| [227] インターネット道場 ――― <終戦の月・特集> *大東亜戦争の英霊諸霊に捧ぐ 「大東亜戦争は侵略戦争ではありませぬ!安らかに鎮まりませ・・・」 <その十三> |
- 信徒連合 - 2015年08月13日 (木) 08時03分
*大東亜戦争の英霊諸霊に捧ぐ*
「大東亜戦争は侵略戦争ではありませぬ! 安らかに鎮まりませ・・・」
八月十五日は、大東亜戦争終戦の日であります。今回の特集は当、ブログ(「今昔物語」)の今までの掲載記事の中から関連記事を集めました。第三代目・雅宣総裁の“侵略戦争観”は明確な間違いであります。ここに於いてこの事を再確認し、開祖・谷口雅春先生の霊的真理に基づく日本国民としての正しい歴史の見方を学びましょう!
<その十三>
日本近代史の第一級資料「東條英機・宣誓供述書」<その五>
一五一、
大東亜政策として外に対する施策の第三である大東亜会議は、日本政府の提唱に依り、昭和十八年十一月五、六日の両日東京に於て開催せられました。参会した者は中華民国代表、同国民政府行政院長汪兆銘氏、「フィリッピン」代表同国大統領「ラウレル」氏、泰国代表、同国内閣総理大臣「ピプン」氏の代理「ワンワイタラヤコーン」殿下、同国務総理張景恵氏、「ビルマ」代表、同国首相「バーモー」氏及び日本国の代表、内閣総理大臣である私でありました。この外自由印度仮政府首班「ボース」氏が陪席しました。而して本会議の目的は、大東亜秩序の建設の方針及び大東亜戦争完遂に関し、各国間の意見を交換し、隔意なき協議を遂ぐるにありました。
この会議の性質及び目的に関しては、予め各国に通報し、その検討を経(へ)、且つ其の十分なる承諾の下に行なはれたものであります。私は各国代表の推薦により議長として議事進行の衝に当りました。会議の第一日即ち十一月五日には、各国代表がその国の抱懐する方策及び所信を披歴しました。第二日即ち十一月六日には、大東亜共同宣言を議題として審議し、その結果満場一致を以て之を採択しました。之は証第一三四六号の通りであります。ここに関係各国は大東亜戦争完遂の決意、並びに大東亜の建設に関しては、その理想と熱意につきその根本に於て意見の一致を見、大東亜各国の戦争の完遂、及び大東亜建設の理念を明らかにしたのであります。
次に満州国代表張景恵氏より此の種の会合を将来に於ても、随時開催すべき旨提議がありました。「ビルマ」代表「バーモー」氏より自由印度仮政府支持に関する発言があり、之に引続きて自由印度仮政府首班「ボース」氏の印度独立運動に関する発言がありました。私は「アンダマン、ニコバル」両諸島の帰属に関する日本政府の意向を表明しました。(弁護側証二七六○−E号)斯くして本会議は終了しました。本会議は強制的のものでなかったことは、その参加者は次のような所感を懐いて居ることより証明できます。「フィリッピン」代表の「ラウレル」氏はその演説の中に於て次の如く述べて居ります。曰く『私の第一の語は先ず本会合を発起せられた大日本帝国に対する深甚なる感謝の辞であります。即ち、此の会合に於て大東亜諸民族共同の安寧と福祉との諸問題が討議せられ、又大東亜諸国家の指導者閣下に於かれましては親しく相交ることに依りて、互に相知り依て以て亜細亜(アジア)民族のみならず、全人類の栄光のために大東亜共栄圏の建設及びこれが恒久化に拍車をかけられる次第であります。(法廷証二三五二号)と申して居ります。
