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生長の家・開祖の『御教え』全相復活
を目指す掲示板

「生命の實相」第14巻 <和解の倫理>

われわれは天地一切のもの(実在)と和解しなければなりませんけれども、
虚説に対して和解してはならないのであります。
虚説に和解したら実相をくらますことになります。
虚説を容れることをもって寛容と和解の徳があるように思うのも間違いであります。
虚説を排撃すること、いよいよ明瞭であればあるほど真説は明らかに照り、
それに照らされて救われる人間もまた多いのであります。

<新掲示板の概要について>

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[7538] 公益法人生長の家社会事業団声明文
不動明王 - 2017年10月20日 (金) 01時30分

《参考/社会事業団の「公式声明」》
生長の家立教の使命を再び踏みにじった教団決定(第48回衆議院選挙に対する
生長の家の方針)を断固糾弾する!!
   公益財団法人生長の家社会事業団 公 式 声 明

 本年10月4日、谷口雅宣総裁が指導する生長の家教団(以下「教団」と略
称)は、公式ホームページに、“第48回衆議院選挙に対する生長の家の方針”
として「今月22日の衆議院選挙を前に、当教団は、昨年の参議院選挙の時と
同様に、…「再び、与党とその候補者を支持しない」方針を再確認し、合わせ
て、生長の家が考える政治のあるべき姿を全国の会員・信徒に周知する」との
教団決定を発表しました。
 その内容は、現憲法改正の反対を主な理由としていますから、実質的には、
会員・信徒に、「立憲民主党」、「日本共産党」又は「社会民主党」のいずれか
の候補者に投票するよう命じたものであるといえます。
 しかしながら、教団執行部の昨年の参議院選挙及び今回の衆議院選挙におけ
る決定は、生長の家立教の使命を踏みにじる暴挙であります。
 また、現在の北朝鮮の核ミサイル問題等の厳しい国際情勢を無視し、国民の生命と安全を危険にさらすものです。
 
 生長の家社会事業団は、谷口雅春先生より「生長の家」の真実(ほんとう)の
教えを永遠に護持する聖なる使命を託された法人として、教団の根本的誤りを
再び強く指弾し、執行部の猛省と本方針の即時撤回を断固として改めて要求し
ます。

1。生長の家立教の使命に反する暴挙である!

 本教団方針は、生長の家立教の使命に反するものです。
 尊師谷口雅春先生は、私達信徒に対して、「日本天皇の生命の實相」「日本国
の生命の實相」「人間の生命の實相」の顕現こそ、生長の家立教の使命であることをお覚(さと)し下さいました。

 その三つの桃のみ實(生命の實)は何と何と何であるかと言いますと、その桃の實の一つは、「日本天皇の生命の實相」もう一つは「日本國の生命の實相」、
それからさらにもう一つは「人間の生命の實相」であります。」
             (『古事記と現代の預言』106頁)
 
 谷口雅春先生の天皇論、国家論、憲法論は、生長の家教義の根幹である実相
世界の中心帰一・万物調和を国家において顕現する真理国家論から説かれたも
のであって、参議院選挙時の教団方針が述べるように、「冷戦下」の対応のた
めに説かれた「時代錯誤」なるものではありません。
 教団方針は、「立憲民主主義」を吹聴し、「改憲に反対する」としています。
 しかし、谷口雅春先生は、「諸悪の因 現憲法」と明確にお説きになりまし
 た。
 連合国による日本占領が終了した直後から、谷口雅春先生は、「占領軍の占
占領政策として無理にサーベルの圧迫下に於いて定められた憲法は、日本の独立、
そして占領の停止と共に停止さられるべきものであり、それを後生大事に護っ
ている如きはまことに嗤(わら)うべき時代錯誤」(『生長の家』誌昭和27年10
月号)と占領憲法の停止を説かれました。
 更に、谷口雅春先生は、「憲法を尊重する」という意味について、「欠点を指
摘したり改正したりしてはならないのなら、第九十六条の憲法改正の条項の必
要はないのである。改正の条項がある限りは、欠陥があらわれて来ることが予
想されているからこそ改正の条項があるのである。「尊重する」ということは、
欠点を欠点のまま放置することではないのである。欠点が見つかれば、それを
是正し、尚一層完全なものにする努力を尽くすことが「尊重する」という意味
である。」(『私の日本憲法論』4:L7〜4:L8頁)とお説きになっています。
 今回の教団方針は、谷口雅春先生の国家論、憲法論をまったく否定するもの
であります。

2 信徒に違法行為を強要するようなものである!
  重要なことですが、宗教法人が「選挙運動」・「政治活動」を主たる目的と
  することは許されておらず、まして信者の基本的人権である投票権を制約する
  ことは違法です。
  今回の教団方針では、最後に「この度の衆議院総選挙に当たり、以上のよう
  な観点に立って候補者や政党を選択することを会員・信徒に勧めるものです。」
  と依頼していますが、このような事実上の投票依頼行為は、公職選挙法で一切
  禁止された選挙公示前の「事前運動」にほかなりません。
 
3 国家の自衛力を否定する教団決定こそ、国民の生命と安全を危険にさらすもの
  である!
  本教団方針は、「北朝鮮のミサイル発射行動に対処する」ことを否定的に捉らえ
  えています。しかし、このような国家の自衛力を否定する教団決定こそ、
  国民の生命と安全を危険にさらすものであり、空想平和主義といわなければなりませ  ん。谷口雅春先生は、「人間関係と国家関係とはちがう」と説かれ、「国と国と、
  国家と国家の関係になりますと、団体心理、群衆心理というものがあらわれて
  来まして、きびしい利害関係の数学的秩序プラス及(およ)び感情によって動き
  ます。」(『真理入門25章』260頁)と明確にお説きになっています。
  生長の家社会事業団は、先述したとおり、現教団の根本的誤りを断固糾弾し
  て、本教団方針の撤回を要求してまいりますともに、谷口雅春先生から託され
  ました真の「生長の家」のみ教えと使命を永遠に護持する決意であります。

平成29年10月6日
                  公益財団法人生長の家社会事業団


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