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生長の家・開祖の『御教え』全相復活
を目指す掲示板

「生命の實相」第14巻 <和解の倫理>

われわれは天地一切のもの(実在)と和解しなければなりませんけれども、
虚説に対して和解してはならないのであります。
虚説に和解したら実相をくらますことになります。
虚説を容れることをもって寛容と和解の徳があるように思うのも間違いであります。
虚説を排撃すること、いよいよ明瞭であればあるほど真説は明らかに照り、
それに照らされて救われる人間もまた多いのであります。

<新掲示板の概要について>

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[212] インターネット道場 ――― <終戦の月・特集> *大東亜戦争の英霊諸霊に捧ぐ  「大東亜戦争は侵略戦争ではありませぬ!安らかに鎮まりませ・・・」 <その十一>
信徒連合 - 2015年08月11日 (火) 07時42分




<終戦の月・特集>


            *大東亜戦争の英霊諸霊に捧ぐ*


          「大東亜戦争は侵略戦争ではありませぬ!
              安らかに鎮まりませ・・・」



 八月十五日は、大東亜戦争終戦の日であります。今回の特集は当、ブログ(「今昔物語」)の今までの掲載記事の中から関連記事を集めました。第三代目・雅宣総裁の“侵略戦争観”は明確な間違いであります。ここに於いてこの事を再確認し、開祖・谷口雅春先生の霊的真理に基づく日本国民としての正しい歴史の見方を学びましょう!



                <その十一>



日本近代史の第一級資料「東條英機・宣誓供述書」<その三>




< 十一月五日の御前会議 >


九二、

以上は昭和十六年十一月五日の御前会議に至る迄の間に於て開かれた政府と統帥部との連絡会議及び軍事参議官会議で為された協議の経過並びに結果であります。十一月五日には右の案を議題として午前会議が開かれました。(後略)


九三、

元来此の種の御前会議は政府と統帥部との調整を図ることを目的として居るのであります。日本の制度に於ては、政府と統帥部は全然分立して居りますから、斯の如き調整方法が必要となって来るのであります。此の会議には予め議長というものもありません。その都度陛下の御許しを得て、首相が議事を主宰するのを例と致します。この会議で決定したことは、その国務に関する限りは更に之を閣議にかけて最後の決定をします。又統帥に関することは統帥部に持ち帰り、必要なる手続きをとるのであります。この如くして後、政府並びに統帥部は別々に天皇陛下の御允裁(ごいんさい)を乞うのであります。従って憲法上の責任の所在は国務に関することは内閣、統帥に関することは統帥部が、各々別々に責任を負い其の実行に当るのであります。又幹事として局長なり書記官長が出席しますが、之は責任者ではありません。御前会議、連絡会議の性質及び内容は右の如くでありまして政府及び統帥部の任務遂行上必要なる当然の会議であり検事側の観察しあるが如き共同謀議の機関と見るは誣言(ふげん)であります。




< 東條内閣に於ける日米交渉 >


九八、

政府は日米交渉が益々困難に陥らんことを予見し且つ、その解決の急を要する情勢にあるに鑑み、同年八月中の野村大使よりの要請に基き、各交渉援助のため来栖大使を派遣することに致したのであります。来栖氏は十一月五日東京を発ち、同月十五日に「ワシントン」に到着したのであります。之は真面目に日米交渉の妥結を企図したもので、日本の開戦意思の隠蔽手段では断じてありません。(後略)


一〇〇、

日米交渉は甲案より始められたものでありますが、同時に乙案をも在米大使に送付して居ります。交渉は意の如く進行せず、その難点は依然として三国同盟関係、国際通商無差別問題、支那駐兵、にあることも明らかとなり、政府としては両国の国交の破綻を回避するため、最善の努力を払うため従来の難点は暫く措き、重要且つ緊急なるもののみに限定して、交渉を進めるために予め送ってありました乙案によって、妥結を図らしめたのであります。(後略)


一〇一、

昭和十六年十一月十七日、私は総理大臣として当時開会の、第七十七議会に於て施政方針を説明する演説をいたしました。(弁護側証二二六号)之により日本政府としての日米交渉に対する態度を明らかにしたのであります。(中略)

