JG2VSF大鐘さん JA1BVA 齊藤です。
475Kの送信機ついては、次のような申請です。
475K帯は、保証の範囲外なので、総通へ直接申請します。
また、この申請は、「許可を要しない工事設計の軽微な事項」という法律の第1項(アマチュア局関係)の3項に基づくものです。
FT817(KN294 旧技適番号)を親機として、その3.8メガ出力を8分周して真空管送信機で18W送信するものです。
FT817は、時期は忘れましたが、過去の増設申請で第3送信機として工事設計書に記載ずみです。
「KN294」を変更申請の工事設計書の技術基準適合証明番号の欄に記載しました。第3送信機とし、既に記載済みだからです。
そして、これに続く電波型式や変調方式などの欄には、475K送信機だけの内容を記載しました。
これに対して、総通の担当者から次の文書指示がありました。
「KN294は、技適から外れるので、KN294が有する電波型式、変調方式、終段のトランジスタの名前、入力など、全てを記載してください。また、技術基準適合証明番号欄には、KN294を記載して下さい」という内容です。
「技適を外れる」とは、技適機ではなくなるから、全てを記載するのだ、と理解しました。
また、送信機系統図では、KN294すなわちFT817はこの送信機の発信部として書いています。
ご存知の通り、FT817には475Kの送信能力がないので、FT817の475K送信波が旧基準だという話は存在しません。
以上のような経過です。
総通へは、該当する送信機が旧基準であるとする理由を教えてくれるように手紙を出しました。
その回答を待ちます。