申請をした法人が第六条各号のいずれかに 該当するものである場合及び行政手続法第七条 の規定に基づきこれらの認定を拒否 する場合を除く。) 二 第二十八条第一項の勧告、同条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若し くは第二項の規定による公益認定の取消し(以下「監督処分等」という。)をしよう とする場合(次に掲げる場合を除く。) イ 監督処分等を受ける公益法人が第二十九条第一項第一号又は第四号のいずれかに 該当するものである場合 ロ 第十三条第一項若しくは第二十四条第一項の規定による届出又は第二十二条第一 項の規定による財産目録等の提出をしなかったことを理由として監督処分等をしよ うとする場合 ハ 第四十六条第一項の勧告に基づいて監督処分等をしようとする場合 2 (略) (委員会による勧告等) 第四十六条 委員会は、前条第一項若しくは第二項の場合又は第五十九条第一項の規定 に基づき第二十七条第一項の規定による報告の徴収、検査又は質問を行った場合には、 公益法人が第二十九条第一項第二号若しくは第三号又は第二項各号のいずれかに該当す るかどうかを審査し、必要があると認めるときは、第二十八条第一項の勧告若しくは同 条第三項の規定による命令又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定 の取消しその他の措置をとることについて内閣総理大臣に勧告をすることができる。 2・3(略) (権限の委任等) 第五十九条 内閣総理大臣は、第二十七条第一項の規定による権限(第六条各号に掲げる 一般社団法人又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するものを除く。次項にお いて同じ。)を委員会に委任する。 2 (略) -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 公益法人の自己規律について 平成25年7月23日 公 益 認 定 等 委 員 会 公益法人は、民による公益の増進の担い手として、税制優遇措置を受けながら公益目的 事業を実施する社会的な存在であり、国民からの信頼なくして成り立ちません。法人の運 営を適正に行うことは、それぞれの法人だけの問題ではなく、公益法人制度に対する信頼 性を確保するためにも大変重要なことです。 当委員会は、本年2月8日に発表した「所見」において、「 公益法人には、社会的存在と しての責務を自覚し、独善に陥らないよう省みて現実を直視し自らを厳しく律していくこ と、同時に、法人内部にとどまらず、外部の様々な関係者とも十分なコミュニケーション を通じて信頼関係を構築し、開かれた透明性の高い業務運営を行うことが求められて」い る旨を述べました。大変残念ながら、その後新たに明らかになった公益法人の不祥事案や、 当該事案に対する法人の対処状況等に接していく中、上の所見で述べたことの重要性につ いて、改めて痛感せざるを得ません。 当委員会では、本年6月から、公益法人の自律と活性化に向けて関係団体及び有識者か らのヒアリング・意見交換を行っていますが、その中でも、公益法人のガバナンスの確立 に関し、団体内の「仲間意識」などが不祥事につながっており、「これを打破するためには、 団体の組織に外部の第三者を加えていく必要がある」旨の御意見がありました。 公益法人はいずれも国民からの信頼を得て初めて成り立つ存在であり、法人の規模や構 成員、事業内容、置かれている環境は様々ですが、外部の声に耳を傾け、これを踏まえて 適正な運営を行っていかねばならないことに例外はありません。各法人の実情に応じた創 意工夫により、その運営に外部の視点を反映させる仕組みを構築することが望まれます。 とりわけ不祥事案が発生した法人や、業務の性質上不祥事案の発生のリスクの高い法人 については、法人としての健全な運営を回復し、確保する観点から、法人の理事会や監事、 評議員会等の機関に外部の人材を登用するなど、より積極的に外部の視点を導入していく ことが、極めて重要です。 理事会、監事、評議員会又は社員総会という法人の各機関が、法の規定に則り期待され る役割を適切に果たし、法人として自己規律をしていくことは、公益法人としての運営の 基本原則です。もとより、公益法人の運営が公益認定法や一般法人法のルールに抵触する ような事態が生じれば、当委員会として、法に基づいた措置を講じることになりますが、 それ以前の段階で、各法人が主体的に自己規律を確保していくことが重要です。その意味 では、当該分野の統括団体や全国団体等が、傘下の加盟団体・法人の自覚を促しガバナン スの改善を図っていくことについて果たす役割は大きいと考えています。 公益認定法の運用に当たる当委員会としては、各公益法人における積極的な取組及び統 括団体等の努力を通じ、各法人の自己規律の能力が向上すること、また、それにより公益 法人制度に対する国民の信頼が確保されることを、切に望みます。 ( 資 料 2 ) -16 公益認定等委員会(第241回)におけるヒアリング・意見交換の概要 1.日時:平成25年6月21日(金)13:30~16:00 2.場所:虎ノ門37森ビル12階 委員会室 3.出席者: (委員)山下委員長、雨宮委員長代理、惠委員、小森委員、門野委員、北地委員 (事務局)髙野局長、讃岐次長、相馬総務課長 4.議事(関係部分): 公益法人の自律と活性化に向けたヒアリング・意見交換 (公財)日本オリンピック委員会 市原則之専務理事、平眞事務局長 (公財)日本体育協会 岡崎助一専務理事、河内由博総務部長 5.議事概要(関係部分抜粋): [公益法人の自律と活性化に向けたヒアリング・意見交換] (公財)日本オリンピック委員会(以下「JOC」)の市原専務理事から資料に沿って説 明の後、委員との意見交換を行った。(○:委員等、◎:市原専務理事、平事務局長) ○ スポーツ団体の多くはボランティアで支えられているから財政的な規律やガバナンス やコンプライアンスに対する意識が低いという話があったが、ボランティアに支えられ ている団体は他にもたくさんあり、組織運営がしっかりしなくてよい理由にはならない。 ◎ 御指摘のとおり、スポーツ団体だから特別だということはない。スポーツで国際競技 力を高めていくためには、多額の資金が必要となる。そこに従来のスポーツ界の体質(派 閥、師弟関係、仲間意識など)が加わり、結果として補助金等の不適切利用などの不祥 事に至っていると感じている。これを打破するためには、今後、各団体の組織に外部の 第三者を加えていく必要があると考えている。 ○ 閉じられた組織で長い間活動していると、団体内の常識が世間の常識から乖離するこ とがある。第三者を入れる際には、どのように第三者を選び、組織の中に入れていくべ きとお考えか。 ◎ 例えばJOCの場合だと、各競技団体から選ばれる理事の他に、7、8名の学識経験 理事という枠がある。ここに、女性の方や国際的経験豊かな方、経済に詳しい方など、 必要に応じた外部有識者を入れていく必要があると考えている。 ○ スポーツ界では従来から細かい不祥事が続いてきているが、統括団体であるJOCは、 これらの問題が起き始めた頃から、何を感じ、どういう対策をとって来たのか。 ◎ 各団体において少ない予算で何とかやりくりしようとの思いが原因の一つであると感 じている。専任コーチに対する報酬のうち一部は競技団体の負担となるが、その負担分 のうち競技団体で負担できない分が、コーチからの負担という構図があった。国の委託 事業として受ければ競技団体の負担はなくなる。「これからのJOC検討会議」という有 識者会議でも、外部の方に入っていただき、このような役割について検討していただき たいと考えている。 ○ 個々の選手や指導者に対する公金使用の在り方やコンプライアンスなどについての教 育指導として、何を行ってきたのか。 ◎ 各競技団体の事務担当者を集めての周知・徹底・指導を毎年行ってきている。 ○ 暴力行為・パワハラ等の不祥事の原因究明や再発防止は、どのような場で話合いをし ているのか。 (参 考) -17 ◎ (公財)日本体育協会、(公財)日本障害者スポーツ協会、(公財)全国高等学校体育 連盟、(公財)日本中学校体育連盟とともに、スポーツ界として「スポーツ界における暴 力行為根絶宣言」を採択した。暴力行為根絶には、指導者に対して様々な場で何度も繰 り返し伝えていくしかない。一方で、「貧しさの中で強さを求める」スポーツから、「豊 かさの中で強さを求める」スポーツに実態が変わってきている。選手が自ら納得して自 発的にトレーニングできるようにするにはどうしたらよいのか、指導者も悩んでいる。 ○ 6 月27 日にJOCの加盟団体規程を改訂されるとのことだが、加盟団体の取り組むべ き事項として、「一定割合の外部理事を入れること」等の文言を入れることを具体的に検 討できないか。 ◎ スポーツ団体の役員女性比率については、ブライトン宣言により女性役員を 20%以上 にすることが目標となっているが、まだまだ達成できていない。役員に外部の視点を入 れることについても検討したい。 ○ 不祥事に対応するには外部理事等を入れることが必要との御説明であるが、資料中の 加盟団体に対する勧告の例でも、外部理事等の導入には触れていない。加盟団体規程の 改正案を更に具体化し、スポーツ団体における自己規律を促す観点から、外部理事等の 導入を加盟団体の義務として具体的に書き込むことが重要なのではないか。 [公益法人の自律と活性化に向けたヒアリング・意見交換] (公財)日本体育協会(以下「日体協」)の岡崎専務理事から資料に沿って説明の後、委 員との意見交換を行った。(○:委員等、◎:岡崎専務理事、河内総務部長) ○ スポーツ団体における問題等が起こっている中、統括団体として加盟団体と密接なコ ミュニケーションをとっているか。 ◎ 加盟団体とは定期的に、また必要があれば臨時に集まって、監督、指導等を行ってい る。また、加盟団体と共同で各種事業を行っており、一方、スポーツ指導者育成事業に ついては、講習会のカリキュラムや資格認定の基準等は日体協が決めているが、事業を 実施する際には加盟団体と十分話をしながら進めている。 ○ 暴力行為等の問題について、加盟団体へのメッセージの発出は行われている一方で、 加盟団体規程には、お金に関わる処分の規定はあるが、暴力行為等に関するものはない。 ◎ 暴力行為等や不正経理の問題に対する処分については、倫理委員会の検討事項となっ ている。両方を吟味した上で判断する。 ○ 加盟団体規程を見ると、暴力行為等の問題に適切に対応するとの規定がビルトインさ れていない。暴力根絶に向けてガイドラインなどで文書化は進んでいるが、その内容を 加盟団体規程にも盛り込み、加盟団体の自己規律を促すなどの具体的な考えはあるか。 ◎ 現時点で具体的に検討しているわけではないが、貴重な助言を頂いた。倫理委員会等 において年内を目途に検討してもらう。 ○ 加盟団体規程の第4章「義務」の規定には事務的事項が並んでおり、「日本体育協会ス ポーツ憲章」を守っていくことが書かれていない。スポーツ憲章に書かれている「国民 スポーツの振興を図るため、スポーツ精神を育む」といった公益性の本質に関わる重要 なことを加盟団体の義務として書き込むことが、傘下団体への指針にもなり処分等の基 準にもなるのではないか。 ◎ 今後、検討したい。 (文責:公益認定等委員会事務局) -18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 根幹部分を再掲します:
公益法人の自己規律について 平成25年7月23日 公 益 認 定 等 委 員 会 公益法人は、民による公益の増進の担い手として、税制優遇措置を受けながら公益目的 事業を実施する社会的な存在であり、国民からの信頼なくして成り立ちません。法人の運 営を適正に行うことは、それぞれの法人だけの問題ではなく、公益法人制度に対する信頼 性を確保するためにも大変重要なことです。 当委員会は、本年2月8日に発表した「所見」において、「 公益法人には、社会的存在と しての責務を自覚し、独善に陥らないよう省みて現実を直視し自らを厳しく律していくこ と、同時に、法人内部にとどまらず、外部の様々な関係者とも十分なコミュニケーション を通じて信頼関係を構築し、開かれた透明性の高い業務運営を行うことが求められて」い る旨を述べました。大変残念ながら、その後新たに明らかになった公益法人の不祥事案や、 当該事案に対する法人の対処状況等に接していく中、上の所見で述べたことの重要性につ いて、改めて痛感せざるを得ません。 当委員会では、本年6月から、公益法人の自律と活性化に向けて関係団体及び有識者か らのヒアリング・意見交換を行っていますが、その中でも、公益法人のガバナンスの確立 に関し、団体内の「仲間意識」などが不祥事につながっており、「これを打破するためには、 団体の組織に外部の第三者を加えていく必要がある」旨の御意見がありました。 公益法人はいずれも国民からの信頼を得て初めて成り立つ存在であり、法人の規模や構 成員、事業内容、置かれている環境は様々ですが、外部の声に耳を傾け、これを踏まえて 適正な運営を行っていかねばならないことに例外はありません。各法人の実情に応じた創 意工夫により、その運営に外部の視点を反映させる仕組みを構築することが望まれます。 とりわけ不祥事案が発生した法人や、業務の性質上不祥事案の発生のリスクの高い法人 については、法人としての健全な運営を回復し、確保する観点から、法人の理事会や監事、 評議員会等の機関に外部の人材を登用するなど、より積極的に外部の視点を導入していく ことが、極めて重要です。 理事会、監事、評議員会又は社員総会という法人の各機関が、法の規定に則り期待され る役割を適切に果たし、法人として自己規律をしていくことは、公益法人としての運営の 基本原則です。もとより、公益法人の運営が公益認定法や一般法人法のルールに抵触する ような事態が生じれば、当委員会として、法に基づいた措置を講じることになりますが、 それ以前の段階で、各法人が主体的に自己規律を確保していくことが重要です。その意味 では、当該分野の統括団体や全国団体等が、傘下の加盟団体・法人の自覚を促しガバナン スの改善を図っていくことについて果たす役割は大きいと考えています。 公益認定法の運用に当たる当委員会としては、各公益法人における積極的な取組及び統 括団体等の努力を通じ、各法人の自己規律の能力が向上すること、また、それにより公益 法人制度に対する国民の信頼が確保されることを、切に望みます。
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