又陪席せる自由印度仮政府代表「ボース」首班の発言の中には『本会議は戦勝者間の戦利品』分割の会議ではありません。それは弱、小国家を犠牲に供せんとする陰謀謀略の会議でもなく、又弱小なる隣国を瞞着せんとする会議でもないのでありまして、此の会議こそは解放せられたる諸国民の会議であり、且つ正義、主権、国際関係に於ける互恵主義及び相互援助等の尊厳なる原則に基づいて、世界の此の地域に新秩序を創建せんとする会議なのであります。』(法廷証二七六○号−D号)と言って居ります。
更に「ビルマ」代表バーモー氏は本会議を従来の国際会議と比較し次の如く述べて居ります。曰く『今日此の会議に於ける空気は全く別個のものであります。此の会議から生まれ出る感情は、如何様に言い表はしても誇張し過ぎる事はないのであります。多年「ビルマ」において私は亜細亜の夢を夢に見つづけて参りました。私の「アジア」人としての血は常に他の「アジア」人に呼びかけて来たのであります。昼となく夜となく私は自分の夢の中で「アジア」はその子供に呼びかける声を聞くのを常としましたが、今日此の席に於て私は初めて夢であらざる「アジア」の呼声を聞いた次第であります。我々「アジア」人はこの呼声、我々の母の声に答えてここに相集うて来たのであります』(法廷証二三五三号)
< ソ連竝にコミンターンとの関係 >
一五五、
日本は未だ嘗て検察側の主張するが如き蘇(ソ)連邦に対し、侵略を為せることは勿論、これを意図したこともありません。我国は寧(むし)ろ蘇連邦の東亜侵略に対し、戦々恐々其の防衛に腐心し続けて来たのでありました。殊に昭和七年(一九三二年)満州国の成立後に於ては、日本はその防衛の必要と、日満共同防衛の盟約とに基き同国と協力し、隣邦蘇連に対し、満州国の治安確保と其の防衛に専念し来たのであります。而して日本陸軍としては、此の目的を達するための軍事整備の目標を、主として蘇連極東軍に置いて居たのであります。従って、日本陸軍の対「ソ」作戦計画の本質は対「ソ」防衛であります。その計画手段を含んで居りますが、之は国家が万一開戦を強いられた場合において採るべき戦闘手段を準備計画せるものであり、我方より進んで戦争することを意味するものではありません。又、決して侵略を目的としたものではないことは勿論であります。尚、大東亜共栄圏に西比利亜(シベリア)地域を国家の意思として考えたこともありません。
本法廷に於て検察側よりいわゆる『関特演』計画に関することが証拠として提示せられて居りますが、これとても此の範囲を出づるものでなく、且つこれは一に資材、人員の補充を計ったものであります。他面日本の対蘇外交は常に蘇連邦との間に「静謐保持」を以て一貫した政策として居ったのであります。支那事変、次で太平洋戦争発生後に於ては、日本は北辺に事無からんことを常に最新の注意を払い、殊に昭和十五年(一九四○年)四月、蘇連邦との間に日蘇中立条約の締結を見たる以後に於ては、これが堅持を基本として対「ソ」平和政策を律してきたのでありまして、昭和二十年(一九四五年)八月同条約の有効期限に之を破って侵略を行ったのは日本ではありませんでした。