(一)第三国が支那事変の遂行を妨害せざること。

(二)日本に対する軍事的、経済的妨害の除去及び平常関係に復帰

(三)欧州戦争の拡大とその東亜への波及の防止、とであります。

右に引き続き東郷外相は日米交渉に於ける我方の態度につき、二つのことを明らかにせられました。(法廷証第二七四三号)その一つは、今後の日米交渉に長時間を要する必要のなかるべきこと。その二つは、我方は交渉の成立を望むけれども、大国として権威を毀うことは之を排除するというのであります。首相及び外相の演説は即世界に放送せられ中外に明らかにせられました。(中略)
右政府の態度に対し十一月十八日貴衆両院は孰(いず)れも政府鞭撻の決議案を提出し満場一致之を可決したのであります。(弁護側証二○九、二七一二)


一○二、

前に述べました我国の最後案である乙案については、日米交渉に於いても、米国政府は依然として難色を示し、野村、来栖大使の努力に拘らず、米国政府は依然六月二十一日案を固執して居って、交渉の成立は至難でありました。他方十一月二十四日より二十六日に亘って、米国は英、蘭、支各国代表と蜜に連絡し各国政府間に緊密の連絡を遂げて居ることは当時の情報に依って判って来ております。


一○三、

これより先、米英濠蘭の政情及び軍備増強は益々緊張し又、首脳者の言動は著しく挑発的となって来ました。(弁護側証二九二三号) 之が我国朝野を刺激し、又前に述べた議会両院の決議にも影響を与えたものと認められます。例へば昭和十六年十一月十日には、「チャーチル」英首相は「ロンドン」市長就任午餐会に於て「アメリカ」が日本と開戦の暁には「イギリス」は一時間内に対日宣戦を布告するであろうと言明したと報ぜられました。(法廷証二九五六、英文記録二六一○五、証一一七三、英文記録一○三五二)・・・・「ルーズベルト」大統領はその前日である休戦記念日に於て、米国は自由維持のためには永久に戦はんと述べ・・・「ノックス」海軍長官の如きは、右休戦記念日の演説に対日決意の時到ると演説したのであります。(中略)なお、十一月二十四日には米国政府は蘭領「ギアナ」へ陸軍派兵に決した旨を発表しました。米軍の蘭領への進駐は日本として関心を持たずには居られませんでした。(後略)




< ハルノート >


一○四、

斯の緊張裏に米国政府は昭和十六年十一月二十六日に、駐米野村、来栖両大使に対し、十一月二十日の日本の提案に付ては、慎重に考究を加え関係国とも協議をしたが、之には同意し難しと申し来り、今後の交渉の基礎としての覚書を提出いたしました。之が彼の十一月二十六日の「ハルノート」であります。その内容は証第一二四五号1(英文記録一八一五)の通りであります。此の覚書は従来の米国側の主張を依然固持する許りではなく、更に之に付加する当時日本の到底受け入れることのなきことが明らかとなって居った次如きの難問を含めたものであります。即ち

(一) 日本陸海軍はいふに及ばず警察隊も支那全土(満州を含む)及び仏印より無条件に撤兵すること。

(ニ) 満州政府の否認

(三) 南京国民政府の否認

(四) 三国同盟条約の死文化

であります。


一○六、

十一月二十七日には午前十時より政府と統帥部は宮中に於て連絡会議を開催して居りました。・・・そのうちに「ワシントン」駐在の陸軍武官より米国案の骨子だけが報道されて来ました。之によれば前に概略言及したような苛酷なものでありました。同様な電報は海軍武官よりも言って来ました。同日即ち十一月二十七日午後二時より更に連絡会議を開き、各情報を持ち寄り審議に入ったのでありますが、一同は米国案の苛酷なる内容には唖然たるものがありました。その審議の結果到達したる結論の要旨は次の如くなりと記憶します。

(一) 十一月二十六日の米国の覚書は明らかに日本に対する最後通牒である。

(ニ) 此の覚書は我国としては受諾することは出来ない。且つ米国は右条項は日本の受諾し得ざることを知りて之を通知して来て居る。しかも、それは関係国と緊密なる了解の上に為されて居る。

(三) 以上のことより推断し、又最近の情勢、殊に日本に対する措置言動、並びに之により生ずる推論よりして、米国側に於ては既に、対日戦争の決意を為して居るものの如くである。それ故に何時米国よりの攻撃を受けるやも測られぬ。日本に於ては十分警戒心を要するとのこと。即ち此の連絡会議に於ては、もはや日米交渉の打開はその望みはない。従って十一月五日の御前会議の決定に基き行動するを要する。しかし、之に依る決定はこの連絡会議でしないで、更に御前会議の議を経て之を決定しよう。そしてその午前会議の日取は十二月一日と予定し、此の御前会議には政府からは、閣僚全部が出席しようということでありました。(後略)


