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生長の家・開祖の『御教え』全相復活
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「生命の實相」第14巻 <和解の倫理>

われわれは天地一切のもの(実在)と和解しなければなりませんけれども、
虚説に対して和解してはならないのであります。
虚説に和解したら実相をくらますことになります。
虚説を容れることをもって寛容と和解の徳があるように思うのも間違いであります。
虚説を排撃すること、いよいよ明瞭であればあるほど真説は明らかに照り、
それに照らされて救われる人間もまた多いのであります。

<新掲示板の概要について>

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[220] インターネット道場 ――― <終戦の月・特集> *大東亜戦争の英霊諸霊に捧ぐ  「大東亜戦争は侵略戦争ではありませぬ!安らかに鎮まりませ・・・」 <その十二>
信徒連合 - 2015年08月12日 (水) 06時40分




<終戦の月・特集>


            *大東亜戦争の英霊諸霊に捧ぐ*


          「大東亜戦争は侵略戦争ではありませぬ!
              安らかに鎮まりませ・・・」



 八月十五日は、大東亜戦争終戦の日であります。今回の特集は当、ブログ(「今昔物語」)の今までの掲載記事の中から関連記事を集めました。第三代目・雅宣総裁の“侵略戦争観”は明確な間違いであります。ここに於いてこの事を再確認し、開祖・谷口雅春先生の霊的真理に基づく日本国民としての正しい歴史の見方を学びましょう!



                <その十二>



日本近代史の第一級資料「東條英機・宣誓供述書」<その四>



< 真珠湾攻撃の実施 >



一二六、

帝国は昭和十六年十二月一日より開戦準備に入り、大本営陸海軍統帥部の企画に基づき、敵の大包囲網を「ハワイ」、比島、香港、及び「マレー」の四ヶ所に於て突破するの作戦に移りました。十二月八日(日本時間)早暁其の攻撃を実施しました。而して此の攻撃は何れも軍事目標に指向せられたのであります。此の攻撃作戦は統帥部に於て極秘裡に進められたものであります。私と海軍大臣を除く他の閣僚は事前に之を承知して居りません。(中略)即ち敵の方より先制することがあり得ると思われましたからです。先ず日本をして一撃を加へしめるよう仕向けるというが如き戦争指導手段が「アメリカ」側に考えられて居ったということは、その当時は予期して居りませんでした。



一二七、

私が真珠湾攻撃の成功の報を受け取ったのは、昭和十六年十二月八日午前四時三十分頃(日本時間)海軍側から伝えられた報告に依ったものと記憶致します。而してその奇蹟的成功を欣び天に感謝しました。大本営陸海軍報道部は同日午前六時米英と戦争状態に入りたる旨を発表し、同日八時三十分臨時閣議を招集し、此の席上初めて陸海軍大臣より作戦の全貌を説明したのであります。此の間に「マレー」方面の作戦成功の状況についても報告を受けました。



一二八、

我国の最終的通告を米国へ交付遅延の事情は証人亀山の証言(英文記録二六一八六頁)及び結城の証言(英文記録二六○九頁)により明白となりました。日本は真珠湾攻撃のために右覚書交付の時間決定については此の交付を故意に遅らせたという如き姑息なる手段に出たものではないことは、前に述べた通りであります。なお此のことは、実際上よりいうも証拠の示す如く、米国は攻撃の前に之を予知し、之に対する措置を構じて居ったのでありますから、もし覚書交付遅延の如きことをするも、格別の効果はなかったのであります。




< 大東亜解放と東條内閣 >

日本の企画せる大東亜政策殊に之を継承して東條内閣に於てその実現を図りたる諸事情



一四一、

日本の企図して居りました大東亜政策というものはその時代に依って各種の名称を以て表現せられて居ります。即ち例えば「東亜新秩序」「大東亜の建設」又は「大東亜共栄圏の建設」等というのがその例であります。此の大東亜政策は、支那事変以来具体的には歴代内閣によりその実現を企図せられ来ったものであります。そしてその究極の目的は、東亜の安定の確立ということに帰するのであります。而して昭和十五年七月の第二次近衛内閣以後の各内閣に関する限り、私はこの政策に関係したものとして其の真の意義目的を証言する資格がある者であります。