他面帝国は第三「インターナショナル」の勢力が東亜に進出し来ることに関しては、深き関心を払って来ました。蓋し、共産主義政策の東亜への浸透を防衛するにあらざれば、国内の治安は破壊せられ、東亜の安定を攪乱し、延いて世界平和を脅威するに至るべきことをつとに恐れたからであります。之がため、国内政策としては、大正十四年(一九二五年)治安維持法を制定し(若槻内閣時代)昭和十六年更に之を改訂し、以て國體変革を戒め、私有財産の保護を目的として共産主義による破壊に備え、又、対外政策としては、支那事変に於て、中国共産党の活動が、日支和平の成立を阻害する重要なる原因の一たるに鑑み、共同防共を事変解決の一条件とせることも、又東亜各独立国家間に於て「防共」を以て共通の重要政策の一としたることも、之はいづれも各国協同して東亜を赤化の危険より救い、且つ、自ら世界赤化の障壁たらんとしたのであります。これら障壁が世界平和のため如何に重要であったかは、第二次世界大戦終了後、此の障壁が崩壊せし二年後の今日の現状が雄弁に之を物語って居ります。
< 摘 要 >
一五六、
本供述書は、事柄の性質が複雑且つ重大なるよりして期せずして相当長文となりました。ただ私は世界史上も最も重大なる時期に於て、日本国家が如何なる立場に在ったか、又同国の行政司掌の地位に選ばれた者等が、国家の栄誉を保持せんがため真摯に、其の権限内に於て、如何なる政策を樹て、且つ之を実施するに努めたかを、此の国際的規律に於ける大法廷の判官各位に御諒解を請はんがため、各種の困難を克服しつゝ之を述べたのであります。
斯の如くすることに因り、私は太平洋戦争勃発に至るの理由及び原因を描写せんとしました。私は右等の事実を徹底的に了知する一人として、我国に取りましては無効且つ惨害を齎した一九四一年(昭和十六年)十二月八日に発生した戦争なるものは、米国を欧州戦争に導入する為の連合国側の挑発に原因し、我国に関する限りに於ては、自衛戦として回避することを得ざりし戦争なることを確信するものであります。
尚、東亜に重大なる利害を有する国々(中国自身を含めて)が、何故戦争を欲したかの理由は他にも多々存在します。これは私の供述の中に含まれて居ります。但(ただ)我国の開戦は最後的手段として、且つ緊迫の必要よりして決せられたものである事を申上げます。
満州事変、支那事変及び太平洋戦争の各場面を通して、其の根底に潜む不断の侵略計画ありたりと為す主張に対しては、私はその荒唐無稽なる事を証する為、最も簡潔なる方法を以て之を反証せんと試みました。我国の基本的且つ、不変の行政組織に於て多数の吏僚中の内、少数者が長期に亘り、数多の内閣を通じて、一定不変の目的を有する共同謀議(此の観念は日本には存在しないが)を為したなどという事は、理性ある者の到底思考し得ざる事なることが、直ちに御了解下さるでありませう。
私は何故に検察側がかゝる空想に近き訴追を為さるかを識るに苦しむ者であります。日本の主張した大東亜政策なるものは侵略的性格を有するものなる事、これが太平洋戦争開始の計画に追加された事、尚この政策は白人を東亜の豊富なる地帯より駆逐する計画なる事を証明せんとするため、本法廷に多数の証拠が提出せられました。之に対し私の証言は、この合理にして且つ自然に発生したる導因の本質を白日の如く明瞭になしたと信じます。
私は又国際法と太平洋戦争の開始に関する問題とにつき触れました。又日本に於ける政府と統帥との関係殊に国事に関する天皇の地位に言及しました。私の説明が私及び私の同僚の有罪であるか無罪であるかを御判断下さる上に資する所あらば幸せであります。