一○九、

次の事柄は、私が戦後知り得たことがらであって、当時は之を知りませんでした。

(一) 米国政府は早く我国外交通信の暗号の解読に成功し、日本政府の意図は常に承知して居ったこと、

(二) 我国の昭和十六年十一月二十日の提案は日本としては最終提案なることを、米国国務長官では承知して居ったこと。

(三) 米国側では十一月二十六日の「ハルノート」に先立ち、なお交渉の余地ある仮取極(かりとりきめ)案を「ルーズヴェルト」大統領の考案に基きて作成し、之により対日外交を進めんと意図したことがある。この仮取極案も米国陸海軍の軍備充実のために余裕を得る目的であったが、孰(いず)れにするも仮取極は「イギリス」及び重慶政府の強き反対に会い、之を取りやめ遂に証第一二四五号(1)の通りのものとして提案したものであること、並びに日本が之を受諾せざるべきことを了知して居たる事。

(四) 十一月二十六日の「ハルノート」を日本政府は最後通牒と見て居ることが米国側にわかっていたこと。

(五) 米国は一九四一年(昭和十六年)十一月末、既に英国と共に対日戦争を決意して居った許りでなく、日本より先に一撃を発せしむることの術策が行われたることであります。十一月末のこの重大なる日数の間に於て、斯の如き事が存在して居ろうとは無想だも致して居りませんでした。




< 十二月一日 御前会議 >


一一五、

(前略)十一月二十六日に至り米国の最後通牒に接し、我国としては日米関係はもはや外交折衝によっては、打開の道なしと考へました。此のことは前にも述べた通りであります。以上の経過を辿ってここに開戦の決意を為すことを必要としたのであります。之がために開かれたのが十二月一日の御前会議であります。…….此の会議では従前の例に依り御許しを得て私が議事進行の責に当りました。当日の議題は「十一月五日決定の帝国国策遂行要領に基く対米交渉遂に成立するに至らず、帝国は米英国に対し開戦す」(法廷証第五八八号の末尾)というのでありました。(中略)最後に原枢密院議長より総括的に次の如き意見の開陳がありました。

(一) 米国の態度は帝国としては忍ぶべからざるものである。此上、手をつくすも無駄なるべし、従って開戦は致方なかるべし。

(二) 当初の勝利は疑いなしと思う。(後略)

(三) 戦争長期となれば、国の内部崩壊の危険なしとせず、政府としては十分に注意せられ度し。

之に対し私は次のように答えました。
(中略)皇国隆昌の関頭に立ち、我々の責任これより大なるはない。一度開戦御決意になる以上、今後一層奉公の誠を尽くし、政府統帥部一致し、施策を周密にし、挙国一体必勝の革新を持し、あくまでも全力を傾倒し、速やかに戦争目的を完遂し、以て聖慮に答え奉り度き決心であると。斯くしてこの提案は承認せられたのであります。此の会議に於て陛下は、何も御発言あらせられませんでした。


一一六、

此の会議に先立ち、内閣に於ては同日午前九時より臨時閣議を開き、事前に此の案を審議し、政府として本案に大体依存なしとして、御前会議に出席したのでありますから、此の会議をもって、閣議決定と観たのであります。統帥部に於ては各々その責任に於て更に必要な手続きを取ったのであります。


一一七、

以上の手続きに由り決定したる国策については、内閣及び統帥部の輔弼(ほひつ)及び輔翼(ほよく)の責任者に於て、其の全責任を負うべきものでありまして、天皇陛下の御立場に関しては、寸毫の誤解を生ずるの余地なからしむるため、ここに更に詳説いたします。これは私に取りて真に重要な事柄であります。

(一) 天皇が内閣の組織を命ぜらるるに当っては、必ず往時は元老の推挙により、後年殊に本訴訟に関係ある時期に於ては、重臣の推薦及び常時輔弼の責任者たる内大臣の進言に由られたのでありまして、天皇陛下が此等の者に推薦及び進言を却け、他の自己の欲せらるる者に組閣を命ぜられたというが如き前例は未だ嘗てありませぬ。又統帥部の輔翼者(複数)の任命に於ても、既に長期間の慣例となった方法に依拠せられたものであります。即ち例えば、陸軍に在りては三長官(即ち陸軍大臣、参謀総長、教育総監)の意見の合致に由り、陸軍大臣の輔弼の責任に於て御裁可を仰ぎ決定を見るのであります。海軍のそれに於ても同様であります。此の場合に於ても天皇陛下が右の手続きに由る上奏を排して他を任命せられた実例は記憶いたしませぬ。以上は明治、大正、昭和を通しての永い間に確立した慣行であります。

