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生長の家・開祖の『御教え』全相復活
を目指す掲示板

「生命の實相」第14巻 <和解の倫理>

われわれは天地一切のもの(実在)と和解しなければなりませんけれども、
虚説に対して和解してはならないのであります。
虚説に和解したら実相をくらますことになります。
虚説を容れることをもって寛容と和解の徳があるように思うのも間違いであります。
虚説を排撃すること、いよいよ明瞭であればあるほど真説は明らかに照り、
それに照らされて救われる人間もまた多いのであります。

<新掲示板の概要について>

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[6484] 聖典『生命の實相』と聖経『甘露の法雨』の著作権は、それを構成するすべての素材を含めて、生長の家社会事業団に完全に帰属していることが最高裁判所で確認されました
サーチャー - 2017年01月25日 (水) 00時23分


<谷口雅春先生に帰りましょう・第二>
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聖典『生命の實相』と聖経『甘露の法雨』の著作権は、それを構成するすべての素材を含
めて、生長の家社会事業団に完全に帰属していることが最高裁判所で確認されました−教
団ホームページのニュースリリースに反駁する!! (4675)
日時:2017年01月24日 (火) 12時57分
名前:護法の天使


 宗教法人「生長の家」(以下、教団と略称)は、1月22日、そのホームページに、
生長の家社会事業団からの著作権侵害差止訴訟について、同月19日、最高裁が上告を受
理しない旨の決定を行ったことについて、「全面勝訴」との自画自賛のニュースリリース
を掲載しています。

 この教団のニュースリリースでは、重要な事実が隠蔽されています。

 実は、この著作権侵害差止訴訟の被告は、日本教文社と教団です。

 日本教文社は、聖典『生命の實相』の類纂である書籍『生命の教育』を、著作権者であ
る生長の家社会事業団の許諾をまったく得ることなく出版していることについて、著作権
侵害で訴えられました。

 日本教文社と教団は、「『生命の實相』は編集著作物(注、電話帳のようなもの)であ
って、それを構成している一つ一つの素材の著作権は生長の家社会事業団にはない。」と
詭弁を弄しました。

 しかしながら、第一審の東京地方裁判所、第二審の知的財産高等裁判所、最終審の最高
裁判所とも、「聖典『生命の實相』の著作権は、その素材も含めて、すべて完全に生長の
家社会事業団に帰属している。」と認定し、最終確定したのです。

 このことは、極めて重大な意義を有しています。

 すなわち、聖典『生命の實相』は、ご承知のとおり、ご論文のみならず、神示、聖経、
神想観等が収録されており、それらの著作権がすべて生長の家社会事業団に帰属している
ことが最終確定したということです。

 

 また、教団に対するお守り「甘露の法雨」の著作権侵害差止訴訟についても誤解のない
ように説明いたします。

 昭和34年、生長の家社会事業団は、教団に対して、「覚書」により、聖経「甘露の法
雨」を、「非売品の肌守り用又は霊牌用」として、信徒に下附することを、著作権者とし
て無償許諾しました。

 ところが、平成21年以降、日本教文社の『生命の實相』初版復刻版の印税未払い・著
作権者表示の改竄(かいざん)が発覚し、訴訟となりました。(最高裁で生長の家社会事
業団が全面勝訴)

 この訴訟の過程で、教団は、生長の家社会事業団に対する訴訟を起こすとともに、日本
教文社とともに、「生長の家社会事業団には著作権はない。」との無茶苦茶な主張を行い
ました。

(実際に、この訴訟の期間中、生長の家神の国寮に勤務する職員や児童に対するひどい人
権侵害が行われています。

 生長の家神の国寮の職員は、信徒であるにもかかわらず、教団の教化組織である相愛会、
白鳩会、青年会から除名され又は強制的に退会させられました。

 また、生長の家神の国寮の子ども達が毎年楽しみにしていた青少年練成会への参加も、
教化部長の指示により、参加を拒絶されました。)

 生長の家社会事業団では、

(1) 平成24年4月からの公益財団法人移行の内閣総理大臣の認定を受けて、特定の団
体にのみ特別の利益を与えることはできないこと、

(2) 著作権の侵害差止訴訟において、教団が自ら著しい信頼関係の破壊を行ったこと、

(3) 教団が、ブラジル伝道本部に対して、印税の横取りというべき命令を行ったこと、

を理由として、著作権の無償許諾を継続することはできないとの通知を行いました。

(注、聖典『生命の實相』や聖経『甘露の法雨』の納品を行うことは否定していません。
実際に、世界聖典普及協会に対して、光明思想社出版のこれらを取扱うよう要請しました
が、拒絶されました。

 また、このたびの知財高裁での和解斡旋でも、光明思想社謹製のお守り『甘露の法雨』
を教団に納品することを提案しましたが、教団はこれを拒絶しました。)

 第一審の東京地方裁判所は、上記主張を全面的に認め、生長の家社会事業団の勝訴とな
りました。

 第二審の知的財産高等裁判所では、

@ 「甘露の法雨」の著作権は、完全に生長の家社会事業団に帰属している。

A 昭和34年の「覚書」は、教団主張のように「永久的なもの」ではなく、単に「期限
の定めのないもの」であり、信頼関係が破壊されれば、解約は可能である。

との判断を下しました。(以上の重要な点で教団の主張は否定されています。)

 しかしながら、「信頼関係の破壊」の程度については、「教団は、生長の家社会事業団
に対する信頼関係を傷つけているが、完全に破壊されているとはまではいえない。」とし
て、昭和34年の覚書が終了しているとはいえないとしたものです。

 生長の家社会事業団では、第二審の判断には、重大な事実誤認があり、国家機関の宗教
上の中立義務に反するとして上告を行ったものです。

 しかしながら、民事訴訟法の規定で、最高裁判所が上告を受理する義務のある要件は、
極めて限定されています。

 すなわち、原判決が憲法に違反している場合、最高裁の今迄の判決に反している場合等
です。

 たとえ、法令に違反した判決や、事実誤認が明白である判決であっても、上告受理を義
務づける要件ではないのです。

 このことを考えますと、このたびの上告不受理は、教団の主張が全面的に認められたも
のとはいえません。

 従って、生長の家社会事業団の上告に当たっての主張の正当性は揺るがないと確信して
おります。

 第二審の口頭弁論終結の日以後に、教団が起こす諸事象については、充分に注視してい
く必要があります。

 教団が昨年6月、最高首脳者会で決定した参院選の方針や、同年8月の総本山のご祭神
変更(神霊符の件)等は、昭和34年11月の覚書を締結した宗教法人「生長の家」と、
現総裁に指導される教団とが、「宗教団体としての自己同一性」を有しているかどうか、
重大な疑問を与えるものです。

 また、生長の家社会事業団が正式に許諾した『生命の實相』や聖経『甘露の法雨』の聖
経等について、教団が頒布を拒絶している実情は重大な問題です。


 谷口雅春先生により設立され、著作権と正しい御教えを護持する聖なる使命を託された
生長の家社会事業団は、今後とも、断固として使命実現に邁進いたします。


 以上の詳細な経緯及び各判決については、生長の家社会事業団の公式ホームページにお
いて公開してきたところです。

http://www.seichonoie-sj.jp/pdf/n201604_2.pdf

 以下、その内容を順次、掲載します。
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