JE1RAVさん、こんばんは
> > 今回は、シンプルなAMトランシーバーを作っています。
> 一応,組み上がりました.もう少し,テストして,もし大丈夫そうだったらgithubに載せたいと思います。
おおっ!素敵なAMトランシーバが完成ですね
WだったらNow on the air!なのに、ここは7周回半遅れのJA
私のは、ブロックダイアグラムだけで
1)Si5351VFO
2)Si4735 AM,SSB,CW受信機
3)TX50
4)QRPpのCM
は過去にオーソライズしているのですが、
a.SA612の50MHzクリコン
b.ラズパイpicoの800HzPWM(モータの制御は経験あるけど、案外AF oscは未経験)
まだまだ時間が掛かりそうです。
本題の自作機(技適機への20W以下のトランスバータ付加を含む)の保証認定不要の根拠ですが
https://www.tele.soumu.go.jp/horei/law_honbun/72010000.html
○昭和五十一年郵政省告示第八十七号(電波法施行規則別表第一号の三の第1の表21の項及び第2の表2の項の規定による許可を要しない工事設計の軽微な事項)
(昭和五十一年一月二十四日)
(郵政省告示第八十七号)
1 アマチユア局の設備又は装置の工事設計の全部又は一部分について変更する場合(設備又は装置の全部又は一部分について変更の工事をする場合を含む。)
1 空中線電力200ワット以下の送信機の工事設計
当該部分の全部について,適合表示無線設備に係る工事設計に改める場合若しくはこれを追加する場合又は総務大臣が別に定めるところにより公示する者
による、総務大臣が別に定める手続に従つて行つた法第3章の技術基準に適合していることの保証を受けた送信機に係る工事設計に改める場合
若しくはこれを追加する場合(新たな工事設計として追加する場合を含む。)
技適機を自由に取替には保証認定不要の根拠ですね(一般的には当たり前の感覚が役所には通用しないか・・)
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3 空中線電力20ワット以下の送信機の部品に係る工事設計
当該部品について改める場合に限る。
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これが案外知られていなくて、開局当初、自作機のファイナルを変更したら、何でもかんでも保証認定が必要と、
とある雑誌に記載されていて、大道の関西地方本部へ保証認定を提出しに行くと・・
10W(当時)以下の自作機は、前の自作機の部品が抵抗一本でも残っていれば、保証認定は不要だから、
近畿電監(当時)に直接届出で持って行ってね〜郵送も可だよ〜
周波数やモードが変更になる場合も、変更申請で保証認定は不要だよ〜
保証認定機に10W以下のトランスバーター付加も同じだから、ローカルさんにもQSPヨロシク!
と丁寧に教えてくれました(終段C級及び前段コレクタ同時変調の記載名も教えて頂きました)
この後、いにしえの球2本装備 go to 2アマ取得後、JA3RLの運用委員(当時は2アマ以上が必須)になって、
お手伝いをするキッカケでした。1アマもJA3RLにTL−922が有ったので、そのためでしたHiHi
とかなり横道に逸れましたが、
自作機で20W以下は、前の部品が一つでも残っていれば、保証認定不要で
周波数やモードに変更なければ、届出 あれば変更申請(保証認定は不要)
20W以下のトランスバータを技適機に付加するのも同じです。
ちなみにG7各国では、アマチュア局に対してこんな煩雑な処理は有りません。
試験合格→Call Get On the air! 期限まで何の手続きもありません!