一四二、

抑々日本の大東亜政策は、第一次世界大戦後世界経済の「ブロック」化に伴い近隣世界相互間の経済提携の必要から、此の政策が唱えられるに至ったのであります。其の後東亜の赤化と中国の排日政策とにより支那事変は勃発しました。そこで日本は防共と経済提携とに依て、日華の国交を調整し以て東亜の安定を回復せんと企図しました。日本は支那事変を解決することを以て東亜政策の骨子としたのであります。

然るに、日本の各般の努力にも拘らず、米、英、蘇の直接間接の援蒋行為に依り事態は益々悪化し、日華両国の関係のみに於て支那事変を解決することは不可能であって、之が為には広く国際改善に待たねばならぬようになって来ました。日本は之に努力しましたが、米、英は却て対日圧迫の挙に出たのであります。茲に於て日本は止むを得ず、一方仏印、泰、更に蘭印との友好的経済的提携に努むると共に、東亜の安定回復を策するの方法をとるに至りました。以上は元より平和的手段に拠るものであり、亦列国の理解と協力とに訴えたものであります。

然るに日本に対する米英蘭の圧迫は益々加重せられ、日米交渉に於て局面打開不可能となり、日本は己むを得ず自存自衛のため武力を以て包囲陣を脱出するに至りました。右武力行使の動機は申す迄もなく、日本の自存自衛にありました。一旦戦争が開始せられた以後に於ては、日本は従来採り来った大東亜政策の実現、即ち東亜に共栄の新秩序を建設することに努めました。大東亜政策の実現の方策としては、先ず東亜の解放であり次で、各自由且つ独立なる基礎の上に立つ一家としての大東亜の建設であります。



一四三

大東亜政策の前提である「東亜解放」とは、東亜の植民地、乃至、半植民地の状態に在る各民族は他の民族国家と同様の世界に於て対等の自由を獲んとする永年に亘る熱烈なる希望を充足し、以て東亜の安定を阻害しつつある不自然の状態を除かんとするものであります。斯くして世界のこの部分に於ける不安は排除せられるのであります。恰も約一世紀前の昔「ラテンアメリカ」人が「ラテンアメリカ」解放のために戦ったのと同様であります。

当時、東亜民族が列強の植民地として又は半植民地として、他よりの不当なる圧迫の下に苦悩し、之よりの解放を如何に熱望して居たかはこの戦争中、昭和十八年十一月五日、六日、東京に開催せられたる「大東亜会議」に於る泰(タイ)国代表「ワンワイタヤーコン」殿下の演説に陳(の)べられた所により、之を表示することが出来ます。

曰く『特に一世紀前より英国と米国とは、大東亜地域に進出し来たり、或いは植民地として、或は原料獲得の独占的地域とし、或いは自己の製品の市場として、領土を獲得したのであります。従って大東亜民族は、或いは独立と主権とを失い、或は治外法権と不平等条約に依て、其の独立及び主権に種々の制限を受け、而も国際法上の互恵的取扱を得るところがなかったのであります。斯くして「アジア」は政治的に結合せる大陸としての性質を喪失して単なる地域的名称に堕したのであります。斯かる事情により生れたる苦悩は広く大東亜諸国民の感情と記憶とに永く留って居るのであります』と。(法廷証第二三五一)。

又同会議に於て南京政府を代表して汪兆銘(汪精衛)氏は其の演説中に於て為された演説を引用して居ります。之に依れば『日支両国は兄弟と同様であり日本は曾て不平等条約の束縛を受けるため発憤興起し、初めてその束縛を打破し、東方の先進国並に世界の強国となった。中国は現在同様に不平等条約廃棄を獲得せんとしつつあるものであり、日本の十分なる援助を切望するものである。中国の解放は即ち東亜の解放である』と述べております。(弁護側証第二七六○―B)

