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生長の家・開祖の『御教え』全相復活
を目指す掲示板

「生命の實相」第14巻 <和解の倫理>

われわれは天地一切のもの(実在)と和解しなければなりませんけれども、
虚説に対して和解してはならないのであります。
虚説に和解したら実相をくらますことになります。
虚説を容れることをもって寛容と和解の徳があるように思うのも間違いであります。
虚説を排撃すること、いよいよ明瞭であればあるほど真説は明らかに照り、
それに照らされて救われる人間もまた多いのであります。

<新掲示板の概要について>

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[377] マサノブ君は、今度は「法燈継承」の事が気になりだした。過去の「掲示板」記事でも再三取り上げられているのですが、雅宣総裁は、自作自演の“法燈継承劇”を演出したのであります!
塚原卜伝 - 2015年08月29日 (土) 23時05分




「トキ掲示板・本流対策室」

848 :曳馬野 = マサノブ:2015/08/29(土) 21:40:58 ID:JPiKJZkg

お兄ちゃん、谷口雅宣先生が法灯継承者じゃないという根拠はなんなの? 雅宣先生を副総裁(=次期総裁)に選んだのは、第二代総裁・谷口清超先生だよ? 清超先生を選んだのは雅春先生だし、どう考えてもお兄ちゃんの主張には無理があるよ? 私がいつも言っていることだね、これについての答えは責任転嫁している、というもの、



//////////////////////////////////



= 過去の「本流掲示板」記事より転載 =


< 雅宣総裁は、正統の法燈継承者ではありません。>

< マサノブ君は、自作自演の“法燈継承劇”を演出!>



その根拠とは、

@ 清超先生による、正式発表は、ついに無かった。

A 開祖・谷口雅春先生の『御教え』を否定し、左翼唯物論の「今の教え」に転換した。

B 「歴史から何を学ぶか」P.178〜179をくわしく読めば、“自作自演”である事が分かる。(マサノブ君の法燈継承に関しての客観的証明はありません)


〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜


このように、「生長の家教規」には明確な「法燈継承規定」は存在せず、また、清超先生による“面授”も“正式発表”もなく、あせった雅宣氏は、自作自演の“法燈継承劇”を演出し、清超先生御昇天後、平成21年3月2日、総本山にてダメ押しの「法燈継承祭」を強行。<定められた生長の家の伝統に則って、谷口清超先生から面授によってこの真理の大道を継承させていただきました。そしてただ今、住吉大神の御前で大真理の眼晴(がんせい)の継承を祈念申し上げました。>と宣言し、住吉大神さまと全信徒を欺瞞したのであります。信徒の皆様、どう思われますか?



< 補足説明 >


 余りにもヒドイ!!講話・講演二例(岡本光生・本部講師と現・雅宣総裁)



“法燈継承”2本の松明は是か?

その昔、開祖・谷口雅春先生、第二代目・谷口清超先生の時代の講師試験のテキストは、すべて雅春先生の御著書からでありました。然るに、第三代目・マサノブ総裁の時代になってからは雅春先生の御著書の極めて重要なる物が数多く絶版処分になり、それに替わって第三代目マサノブ総裁の著書から講師試験の問題が主として出題され、この試験に合格した講師の講話は古参の信徒達から往々にして間違っている事があると指摘されています。また、開祖・谷口雅春先生の膝下で永年に亘って真理を研鑽された筈の本部講師ですらその講話・講演の内容が間違っている点があります。このままでは新しい信徒の皆様が、間違った生長の家の信仰を持つことになりますので、その誤りを正させて頂きまする。



(1)岡本光生本部講師の「“法燈継承”2本の松明・論」平成15年奈良県講師研修会の講話について

<<平成15年度生長の家教修会(本部講師・講師補が対象)の第2シンポジウムは「法燈継承」に関してでありました。雅宣先生は「この中で、私が既に法燈を継承している、と思う人は手を挙げてください」と云われ約半分の人が手を上げた。続いて「私は未だ法燈を継承していない、と思う人は?」と云われ、これも約半分が手を上げた。この時の雅宣副総裁先生のお答えは「実は、私も分からなかったのです。そこで清超総裁先生の所へお伺いに行って聞きますと、清超総裁先生は怪訝な顔をして、『それはあなたが副総裁となったときですよ』といわれたのです。これで私たちにも、雅宣先生がその当時(平成15年)すでに法燈を継承済みであることがハッキリとしたわけです。

この事が「聖使命」8月1日号に掲載されたところ、「聖使命」編集室の方へ問い合わせがありました。「それでは、清超総裁先生には法燈は無いんですか?」と。しかし、この質問者の法燈継承の考え方は“一杯のコップの中身を別のコップへ入れ替え、もとのコップは空になった”との発想から来ています。

