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[7975] :Re:Re:平成6年10月15日 官報1325号 名前:JA1BVA 齊藤  投稿日:2024年10月17日 (木) 18時18分
> JA1BVA齊藤さんが紹介された官報の直接リンクを
> 張っておきます
>
>

https://kanpou.npb.go.jp/20241015/20241015h01325/20241015h01325full00010032f.html


>

リンクのご紹介をありがとうございます。

私もどういう事があったのか、まったくわかりませんが、
変更申請に対し、国が不許可及び拒否処分を行った、というのが、
穏やかでは無い話だと思っています。
こんな話は、過去に聴いたことありません。

私の想像は、保証を受けずに変更申請を国へ直接、提出したのではないだろか、です。

現状の形は、従前、総通が行っていた無線設備の技術的内容の審査の部分を
民間の保証会社に卸し、自分たちの業務を減らしたものだと
思っています。
国は業務を減らし、その部分について保証会社が収入を得る、という構図が作られた。

保証制度を拒否した変更申請を受け取ると、総通は拒否するでしょう。技術的な審査をやっていないから、それが出来ないのでしょう。その結果が、「不許可」と「拒否」につながったと思います。

総通は、国は技術的審査を行わない、しかし、その代替でもある「保証制度」が拒否された、という国民の声をどう考えるでしょうか。
この事がこれからも発生すると、より簡潔な「包括免許」につながる可能性を感じます。

この文書の5項に「審理への参加手続き」というのがあり、
「利害関係者」という言葉が書かれています。
この利害関係者とは、私は、今日現在350834局のアマチュア局全員だと思っています。

今回の審理の開始は、大きな問題提起だと思います。

詳細を知りたいですが、と言って、審理へ参加する気もありません。
審理の内容が、公報に掲載される事を期待します。
 


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