JI3RLY/K8RLYさん、おはようございます。
ありがとうございます。
電波法施行規則第六条第一項第二号の規定が適応される要件は、以下の総務省の告示になります。
https://www.tele.soumu.go.jp/resource/j/material/dwn/kouzi1.pdf
その告示では、「有線式マイクロホンのかわりに使用される無線電話用送信装置(以下「ラジオマイク」という。)」と書かれているだけで、wikiの説明の双方向通信はダメヨの根拠がどこにあるのかよく分かりません。
2台のラジオマイクで別の2人が送信し、色々な人が受信機で受信している場合を考えたとき、送信した2人の間に意思疎通があれば(会話が成立したときは)ダメで、意思疎通が無くて2人が勝手にしゃべっているならばOKと言う事になるんですよね。
何か、これまでに判例や具体的な指導でもあるんですかね?
「有線式マイクロホンのかわり」だったら、インターフォンの様に相互会話に使えても良いのにと思います。