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[446]  今年もそろそろ確定申告の季節です
2020/01/18(土) 19:20:09 
From:総合管理人 

恒例の書き込みですが・・・今年もそろそろ確定申告の季節です。

申告期間は2月17日〜3月16日ですが、還付申告だけの場合は2月17日以前でも申告書を提出することができるので、医療費控除だけでしたら申告可能です。
くわしくは、国税局の令和1年分 確定申告特集でどうぞ。 医療費控除の準備についてはこちらです。

申告は税務署に直接に持ち込んでも、郵送でも、e-Taxでもできます。 どの方法にするとしても国税局の確定申告書等作成コーナーを使えば計算ミスもなく便利です。 昨年利用した場合は、そのデータを読み込ませれば氏名や口座などが引き継がれて手間も省けます。

そんなにたくさんかかってないからと思いこまず、再度チェックしてみましょう。 ご自分だけでなく生計を一にする全員の合計、交通費や市販薬も含めての計算です。(セルフメディケーション税制の場合は一定のスイッチOTC医薬品の購入費のみ)
そして、昨年よりも前の年度の還付を見逃した方も、「還付申告」は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができますので、あきらめずに申告しましょう。

[447]  Re:今年もそろそろ確定申告の季節です
2020/02/17(月) 19:54:56
From:総合管理人 

令和元年分(2019年1〜12月)の所得税の確定申告書の受付が、2月17日にスタートしました。
申告は税務署に直接に持ち込んでも、郵送でも、e-Taxでもできます。 特に今年度はスマートフォンによる申告が進歩して、申告できる範囲が広がりました。↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/info-smartphone-etax.htm
国税庁も新型コロナウイルス対策として、税務署に出向かなくてもよい方法を推奨しています。 また、来場者の手洗いやマスクの着用などのお願いも出されました。↓
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r02/0020001-141.htm

[451]  期間が延長されました
2020/02/29(土) 19:29:50
From:総合管理人 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、2020(令和2)年4月16日(木)まで延長されました。

『申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について[PDF]』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/pdf/0020002-130.pdf

[455]  確定申告の期間が再度延長されました
2020/04/08(水) 17:53:37
From:総合管理人 

申告期限・納付期限について、期限内に申告・納税することが困難な人については、期限を区切らずに、2020(令和2)年4月17日(金) 以降であっても確定申告書を受け付けることになったそうです。
申告書の作成が可能となった時点で所轄の税務署へ申し出れば、申告期限延長の取り扱いをしてもらえます。
個別延長の詳しい記載方法については、こちら https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat1/cat13/cat131/cid541.html




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