以上は単にその一端を述べたるに過ぎませぬ。之が東亜各地に鬱積せる不平不満であります。なお東條内閣が大東亜政策を以て開戦後、之を戦争目的となした理由につき簡単に説明いたします。従前の日本政府は、東亜に於けるこの動向に鑑み、又過去に於ける経験に照らして、早期に於て東亜に関係を有する列国の理解により之を調整するのでなければ、永久に東亜に禍根を為すものであることを憂慮致しました。

そこで大正八年(一九一九年)一月より開催せられた第一次世界大戦後の講和会議に於ては、我国より国際連盟規約中に人種平等主義を挿入することの提案を為したのであります。(弁護側証第二八八六号)、しかしこの提案は、あえなくも列強により葬り去られまして、その目的を達しませんでした。依って東亜民族は大いなる失望を感じました。大正十一年の「ワシントン」会議に於ては何等此の根本問題に触れることなく、寧ろ東亜の植民地状態、半植民地状態は九ヶ国条約により、再認識を与えられた結果となり東亜の解放を希う東亜民族の希望とは益々背馳するに至ったのであります。

次で大正十三年(一九二四年)五月米国に於て排日移民条項を含む法律案が両院を通過し、大統領の署名を得て同年七月一日から有効となりました。これより先、既に明治三十四年(一九○一年)には、豪州政府は黄色人種の移住禁止の政策をとったのであります。斯くの如く東亜民族の熱望には一顧も与えられずに、益々之と反対の世界政策が着々として実施せられました。そこで時代に覚醒しつつある東亜民族は、焦慮の気分をもって、その成行を憂慮いたしました。その立場上、東亜の安定に特に重大なる関係を有する日本政府としては、此の傾向を憂慮しました。歴代内閣が大東亜政策を提唱致しましたことは、此の憂慮より発したのであって、東條内閣はこれを承継して、戦争の発生と共に之を以て戦争目的の一つとしたのであります。



一四四、

大東亜政策の眼目は大東亜の建設であります。大東亜建設に関しては当時日本政府は次のような根本的見解を持して居りました。抑々世界の各国がその所を得、相寄り相扶けて万邦共栄の楽を偕(とも)にすることが世界の平和確立の根本要義である。而して特に関係深き諸国が互に相扶け各自の国礎を培ひ、共存共栄の紐帯を結成すると共に、他の地域の諸国家との間に「協和偕楽」の関係を設立することが世界平和の最も有効にして且つ実際的の方途である。是れが大東亜政策の根底をなす思想であります。右は先に述べた昭和十八年十一月五日大東亜会議の劈頭(へきとう)に於て私の為した演説(法廷証一三四七号A)中にも之を述べて居るのであります。此の思想を根底として大東亜建設には次の様な五つの性格があります。

(一)は大東亜各国は共同して大東亜の安定を確保し、共存共栄の秩序を建設することであります。(後略)

(二)は大東亜各国は相互に自主独立を重んじ、大東亜の親和を確立することであります。(後略)

(三)は大東亜各国相互に其の伝統を尊重し、各民族の創造性に伸張し、大東亜の文化を昂揚することであります。

(四)は大東亜各国は互恵の下、緊密に連携し其の経済発展を図り、大東亜の繁栄を増進する事であります。(後略)

(五)は大東亜各国は万邦との交誼を厚くし、人種的差別を撤廃し、普く文化を興隆し、進んで資源を解放し、以て世界の進運に貢献することであります。(中略)口に自由平等を唱えつつ他国家、他民族に対し、抑圧と差別とをもって臨み、自ら膨大なる土地と資源とを壟断し、他の生存を脅威して顧みざる如き世界全般の進運を阻害する如き旧秩序であってはならぬと信じたのであります。以上は大東亜政策を樹立する当初より、政府は(複数)此の政策の基本的性格たるべしとの見解でありました。斯くの如き政策が世界制覇とか、他国への侵略を企図し、又は意味するものと解釈せらるゝということは夢だにもせざりし所であります。