(二) 国政に関する事項は必ず右手続きで成立した内閣及び統帥部の輔弼輔翼に因って行なわれるのであります。此等の助言に由らずして陛下が独自の考えで国政又は統帥に関する行動を遊ばされる事はありませぬ。この点は旧憲法にもその明文があります。その上に更に慣行として、内閣及び統帥部の責任を以て為したる最後決定に対しては天皇陛下は拒否権は御行使遊ばされぬという事になって来ました。

(三) 時に天皇陛下が御希望又は御注意を表明せらるる事もありますが、而も此等御注意や御希望は総て、常時輔弼の責任者たる内大臣の進言に由って行なわれたことは、某被告の当法廷に於ける証言に因り立証せられた通りであります。而もその御希望や御注意等も、之を拝した政治上の輔弼者(複数)、統帥上の輔翼者(複数)が更に自己の責任に於て之を検討し、その当否を定め、再び進言するものでありまして、此の場合常に前申す通りの慣例により御裁可を得て定め、之を拒否せられた事例を御承知いたしませぬ。之を要するに天皇は自己の自由の意志を以て内閣及統帥部の組織を命じられませぬ。内閣及統帥部の進言は拒否せらるることはありませぬ。天皇陛下の御希望は、内大臣の助言に由ります。而も此の御希望が表明せられました時に於ても、之を内閣及び統帥部に於て其の責任に於て審議し上奏します。この上奏は拒否せらるることはありませぬ。これが戦争史上空前の重大危機に於ける天皇陛下の御立場であられたのであります。現実の慣行が以上の如くでありますから、政治的、外交的及軍事上の事項決定の責任は、全然内閣及統帥部に在るのであります。夫れ故に昭和十六年十二月一日開戦の決定の責任も亦内閣閣員及統帥部の者の責任でありまして、絶対的に陛下の御責任ではありません。




< 十二月一日の御前会議終了より開戦に至る迄の重要事項 >


一一九、

十二月一日以後開戦までは屡々連絡会議を開きました。そして此間に作戦実施準備と国務につき重要なる関係を有する諸事項を決定しましたが、そのうち重なるものは次の通りであったと記憶します。これ等は本節冒頭に陳べました純統帥以外のことであり、国務と統帥との両者に関連を有する事柄であって、両者の間に協定を遂げたものであります。

(一) 対米通告とその米国への手交の時期の決定
(二) 今後の戦争指導の要領の決定
(三) 占領地行政実施要領の決定
(四) 戦争開始に伴なう対外措置の実行
(五) 宣戦詔勅の決定




< 対米通告と米国政府への手交時期の決定―― >


一二○、

日本政府は昭和十六年十二月八日(日本時間)米国に対し、駐米野村大使をして、帝国が外交交渉を断絶し、戦争を決意せる主旨の通告を交付せしめました。その文言は法廷証第一二四五号のKの通りであります。そうして此の通告に対する外交上の取扱は外務省の責任に於てせられたのであります。
これより先、昭和十六年十一月二十七日の連絡会議に於て同月二十六日のアメリカの最後通牒と認められる「ハルノート」に対する態度を定めたことは既に前に述べました。之に基き東郷外相より私の記憶に依れば、十二月四日の連絡会議に於て、我国より発すべき通告文の提示があったのであります。之に対し全員異議なく承認し、且つその取扱に付ては、概ね次のような合意に達したと記憶します。

A、右外交上の手続きは外務大臣に一任すること

B、右通告は国際法に依る戦争の通告として、その米国政府に手交後に於ては、日本は行動の自由をとり得ること

C、米国政府への手交は必ず攻撃実施前に為すべきこと、この手交は、野村大使より米国政府責任者へ手交すること、駐日米大使に対しては、攻撃実施後に於て之を通知する。通告の交付は攻撃の開始前に之をなすことは、予て天皇陛下より私及び両総長に屡々御指示があり、思召は之を連絡会議関係者に伝え連絡会議出席者は皆之を了承して居りました。