 そうではなくて法燈を継承すると云う事は、“火を点ずる”こと、つまり一本の松明から別の松明へと火を移し点ずる。従って、松明は2本とも燃えている。清超総裁先生・雅宣副総裁先生お二人の法燈継承者が現在(平成15年当時)居られ、生長の家の教義の判断と解釈(判釈)はお二人とも出来る事になるのです。そして、雅宣先生は「この問題は、講師試験に出そうかな!」と云われていたので昇格試験を受ける人は心得ておいた方が宜しいと思います。・・・(要旨)>>


何とも筋の通らない内容の指導講義でしょうか!地方講師とその話を誌友会で聴く信徒は迷うばかりであります。法燈継承者が同時に複数いて、教義の判断と解釈はその人たちが別々に独立した最終的決定権を持っていると云う事であります。この実際上の矛盾が既に2件出ました。


*大東亜戦争について、清超総裁先生は開祖・谷口雅春先生のお考えを引き継いでおられたが、あまり言及されなかった。侵略戦争であったなどとは決して発言されなかった。しかし、雅宣副総裁(当時)はハッキリ侵略戦争と断定された。教義の判釈はどちらが正しいか、講師も信徒も共に迷う。


*日本教文社の蔡焜燦氏著「台湾人と日本精神」については、清超総裁先生は「良書として推薦します」、雅宣副総裁(当時)は、「日本精神は既に死んだ言葉、この本は台湾独立を支持している、政争の具になるから販売禁止する」と。どちらが正しいか、講師も信徒も迷うのであります。


 このように、法燈継承を2本の松明に喩えて解説する事は、上記のような具体的矛盾(2本の松明の火の色・明るさは異なる=判釈の相異を生ずる)を含んでいるから比喩としては間違いであります。


最も適切な比喩は生長の家長老・本部講師・禅の大家であられた田中忠雄先生の盃の水の喩え「一滴も残さず、零さず、他からのものも混ぜず、そのまま次の盃へ移し替えること」であります。末端の浅学菲才の一信徒でさえ気がつくことさえ気が附かない(気が付いていても云えない!)本部講師の指導講話、情けない限りであります。




(2)第三代目・谷口雅宣総裁は本当に法燈を継承されたのか?自称の継承者に過ぎないのか?

『歴史から何を学ぶか』(第三代目・谷口雅宣総裁監修)には、平成十五年度の本部講師・本部講師補全員を対象とした教修会での雅宣副総裁の講演が記録されており、当時の雅宣副総裁は次のように語っております。

<<現総裁が面授によって次期総裁を決定されることが、法燈継承の理想形であり、生長の家においては、それを教規に明文化し、かつ実際に行っています。>>(p.165)

<<生長の家の法燈継承というものは、単に「師と弟子」の二者間で云わば“個人的”に“内密に”行なわれるのではなく、公に発表する形でも行なわれるし、そのことを「教規」に書いてきちんと制度化しているのであります。>>(P.179)

<<法燈継承が何時行なわれるか・・・実はですね、私も完璧な自信があったわけではない。(笑い)それで清超先生に・・・私への法燈継承はあったのでしょうか?――ズバリそのまま聞きました。すると、先生は不思議そうな顔をされましてですね、「それはあなたが副総裁になった時に--------」とおっしゃった。>>(P.178)

<<具体的に申し上げますと、私が生長の家副総裁になったのは平成2年の11月の秋季大祭のときです。・・・生長の家教規第10条の規定に従って私が副総裁になったので、そのときに法燈は継承されたというのが正しい答えであります。>>(P.179)



『求道と伝道の為に』(谷口清超先生著)には、

<<「われこそは尊師の御教えを正しく継承するものである」と考える人もいる・・・しかし法(大法)の継承というものは「自分がそう思う」だけでは成り立たない・・・「師と弟子とが対面して」師がそのことを認可しなければならぬ。・・・>>(P.4)

<<「継承」ということ・・・教えの真髄の不立文字をお伝え頂き、それを継承するということでありまして・・・>>(P.5-6)と書かれています。



平成21年11月22日『小閑雑感』(第三代目・マサノブ総裁のブログ)には、

<<私が法燈は継承をさせて頂いたのが今年の3月1日の春の記念日であります。今までの秋の記念日は谷口雅春大聖師御誕生記念と第二代目・谷口清超先生の総裁法燈継承記念でありましたが、(清超先生が亡くなられたので来年からは)総裁法燈継承記念日は春の大祭の時と二つに分かれたのである・・・(要旨)>>