一四五、

以上の大東亜建設の理念は、日本政府(複数)が従来より抱懐して居ったところでありまして、日本と満州国との国交の上に於ても、亦、日華基本条約乃至(ないし)は、日満華共同宣言の締結に於ても、日支事変解決の前提としても、なお又、仏印及び泰国との国交の展開の上に於ても、総ては平和的方法により、其の達成を期せんとして居ることは、前にも述べた通りであります。この主旨は昭和十八年(一九四三年)十一月五日開催の大東亜会議に参集しました各国の代表の賛同を得て、同月六日に大東亜宣言として世界に表示したのであります。(証第一三四六号英文記録第一二○九八頁)



一四九、

外に対する施策として実施しました事として昭和十七年(一九四二年)十二月二十一日対支新政策を立て大東亜政策の本旨に合する如く、日支間の不平等条約撤廃を目的として逐次左の如く施策を進め、昭和十八年十月三十日を以て之を完了しました。即ち

(一) 昭和十八年一月九日とりあえず、中国に於ける帝国の特殊権利として有したる一切の租界の還付及び治外法権の撤廃に関する日華協定を締結し、直ちに之を実行しました。(証第二六一○号)

(ニ) 昭和十八年二月八日、中国に於て帝国の有せる敵国財産を南京政府に移管しました。

(三) 次で昭和十八年十月三十日、日華同盟条約(法廷証第四六六号)を締結し、その第五条及び付属議定書により、之より蘘(さき)昭和十五年十一月三十日に締結した日華基本条約に定めてあった一切の駐兵権を放棄し、日支事変終了後日本軍隊の駐兵権を含め、全面撤兵を約束し、ここに日支間の平等条約の最後の残滓(ざんし)を一掃したのであります。

(四) 而して対等の関係に於て新たに、前述の同盟条約を締結し、相互に主権及び領土の尊重、大東亜建設及び東亜安定確保のための相互協力援助並びに両国の経済提携を約したのであります。

 右に関し昭和十八年十一月十五日の大東亜会議に於て、中国代表汪兆銘氏は次の如く述べて居ります。(弁護側証二七六○―B)『本年一月以来日本は、中国に対し早くも租界を還付し、治外法権を撤廃し、殊に最近に至り日華同盟条約をもって日華基本条約に代え、同時に各種付属文書を一切廃棄されたのであります。国父孫文先生が提唱せられました大東亜会議は、既に光明を発見したのであります。国父孫文先生が日本に対し切望しましたところの中国を扶け、不平等条約を廃棄するということも既に実現せられたのであります』と