終りに臨み――恐らくこれが当法廷の規則の上に於て、許さるる最後の機会でありましょうが――私は茲に重ねて申上げます。日本帝国の国策乃至は当年合法に其の地位に在った官吏の採った方針は、侵略でもなく、搾取でもありませんでした。一歩は一歩より進み又、適法に選ばれた各内閣はそれぞれ相承けて、憲法及び法律に定められた手続きに従い之を処理して行きましたが、遂に我が国は彼の冷厳なる現実に逢着したのであります。
当年国家の運命を商量較計するの責任を負荷した我々としては、国家自衛のために起ったという事が唯一つ残された途でありました。我々は国家の運命を賭しました。而して敗れました。而して眼前に見るが如き事態を惹起したのであります。
戦争が国際法上より見て正しき戦争であったか否かの問題と、敗戦の責任如何との問題とは、明白に分別の出来る二つの異なった問題であります。
第一の問題は外国との問題であり、且つ法律的性質の問題であります。私は最後まで此の戦争は自衛戦であり、現時承認せられたる国際法には違反せぬ戦争なりと主張します。私は未だ嘗て我国が本戦争を為したことを以て、国際**(確認後掲載)なりとして勝者より訴追せられ、又敗戦国の適法なる官吏たりし者が、個人的の国際法上の犯人なり、又条約の違反者なりとして糾弾せられるとは考えた事とてはありませぬ。
第二の問題、即ち敗戦の責任については当時の総理大臣たりし私の責任であります。この意味に於ける責任は、私は、之を受諾するのみならず真心より進んで之を負荷せんことを希望するものであります。 以上
右ハ当時立会人ノ面前ニテ宣誓シ且ツ署名捺印シタルコトヲ証明シマス 同日同所 立会人 清瀬一郎
宣誓書
良心ニ従ヒ真実ヲ述ベ何事ヲモ黙秘セズ又何事ヲモ附加セザルコトヲ誓フ 署名捺印 東條英機
昭和二十二年(一九四七年)十二月十九日 於東京、市ヶ谷 供述書 東條英機
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詔 書
天佑ヲ保有シ万世一系ノ皇祚(こうそ)ヲ践(ふ)メル大日本帝国天皇ハ昭(あきらか)ニ忠誠勇武ナル汝有衆(なんじゆうしゅう)ニ示ス 朕茲に米国及ビ英国ニ対シテ戦ヲ宣ス朕カ陸海軍将兵ハ全力ヲ奮テ交戦ニ従事シ朕カ百僚有司ハ励精職務ヲ奉行シ朕カ衆庶ハ各々其ノ本分ヲ盡シ億兆一心国家ノ総力ヲ挙ケテ征戦ノ目的ヲ達成スルニ遺算ナカラムコト期セヨ
抑々(そもそも)東亜ノ安定ヲ確保シ以テ世界ノ平和ニ寄与スルハ丕顕(ひけん)ナル皇祖考丕承(ひしょう)ナル皇考ノ作述セル遠猷(えんゆう)ニシテ朕カ挙々(けんけん)措(お)カサル所而(しこう)シテ列国トノ交誼ヲ篤クシ万邦共栄ノ楽ヲ偕(とも)ニスルハ之亦(これまた)帝国カ常ニ国交ノ要義ト為ス所ナリ今ヤ不幸ニシテ米英両国ト釁端(きんたん)ヲ開クニ至ル洵(まこと)ニ已(や)ムヲ得サルモノアリ豈(あに)朕カ志ナラムヤ中華民国政府曩(さき)ニ帝国ノ真意ヲ解セス濫(みだり)ニ事ヲ構ヘテ東亜ノ平和ヲ攪乱(こうらん)シ遂ニ帝国ヲシテ干戈(かんか)ヲ執ルニ至ラシメ茲(ここ)ニ四年有余ヲ経タリ幸ニ国民政府更新スルアリ帝国ハ之ト善隣ノ誼(よしみ)ヲ結ヒ相提携スルニ至レルモ重慶ニ残存スル政権ハ米英ノ庇蔭(ひいん)ヲ恃(たの)ミテ兄弟尚未タ檣(かき)ニ相鬩(せめ)クヲ悛(あらた)メス米英両国ハ残存政権ヲ支援シテ東亜ノ禍乱ヲ助長シ平和ノ美名ニ匿(かく)レテ東洋制覇ノ非望ヲ逞(たくまし)ウセントス剰(あまつさ)ヘ與国ヲ誘ヒ帝国ノ周辺ニ於テ武備ヲ増強シテ我ニ挑戦シ更ニ帝国ノ平和的通商ニ有ラユル妨害ヲ與へ遂ニ経済断交ヲ敢テシ帝国ノ生存ニ重大ナル脅威ヲ加フ朕ハ政府ヲシテ事態ヲ平和ニ裡(うち)ニ回復セシメムトシ隠忍久シキニ彌(わた)リタルモ彼ハ豪モ交譲ノ精神ナク徒(いたずら)ニ時局ノ解決ヲ遷延セシメテ此ノ間却ッテ益々経済上軍事上ノ脅威ヲ増大シ以テ我ヲ屈従セシメムトス斯クノ如クにシテ推移セムカ東亜安定ニ関スル帝国積年ノ努力ハ悉ク水泡ニ帰シ帝国ノ存立亦正ニ危殆ニ瀕(ひん)セリ事既ニ此(ここ)ニ至ル帝国ハ今ヤ自存自衛ノ為蹶然(けつぜん)起ッテ一切ノ障礙(しょうがい)ヲ破砕スルノ外ナキナリ
皇祖皇宗ノ神霊上ニ在リ朕ハ汝有衆ノ忠誠勇武ニ信倚(しんい)シ祖宗ノ遺業ヲ恢弘(かいこう)シ速ニ禍根ヲ芟除(きんじょ)シテ東亜永遠ノ平和ヲ確立シ以テ帝国ノ光栄ヲ保全セムコトヲ期ス
御名御璽
昭和十六年十二月八日 各大臣副署
< 詔 書 >
朕深ク世界ノ大勢ト帝国ノ現状トニ鑑ミ非常ノ措置ヲ以テ時局ヲ収拾セムト欲シ茲ニ忠良ナル爾(なんじ)臣民ニ告ク
朕ハ帝国政府ヲシテ米英支蘇四国ニ對(たい)シ其ノ共同宣言ヲ受諾スル旨通告セシメタリ 抑々(そもそも)帝国臣民ノ康寧(こうねい)ヲ図リ万邦共栄ノ楽ヲ偕(とも)ニスルハ皇祖皇宗ノ遺範ニシテ朕ノ挙々措(けんけんお)カサル所曩(さき)ニ米英二国ニ宣戦セル所以(ゆえん)モ亦実に帝国ノ自存ト東亜ノ安定トヲ庶畿(しょき)スルニ出テ他国ノ主権ヲ排シ領土ヲ侵スか如キハ固(もと)ヨリ朕カ志ニアラス然ルニ交戦己(すで)ニ四歳ヲ閲(けみ)シ朕カ陸海将兵ノ勇戦朕カ百僚有司ノ励精朕カ一億衆民ノ奉公各々最善ヲ盡セルニ拘ラス戦局必スシモ好転セス世界ノ大勢亦我ニ利アラス加之(しかのみならず)敵ハ新ニ残虐ナル爆弾ヲ使用シテ頻ニ無辜(むこ)ヲ殺傷シ惨害ノ及フ所真ニ測ルヘカラサルニ至ル而モ尚交戦ヲ継続セムカ終ニ我カ民族ノ滅亡ヲ招来スルノミナラス延(ひい)テ人類ノ文明ヲモ破却スヘシ斯ノ如クムハ朕何ヲ以テカ億兆ノ赤子ヲ保シ皇祖皇宗ノ神霊ニ謝セムヤ是レ朕カ帝国政府ヲシテ共同宣言ニ応セシムルニ至レル所以ナリ
朕ハ帝国ト共ニ終始東亜ノ解放ニ協力セル諸連邦ニ対シ遺憾ノ意ヲ表セサルヲ得ス帝国臣民ニシテ戦陣ニ死シ職域ニ殉シ非命ニ斃(たふ)レタル者及其ノ遺族ニ想ヲ致セハ五内(ごだい)為ニ裂ク且戦傷ヲ負ヒ災禍ヲ蒙リ家業ヲ失ヒタル者ノ厚生ニ至リテハ朕ノ深ク軫念(しんねん)スル所ナリ惟(おも)フニ今後帝国ノ受クヘキ苦難ハ固(もと)ヨリ尋常ニアラス爾臣民ノ衷情モ朕善ク之ヲ知ル然レトモ朕ハ時運ノ趨ク所堪ヘ難キヲ堪ヘ忍ヒ難キヲ忍ヒ以て万世ノ為ニ太平ヲ開カムト欲ス
朕ハ茲ニ國體ヲ護持シ得テ忠良ナル爾臣民ノ赤誠ニ信倚(しんい)シ常ニ爾臣民ト共ニ在リ若シ夫レ情ノ激スル所濫ニ事端ヲ滋クシ或ハ同胞排擠(はいさい)互ニ時局ヲ乱リ為ニ大道ヲ誤リ信義ヲ世界ニ失フカ如キハ朕最モ之ヲ戒ム宜シク挙国一家子孫相傳ヘ確(かた)ク神州ノ不滅ヲ信シ任重クシテ道遠キヲ念ヒ総力ヲ将来ノ建設ニ傾ケ道義ヲ篤クシ志操ヲ鞏(かた)クシ誓テ國體ノ精華ヲ発揚シ世界ノ進運ニ後レサラムコトヲ期スヘシ爾臣民其レ克ク朕カ意ヲ体セヨ
御名御璽
昭和二十年八月十四日 内閣総理大臣 各国務大臣副書
東條英機の慟哭(再掲示)
