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[404]  【確定申告】還付申告はもうできます
2017/02/07(火) 23:34:45 
From:総合管理人 

恒例の書き込みですが・・・
今年も、所得税の確定申告の時期になりました。

期間は2月16日〜3月15日ですが、還付申告だけの場合は2月15日以前でも申告書を提出することができます、
つまり医療費控除はもう申告できるということです。

くわしくは平成28年分 確定申告特集でどうぞ。

電子申告だと領収書を添付しなくてもいいそうですが、そのための手続きが、すこし面倒かも(^^;ゞ
郵送や持ち込みでも確定申告書等作成コーナーで入力して印刷すれば計算ミスもなく便利です。

わたしの空中庭園でもこちらのコーナーでリンクなどをご紹介しています。

[405]  お知らせありがとうございます。
2017/02/24(金) 09:05:30
From:たわしさん 

管理人様、おはようございます。
医療費控除についてですが、来年度から薬局での購入分が合算できなくなるそうです。
昨年末のテレビでチラッと見たまま詳しく調べていなくて申し訳ないのですが、
今年の1月分から、薬局で医療費控除対象のマークが付いている薬は世帯合計で3万円を超えた分が控除になるということだったと思います。
医療機関での分は変わらず10万円を超えた分が控除になるそうです。
移行期間で、同じ薬でもマークの付いていない薬も混ざると言っていたように記憶しています。
今年になってから、まだドラッグストアで薬を買う用事がなく、目で見て確認していない情報ですみません。

[406]  「セルフメディケーション税制」
2017/02/25(土) 02:38:28
From:総合管理人 

まず最初に、従来の「医療費控除」は何も変わらずそのまま継続されます。市販薬の合算も今までどおりなので大丈夫です(^^)

2017年分から追加になる「セルフメディケーション税制」は、一定のスイッチOTC医薬品の購入費のみに限っての合計額から1万2千円を差し引いた額を8万8千円を上限として控除します。

合算ができなくなるというわけではなく、「セルフメディケーション税制」または「医療費控除」のどちらか一方しか選択できないということです。

確定申告するときに、一年間の集計してみてどちらがお得か考えれば間に合うので、いずれにしても全ての領収書を保管しておけばOKです。

くわしくは、厚生労働省のセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)についてをご覧ください。

[409]  Re:【確定申告】還付申告はもうできます
2017/03/01(水) 06:51:59
From:あや丸 

情報、ありがとうございます。
新たに処方せんなしでも市販で購入できるようになった薬についての税制なのですね。
知らなかったです。
ちょっと複雑になりますね(^_^;

[410]  Re:【確定申告】還付申告はもうできます
2017/03/06(月) 23:44:29
From:たわしさん 

詳しく解説してくださり、ありがとうございました。




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