一五○、

外に対する施策の其の二について一言しますれば、

(A)先ず「ビルマ」国の独立であります。昭和十八年八月一日、日本は「ビルマ」民族の永年の熱望に答え、その「ビルマ」国としての独立を認め且つ、同日之と対等の地位に於て日緬同盟条約(弁護側証第二七五七号)を締結しました。而してその第一条に於て其の独立を尊重すべきことを確約して居ります。又、昭和十八年九月二十五日帝国政府は帝国の占領地域中「ビルマ」と民族的に深き関係を有する「マレー」地方の一部を「ビルマ」国に編入する日緬条約(弁護側証第二七五八号)を締結し之を実行しました。之によっても明瞭なる如く、日本政府は「ビルマ」に対し何等領土的野心なく唯、その民族の熱望に応え、大東亜政策の実現を望んだことが判るのであります。元来「ビルマ」の独立に関しては日本政府は、太平洋戦争開始間もなく昭和十七年一月二十二日、第七十九議会に於て私の為した施政方針の演説中に於て、その意思を表明し(法廷証第一三三八号、英文記録一二○三四頁)又、昭和十八年一月二十二日第八十一議会に於て私の為した施策方針演説に於ても、「ビルマ」国の建国を認める旨を確約しました。(弁護側文書二七一一号)そして同年三月当時「ビルマ」行政府の長官「バー、モー」博士の来朝の際、之に我が政府の意思を伝え、爾後(じご)建国の準備に入り昭和十八年八月一日前述の如く独立を見たのであります。「ビルマ」民族がその独立を如何に熱望して居たかは、同年十一月六日の大東亜会議に於ける「ビルマ」国代表「バー、モー」氏の演説中に明かにされて居ります。その中の簡単な一節を引用しますれば次の如く言って居ります。(法廷証第二三五三号)『僅かに一千六百万の「ビルマ」人が独力で国家として生まれ出づるために戦争したときは常に失敗に終りました。何代にも亘って我々の愛国者は民衆を率い、打倒英国に邁進したのでありますが、我々が東亜の一部に過ぎないこと、一千六百万人の人間が、為し得ないことも十億の「アジア」人が団結するならば、容易に成就し得ること、此等の基礎的事実を認識するに至らなかったために、我々の敵に対するあらゆる反抗は、仮借することなく蹂躙(じゅうりん)されたのであります。斯くて今より二十年前に起った全国的反乱の際には「ビルマ」の村々は焼払われ、婦女子は虐殺され志士は投獄され、或は絞殺され、又は追放されたのであります。然し乍らこの反乱は失敗に終ったとは言え、この火焔(かえん)、アジアの火焔は「ビルマ」人全部の心中に燃えつづけたのでありまして、反英運動は次から次へと繰り返され、此のようにして闘争は続けられたのであります。而して今日漸くにして遂に我々の力は一千六百万人の「ビルマ」人の力のみではなく、十億の東亜人の力である日が到来したのであります。即ち東亜が強力である限り「ビルマ」は強力であり、不敗である日が到来したのであります』と。

(B)次は「フィリッピン」国の独立であります。昭和十八年十月十四日、日本は「フィリッピン」に対し全国民の総意によるその独立と憲法の制定とを認めました。(弁護側小証二八一○号)又同日これと対等の地位において同盟条約を締結しました。その第一条に於いて相互に主権及び領土の尊重を約しました。右の事実及び内容は弁護側証第二七五六号の通りであります。元来「フィリッピン」の独立に関しては、太平洋戦争開始前、米国は比島人の元来の熱望に応へ一九四六年七月を期し、比島を独立せしむべき意思表示を行って居ります。我国は開戦間もなく一九四二年(昭和十七年)一月二十二日の第七十九議会に於て、比島国民の意思の存するところを察し、その独立を承認すべき意思表示をしました。(法廷証一三三八号)而して昭和十八年一月二十二日第八十一帝国議会に於てこれを再確認しました。(弁護側証第二七一一号)次で更に同年五月には、私は親しく比島に赴きその民意のある処を察し、その独立の促進を図り、同年六月比島人より成る独立準備会により、憲法の制定及び独立準備が進められました。かくして昭和十八年十月十四日比島共和国は独立国家としての誕生を見るに至ったのであります。而して比島民族の総意による憲法が制定せられ、その憲法の条草に基き「ラウレル」氏が大統領に就任したのであります。又、日本政府は「ラウレル」氏の申出に基きその参戦せざること及び軍隊を常設せざることに同意しました。以上を以て明瞭なる如く日本は比島に対し何等領土的野心を有して居らなかったことが明らかとなるのであります。

(C)帝国と泰(タイ)国との関係に於ては、太平洋戦争が開始せらるる以前、大東亜政策の趣旨の下に平和的交渉が進められ、その結果

(1)昭和十五年六月十二日、日泰友好和親条約を締結し(法廷証五一三号)

(2)昭和十六年五月九日、保障及び政治的諒解に関する日泰間議定書を締結し(法廷証六三七号)相互に善隣友好関係、経済的緊密関係を約しました。

以上は太平洋戦争発生以前、日泰両国間は平和的友好裡に行はれたのであります。而して太平洋戦争後に於ては更に、

(3)昭和十六年十二月二十一日、日泰同盟条約を締結し(弁護側証第二九三二号)東亜新秩序建設の趣旨に合意し、相互に独立及び主権の尊重を確認し、且つ和平的軍事的相互援助を約しました。

(4)更に又、昭和十七年十月二十八日には日泰文化協会を締結して(弁護側証第二九三三号)両民族の精神的紐帯をも強化することを約しました。

(5)昭和十八年八月二十日、帝国は「マレー」に於ける日本の占領地中の旧泰国領土中、「マレー」四洲即ち「ベルリス」「ケダー」「ケランタン」及び「トレンガン」並びに「シャン」の二洲「ケントン」「モンパン」を泰国領土に編入する条約を締結したのであります。(弁護側証第二七五九号)

此の旧泰領土編入の件は、内閣総理大臣兼陸軍大臣たる私の発意によるものであります。(この決定の原本は今日入手不能、弁護側証二九二二号)同年七月五日私の南方視察の途、泰国の首都訪問に際し「ピプン」首相と会見し、日本側の意向を表明し、両国政府の名に於て之を声明したのであります。元来泰国に譲渡するのに此の地を選びましたのは、泰国が英国により奪取せられた地域が最も新しい領土喪失の歴史を有する地域であるがためであって、其の他の地域の解決はこれを他日に譲ったのであります。本来この処置については当初は、統帥部に於て反対の意向がありましたが、私は大東亜政策の観点より之を強く主張し、遂に合意に達したのであります。帝国のこの好意に対し泰国朝野が年来の宿望を達し、その歓喜に満てる光景に接して私は深き印象を受けて帰国しました。帰国間もなく本問題の解決を促進することに致しました。昭和十八年十一月六日の大東亜会議に於いて泰国代表「ワンワイ、タラヤコーン」殿下は之につき次の如く述べて居ります。(法廷証第二三五一号中)『日本政府は宏量、克く泰国の失地回復と民力結集の国民的要望に同情されたのであります。斯くて日本政府は、「マライ」四洲及び「シャン」二洲の泰国領編入を承認する条約を締結されたのであります。これ実に日本国は、泰国の独立及び主権を尊重するのみならず、泰国の一致団結と国力の増進を図られたことを証明するものでありまして、泰国官民は日本国民に対して深甚なる感謝の意を表する次第であります。』と。もっとも泰国民のこれに対する熱意を知るとともに、帝国に於ては、占領地域に対し領土的野心なきことの明白な証拠であります。(中略)而も本措置は此の占領地を自国の領土に編入するものではなく、泰国の福祉のためその曾て英国に依り奪取されたる旧領土を泰国に回復せんとする全く善意的のものであり、且つ之が東亜の平和に資するものであります。

当時この措置を為すに当り、持って居った私の信念を率直に申せば、一九四○年(昭和十五年)十二月独「ソ」間に「ポーランド」領を分割し国境の確定を為せる取り決めが行われたること、又、昭和十五年六月「ソ」連が「ルーマニア」領土の一部を併合したことを承知して居りました。此等の約定が秘密であると、公表されたるものであるとに拘らず、条約は即ち条約であり、共に国際法の制約の下に二大国家間に行なはれたる措置なりと承知しておりました。尚、本、日泰条約は戦争中のものであります。而して日本としては、戦争の政治的目的の一つは東亜の解放でありました。故に私は、この目的達成に忠ならんと欲し何等躊躇(ちゅうちょ)するところなく、東亜の解放をドシドシ実行すべきであると考えたのであります。即ち独立を許すべきものには独立を許し、自治を与うべきものには自治を与え、失地を回復すべき者には失地を回復せしむべきであるとの信念でありました。此等のことは戦後を待つ必要もなく、又之を待つを欲しなかったのであります。尚、終戦後左記の事実を知って、此の間の措置が国際法に豪末も抵触せざることを私は更に確信を得ました。即ち