今、東條英機の供述書を終って思うことは米軍の逮捕の使者が自宅に来た時、東條英機はピストル自殺を図ったが、どうしたことか手元が狂い自殺を為損ったのであった。首相で陸軍大臣という最高責任者だった者がと世間から冷笑を受けたが、あれは神様が日本の為に死なせない様に、手許を狂わせたものであったと私には思えてきた。東條英機程の人が普通だったら手元が狂う筈はないからである。多くの人達はそんな馬鹿な、とお思いになるかも知れないが神様は全知全能であるから、神様なら不可能を可能にすることが出来ると思う。之は信じるか信じないかの問題だから、判ってくれる人は判ってくれると私は思う。
さて余談になったが神様は東條英機にこの供述書を書く意思と時間を与えて下さったのだと私は思う。大東亜戦争について述べるのに、どんな人が書こうがこの東條英機の供述書に勝るものはないと私は思った。“神様は日本を護って下さっている”これを読むとその感が深い。多くの人がこの供述書を読むことによって、日本が戦った大東亜戦争の実相を知ることが出来て、日本は侵略国ではなかったのだという事を正しく知ることが出来るのではないかと思うのであります。
その言葉に、行間に、天皇への忠誠と、憂国と愛国の裂帛(れっぱく)の気合が感じられる。そこには死を覚悟した、いや、生死を超越した勇者のことばがあるのみである。
さて、東條英機のお孫さんに岩浪由布子(いわなみゆうこ)さん(本名岩浪淑枝=英機の長男英隆氏の長女)が居られるが、その方が書かれた『祖父東條英機「一切語るなかれ」』があるが、その中に「祖父が巣鴨拘置所にあった時に三浦先生は東條の主任弁護人、清瀬一郎先生と弁護の仕方で激論を交わしたことがある。清瀬さんは東條の罪を軽くすることに奔走されていた。
しかし、三浦先生の考え方は違っていた。たとえ死刑になったとしても、法廷では東條は堂々と自分の考えを述べるべきだと。そうでなければ、何故戦争を始めたかの一番大切なところが曖昧になるという立場をとられた。祖父もまったく三浦先生と同じ考えだったからこそ、あれほど堂々と法廷で自論を述べることが出来たのであろう。」と書かれている。供述書の終りの摘要に堂々と述べている。再び述べると
「私は茲に重ねて申上げます。日本帝国の国策乃至は当年合法に其の地位に在った官吏の採った方針は、侵略でもなく、搾取でもありませんでした。一歩は一歩より進み又、適法に選ばれた各内閣はそれぞれ相承けて、憲法及び法律に定められた手続きに従い之を処理して行きましたが、遂に我が国は彼の冷厳なる現実に逢着したのであります。当年国家の運命を商量較計(注・左右する)するの責任を負荷した我々としては、国家自衛のために起ったという事が唯一つ残された途でありました。我々は国家の運命を賭しました。而して敗れました。而して眼前に見るが如き事態を惹起したのであります。戦争が国際法上より見て正しき戦争であったか否かの問題と、敗戦の責任如何との問題とは、明白に分別の出来る二つの異なった問題であります。第一の問題は外国との問題であり、且つ法律的性質の問題であります。私は最後まで此の戦争は自衛戦であり、現時承認せられたる国際法には違反せぬ戦争なりと主張します。私は未だ嘗て我国が本戦争を為したことを以て、国際**(確認後掲載)なりとして勝者より訴追せられ、又敗戦国の適法なる官吏たりし者が、個人的の国際法上の犯人なり、又条約の違反者なりとして糾弾せられるとは考えた事とてはありませぬ。第二の問題、即ち敗戦の責任については当時の総理大臣たりし私の責任であります。この意味に於ける責任は、私は、之を受諾するのみならず真心より進んで之を負荷せんことを希望するものであります。」と結んでおります。