以上の如く「法燈継承」に関する重要文章を並べて見ますと次のようなことが判ります。


(イ)生長の家の教規第10条の規定は総裁・副総裁に関する規定であって、どこにも「法燈継承」という文言はない。第11条には<総裁および副総裁は教義を総攬し・・・>とあるが、この中の「教義の正釈と徹底」が「法燈継承」を前提としているという解釈は成り立つと考えられる。しかしこの事を以って「法燈継承の規定」であるとの見方は無理で「法燈継承の明確な規定」であるとは云い難い。

(ロ)谷口清超先生は、「総裁法燈継承」と云う表現をされている。これは「総裁という法燈の継承」か或いは「総裁に就任した時に法燈を同時に継承すること」なのか、そうすると「副総裁就任時に同時に法燈継承が自動的になされる」という事と矛盾が生ずる。とすれば「総裁法燈継承」と云うのはまことに以って不可解なことばである。「総裁」という言葉は、一つの組織の総覧者という役職であって、「法燈」という形而上的次元の言葉と直接に結びつけるべき言葉ではない。

(ハ)師と弟子とが対面して法の継承を認可する法燈継承にとって最も大切な「面授」は何時、何処で、どのような形と内容で行なわれたのか?これは「公に発表される」し、「教規の規定にも定めてある」というが“何条”に規定されているのか?しかし、実際の規定など無い。『面授』に関しての清超先生からの発表も無かったし、聖使命新聞での公表も平成2年にも、それ以降にも無かった。勿論、副総裁就任時の法燈継承祭も執り行なわれなかった。

(ニ)雅宣総裁は「平成2年11月の副総裁就任時に法燈継承した」と云い、そしてまた「平成22年3月1日総裁就任時に法燈継承した」とも云っている。この辺の大きな自己矛盾を矛盾とも感じないのであるか? 矛盾で無いとするならば「法燈継承」にも「総裁法燈継承」と「副総裁法燈継承」の二つがあると云う事になる。では、この二つは何処がどう違うのか?その答えは如何?二人の法燈継承者の間に教義の異なる判釈が出た時にはどうするか?何の規定もない。

(ホ)開祖・谷口雅春先生から谷口清超先生への教えの継承者指名の事実は、『菩薩は何をなすべきか』P.62に於いて、昭和50年11月号の『生長の家』誌上で明らかに公にされているのであります。



かくして、結論的に言えることは


@ 清超先生の雅宣副総裁に対する「面授」は無かった。だから、雅宣副総裁は、自分自身の“法燈継承済み”の事に関して完全な自信がなかったので清超先生のところへ走り“言質を取ったことにした”のである。


A 清超先生は、雅宣副総裁には「法燈継承者」としての教えの深き悟りと理解は無く、そして叉「法燈継承者」としての人間的資質にも欠けていると判断されていた。従って、正式な「面授」と「雅宣副総裁に法燈継承させる」との公式発表を最後までなされなかったのである。


B にも拘らず、清超先生は、雅宣副総裁を最後まで更迭されなかったのは、これは叉、別の事情によるものと推測される。


C 従って、第三代目・谷口雅宣総裁は、自称・法燈継承者に過ぎない。継承したのは清超先生のいわれる「教えの真髄としての不立文字」ではなく、清超先生の次男(御長男は夭折された)という理由のみによる「総裁の地位」の教規(第10条)による継承だけと云えるのである。この事の明白な証明は、開祖・谷口雅春先生の御著書の絶版と自己の肉体頭脳知による「今の教え」の中味を詳細に眺めれば一目瞭然なのであります。


D 最終結論は、第二代目法燈継承者・谷口清超先生から第三代目・谷口雅宣総裁への客観的に見ての副総裁就任時の正当なる法燈継承はなかったとしか考えられません。現・雅宣総裁が“私は正当に法燈継承した”と主張するのであれば、第二代目法燈継承者・谷口清超先生自らがお書きになった、“認可書、或いはそれに替わるもの”を公にされる責任があるのであります。従って、平成二十一年三月一日の法燈継承祭は、第二代目法燈継承者・谷口清超先生からの公式の認可(禅宗の場合の“衣鉢”)なき欺瞞の法燈継承祭であったと云わざるを得ないのであります。

                
E かつて、雅宣総裁は「日本建国の理想はウソを言わないことであります」と言いました。と、すると、生長の家の最も重要な「法燈継承」に関して、法燈継承者自らが“ウソ”を言い、全信徒をダマシている、「日本建国の精神」を自ら踏みにじって言行不一致の手本となったことになるのであります。雅宣総裁は正式な第三代目の法燈継承者ではなくして、あくまでも“自称”である事を忘れてはならないのであります。




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