(1)昭和十八年(一九四三年)十一月米、英、及び重慶政府間の「カイロ」会議に於て、未だその占領下にもあらざる日本の明瞭なる領土中、台湾、澎湖島を重慶政府に割譲するの約束が為されました。

(2)昭和二十年(一九四五年)二月ヤルタ協定に於て、これ亦未だ占領しあらざる日本領土である千島列島、樺太南部を「ソ」連に割譲することを、米、英、「ソ」間に約定せられ、而も他の条件と共に、之をもってソ連を太平洋戦争に参加を誘う道具となしたのであります。斯の如き措置は国際法の下に、大国の間に行なはれたのであります。私は此等により日本の先に為した措置が違法にあらざる旨を確信を得て居ります。

(D)蘭領印度に対しては、現地情勢は尚、その独立を許さざるものがありましたので、とりあえず、私は前記昭和十八年五月三十日の決定「大東亜政策指導要領」に基き内閣総理大臣として昭和十八年六月十六日、第八十二回帝国議会に於て、その施政演説中に於て(弁護側証第二七九二号)「インドネシア」人の政治参与の措置を採る方針を明らかにし、これに基き、現地当局は、これに応ずる処置をなし、政治参与機会を与えました。而して東條内閣総辞職後、日本は蘭印の独立を認める方針を決定したと聞いて居ります。

去る昭和二十二年(一九四七年)三月七日山本熊一氏に対する「コミンス、カー」検事の反対尋問中に証拠として提示せられたる日本外務省文書課作製と称せらるる『第二次大戦中ニ於ケル東印度ノ統治及ビ帰属決定ニ関スル経緯』(法廷証第一三四四号検察番号第二九五四号)に昭和十八年五月三十日御前会議に於て、東印度は帝国領土へ編入すべきことを決定したと述べて居ります。昭和十八年五月三十日の御前会議に於て蘭領東印度は一応帝国領土とする決定が為されたことは事実であります。此等地方の地位に関しては、私を含む政府は大東亜政策の観点より、速かに独立せしむべき意見でありましたが、統帥部及び現地総軍司令部並びに出先海軍方面に於て、戦争完遂の必要より過早に独立を許容するは適当ならずとの強き反対があり、議が進行せず、他面「ビルマ」「フィリッピン」の独立の促進及び泰国に対する占領地域の一部割譲問題など、政治的の急速処置を必要とするものあり、止むを得ず、一応帝国領土として、占領地行政を継続し置き、更に十分考慮を加え、且つ爾後の情勢を見て変更する考えでありました。これで本件は特に厳秘に附し、現地の軍司令官、軍政官等にも全く知らしめず、先ず行政参与を許し其の成行を注視すると共に本件御前会議決定変更の機を覗って居たのであります。即ち、昭和十八年五月三十日御前会議決定当時に於ても此等の土地を永遠に帝国領土とする考えはありませんせした。この独立のための変更方を採用する前に、私どもの内閣は総辞職を為したのでありました。小磯内閣に於て「インドネシア」の独立を声明しましたが、私も此の事には全然賛成であります。(注・文中に「戦争完遂の必要より過早に独立を許容するは適当ならず」とあるのは蘭印の石油資源を日本の国有にして作戦に支障なく使う必要があった為と思はれます)

(E)帝国政府は昭和十八年十月二十日、自由印度仮政府の誕生を見るに及び十月二十三日にこれを承認しました。右仮政府は大東亜の地域内に在住せる印度の人民を中心として「シニバス、チャンドラボース」氏の統率の下に、印度の自由独立及び繁栄を目的として、之を推進する運動より生れたのであります。帝国は此の運動に対しては大東亜政策の趣旨よりして、印度民族の年来の宿望に同情し全幅の支援を与えました。なお、昭和十八年十一月六日の大東亜会議の機会に於て、我国の当時の占領地域中唯一の印度領たる「アンダマン、ニコバル」両諸島を自由印度仮政府の統治下に置く用意ある旨を声明しました。(弁護側文書第二七六○号−E)これ亦我が大東亜政策の趣旨に基き之を実行したのであります。





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