大東亜戦争は自衛戦であったというのは、その日本と戦った米国の連合国最高司令官マッカーサーは昭和二十五年五月二十五日、北朝鮮が突如三十八度戦を突破して韓国に攻め入った朝鮮戦争によって、共産主義国の脅威にはじめて目覚めて、朝鮮戦争に原爆を使うかどうかについて、トルーマン大統領と意見が合わず解任された後、アメリカ上院で証言し、「日本が太平洋戦争を戦ったのはSecurity(セキュリティー・防衛安全保障)の為即ち自衛の為だったと証言したのである。日本とフィリッピンで死闘を戦った最高司令官が証言した意義は重大である。東京裁判を指揮して七名を絞首刑、残り十八名は全員有罪としたその人が、防衛・安全保障のためだった即ち侵略戦争ではなかったと証言したことは、東京裁判は間違っていたと証言した事と同じである。
これを念頭に置いて、再び岩浪由布子さんの書物から次の文を読むと東條英機の心情に心が打たれるのである。即ち
「・・・開戦を避けるために日夜必死に続けられていた日米交渉は遂に決裂し、昭和十六年十二月八日、日本は米・英に対して宣戦を布告した。十二月六日深夜から七日にかけて、祖母たちは祖父の寝室から忍び泣きの声が洩れてくるのに気がついた。その声は次第に慟哭(どうこく)に変わっていった。祖母がそっと寝室を覗くと、祖父は蒲団に正座して泣いていた。和平を希求される陛下の御心に心ならずも反する結果になり、宣戦布告をするに至った申しわけなさで身も心も、ちぎれる思いだったに違いない。慟哭の涙はとめどなく流れた。祖母は寒い廊下にしばし茫然と立ち尽くしていた。」とあります。
これを読むと、東條英機はこの戦争に、日本が勝利することは、きわめて難しいと覚悟をしていた様に思われる。それが判って居ても日本は戦わざるを得なかったのである。そして死中に活をもとめたのだろう。
日本は戦争はしたくはなかったのだ。しかし戦争をしないでハルノートを受諾したらどうだったか。日本は一戦も交えずに敗けたと同じに、支那、満州、仏印から、陸、海、空軍及警察の撤退、満州政府の否認、汪兆銘政府の否認ということになれば日本の面子は丸つぶれとなり、日本国内に反対の声が湧き起こり、三国干渉で旅順、大連を返還した時と比べものにならない騒乱の発生が予想されるのである。そうなれば戦はず敗戦国となり、収拾がつかなくなる恐れがあったのである。
インドのパール判事はハルノートについて次の様に語っている。「現在の歴史家でさえも、つぎのように考えることができる。すなわち、今次戦争についていえば、真珠湾攻撃の直前に、アメリカ政府が日本に送ったものと同じ通牒を受けとった場合、モナコ王国、ルクセンブルグ大公国のような国でさえも、アメリカにたいして武器をとって起ちあがったであろう」(田中正明「パール博士の日本無罪論」)と言っているのである。再び云う。日本は自ら好き好んで戦ったのではなく、自存自衛の為の戦いで侵略戦争ではなかったのである。
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