D、通告の米国政府に対する手交の時間は、外相と両総長との間に相談の上之を決定すること、蓋(けだ)し外交上、作戦上機微なる関係がありましたからであります。

 真珠湾其の他の攻撃作戦計画及び作戦行動わけても攻撃開始の時間は大本営に於ては極秘として一切之を開示しません。従って連絡会議出席者でも陸海軍大臣以外の閣僚等は全然之を知りません。私は陸軍大臣として参謀総長より極秘に之を知らされて居りましたが、他の閣僚は知らないのであります。私の検事に対する供述中法廷第一二○二号のAとして提出してある部分に、真珠湾攻撃の日時を東郷外務大臣及び鈴木企画院総裁が知って居たと述べているのは全く錯誤であります。之はここに訂正いたします。わたしの記憶によれば、昭和十六年十二月五日の閣議に於て対米最終的通告につき、東郷外務大臣よりその骨子の説明がありました。会員は之を了承しました。

日本政府に於ては十二月六日に野村大使に対し慎重廟議を尽くしたる結果、対米覚書を決定したこと、又此の覚書を米国に提示する時期は追て電報すべきこと、並びに覚書接到の上は何時にても、米国に交付し得るような文書整備其の他、予め万般の手配を了し置くよう外相より訓電せられて居ります。詳細は山本熊一氏の証言せる如くであります。(英文記録第一○九七頁参照)その上右覚書本文を打電したのであります。翌十二月七日にはその覚書は正確に「ワシントン」時間七日午後一時を期し米側に(加成(なるべく)、国務長官に)野村大使より直接に交付すべき旨訓電して居ります。

要するに、対米通告の交付については、日本政府に於ては真珠湾攻撃前に之をなす意思を有し、且つ此の意思に基き行動したのであります。而して私は当時其の交付は野村大使に依り外相の指示に基き指定の時間に正しく手交せられたものと確信して居りました。蓋し斯の如き極めて重大なる責任事項の実行については、出先の使臣は完全なる正確さをもって事に当るということは、何人も曾て之を疑わず、全然之に信頼して居るのは当然であります。然るに事実はその手交が遅延したることを後日に至り承知し、日本政府としては極めて之を遺憾に感じました。対米最終報告の内容取扱については、外務省当局に於て国際法、及び国際条約に照し慎重審議を尽して取扱ったものであって、連絡会議、閣議とも全く之に信頼して居りました。




< 宣戦の詔書 >


一二四、

宣戦詔書の決定と其の布告、帝国は昭和十六年十二月八日、開戦の第一日宣戦の詔書を発布しました。右詔書は法廷証第一二四○号がそれであります。而して此の詔書はその第一項に明示せらるる如く、専ら国内を対象として発布せられたものであって、国際法上の開戦の通告ではありません。


一二五、

之より囊(さき)、昭和十六年十一月二十六日米国の「ハルノート」なる最後通牒を受取り開戦はもはや避くべからざるものとなることを知るに及び、同年十一月二十九日頃の連絡会議に於て宣戦詔書の起草に着手すべきことを決定しましたと記憶します。十二月五日頃の閣議並びに十二月六日頃の連絡会議に於て詔書草案を最終的に確定し上奏したのであります。尤も事の重大性に鑑み中間的に再三内奏いたしました。その際に右文案には二つの点につき、聖旨を体して内閣の責任に於て修正を致したことがあります。その一つは第三項に「今ヤ不幸ニシテ米英両国ト戦端ヲ開クニ至ル洵ニ己ムヲ得サルモノアリ豈朕か志ナラムヤ」との句がありますが、これは私が陛下の御希望に依り修正したものであります。その二は十二月一日、木戸内大臣を経て稲田書記官を通じ、詔書の末尾を修正致しました。それまでの原案末尾には、「皇道ノ大義ヲ中外ニ宣揚センコトヲ期ス」とありましたが、御希望に依り「帝国ノ光栄ヲ保全セムコトヲ期ス」と改めたのであります。右二点は孰れも陛下の深慮のあらせらるるところを察するに足るものであります。(法廷証三三四○号中二四○節、二四一節)(中略)…..而してその間と雖も米国の反省による外交打開に一縷の望みをかけて居った。その妥結を見たならば作戦中止を考えて居ったが遂に開戦になったこと、並に「オランダ」に対しては開戦の当初、その攻撃を予期して居らず従って日本より好んで宣戦する必要はない。それであるから「オランダ」のことは此の詔書より除外したと述べたのであります。


            大東亜解放戦争 =真相は日本が勝ったのだ=
          岩間書店刊・岩間 弘著 (下巻・P.188〜206)




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