JR1QJOさん、QRTがイハンダーと、自粛(自損)
なんたらが各所で暴れているのでしょうか?
あの手の輩は、楽しみを苦しみに変えるのを生きがいに
しているのか、困ったものです。
規制からは何も生まれませんので・・
> 参考に電波法14条を添付しました。
> 以下電波法14条
電波法ではなく無線局運用規則ですネ。
ここからは、あくまでも職権の無いワタクシが
解釈しているので、裁定は総務省にお任せするとして
第14条
無線電話:別表4+QRT〜TTTを除く別表2
無線電信:別表2
と規定されていますが、この運用規則の
第八章 アマチユア局の運用
(規定の準用)
第二百六十一条 アマチユア局の運用については、
この章に規定するものの外、第四章の規定を準用する。
ということは、先の第14条は第二章 一般通信方法に
含まれるので、アマチュア局は免除と解釈しています。
楽しく運用したいものですね。