恒例の書き込みですが・・・
今年も今日から確定申告の期間が始まりましたね。 Facebookやメールマガジン等でもお知らせしましたが、こちらにも再掲します。
申告期間は2月18日〜3月15日ですが、還付申告だけの場合は2月18日以前でも申告書を提出することができるので、すでに医療費控除の申告を済ませた方もいらっしゃるでしょう。
くわしくは、
国税局の平成30年分 確定申告特集でどうぞ。
今年度の変更点は
1.確定申告書作成コーナーがスマートフォンからも使いやすく
2.マイナンバーカードとICカードリーダライタがなくてもe-Taxが利用できるように
なお、医療費控除については、昨年度から「セルフメディケーション税制」が追加されました。 また、提出書類の簡素化として所定の様式での「医療費控除の明細書」を提出すれば領収書の提出が不要となっています。
医療費控除の準備については
こちらです。
昨年からの変更点の詳細については、
RA CITYの記事もご参照ください。
今年からはマイナンバーカードとICカードリーダライタがなくても、「ID・パスワード方式」でパソコンやスマートフォンで申告できるようになりました。 税務署等で職員と対面による本人確認をして、ID・パスワード方式の届出完了通知を発行してもらい、そこに記載されたe-Tax用のID・パスワードを利用してe-Taxを使って申告を済ませることができます。 詳しくは
国税局のID・パスワード方式とはのページをご覧ください。
もちろん、従来どおり申告書を税務署に直接に持ち込んでも、郵送でもかまいません。 どの方法にするとしても
国税局の確定申告書等作成コーナーを使えば計算ミスもなく便利です。 昨年利用した場合は、そのデータを読み込ませれば氏名や口座などが引き継がれて手間も省けます。
そんなにたくさんかかってないからと思いこまず、再度チェックしてみましょう。 ご自分だけでなく生計を一にする全員の合計、交通費や市販薬も含めての計算です。(セルフメディケーション税制の場合は一定のスイッチOTC医薬品の購入費のみ)
そして、昨年よりも前の年度の還付を見逃した方も、「還付申告」は確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができますので、あきらめずに申告しましょう。